大阪市立幼稚園一時預かり事業指導員(会計年度任用職員)採用候補者募集について
2025年6月27日
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大阪市立幼稚園一時預かり事業指導員(会計年度任用職員)採用候補者募集について
本市では、大阪市立幼稚園で勤務する一時預かり事業指導員(会計年度任用職員)の採用候補者試験を次のとおり実施します。

募集人数
若干名

業務内容
大阪市立幼稚園において、子ども・子育て支援法に基づく「地域子ども・子育て支援事業(一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ))」に指導員(受付等事務含む)として従事

応募資格
次の(1)、(2)の受験資格をすべて満たす者

(1)次のいずれかに該当する者
1. 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園教諭及び小学校教諭並びに養護教諭のいずれかの免許状を有する者(採用予定日までに取得見込みの者を含む)
2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育士の資格を有する者(国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成25年法律第107号)に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む)(採用予定日までに取得見込みの者を含む)
3. 子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修(以下、「研修」という。)を修了した者(採用予定日までに取得見込みの者を含む)
4. 幼稚園教諭教職課程または保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認める者
5. 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭のいずれかの普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効したものを除く。)

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

任用期間
令和7年8月1日から令和8年3月31日まで
※人事考課などを用いた能力実証を前提とし、再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

勤務条件等

(1)勤務先
大阪市立常盤幼稚園(所在地:大阪市阿倍野区松崎町3-11-35)

(2)勤務日数
週1~5日勤務
(月曜日から金曜日、大阪市の休日を定める条例第1条に定める日を除く。)
(3)勤務時間
- 月、火、木及び金曜日(下記2、3に定める日を除く) 午後2時~午後5時
- 水曜日、短縮期間 午前11時~午後5時
- 夏季、冬季及び春季休業日 午前9時~午後5時
ただし、業務の都合により勤務時間が変更される場合があります。
※上記の時間帯において、常時配置ではありません。
上記のうち、担当職員が不在となる日または時間帯などに配置されます。

(4)給与(報酬)
給与(報酬) 時給1,687円 (令和7年6月現在)

(5)通勤手当
1ヵ月あたり 55,000 円を上限として実費弁償を行う。

(6)社会保険
労災(通勤含む)の適用あり。
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険は原則対象外(週20時間以上勤務することが常態である場合は対象となります。)

(7)服務
・地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
・営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

選考方法

(1)小論文試験
次の保育に関する主題について、ご自身の考えをA4サイズの用紙または市販の原稿用紙に400字~800字以内にまとめ、申込の際に提出してください。
<小論文主題>
「幼稚園教育要領」第3章 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意点(3)は、「家庭との緊密な連携を図るようにすること。その際,情報交換の機会を設けたりするなど,保護者が,幼稚園と共に幼児を育てるという意識が高まるようにすること。」と示されている。
このことを踏まえ、どのような点に注意して、「家庭との連携」を行う(ことが望ましいか)べきか、あなたの考えを述べなさい。

(2)面接試験
- 日 時 令和7年7月14日(月曜日)16時集合
- 内 容 面接試験(一時預かり事業に関する基礎知識等) 試験時間:25分程度
- 場 所 大阪市立常盤幼稚園園長室(所在地:大阪市阿倍野区松崎町3-11-35)
※受験票は送付しませんので、選考日時に直接面接場所にお越しください。

(3)合格後の決定方法
小論文試験及び面接試験の合計得点により決定され、合計得点が一定点数以上で上位の者を合格者とします。ただし、小論文試験及び面接試験のいずれかが一定の基準に達していない場合は不合格とします。

(4)結果通知
令和7年7月18日(金曜日)頃に合否に関わらず受験者全員に発送します。

受験申込みに必要な提出書類
- 大阪市立幼稚園一時預かり事業指導員(会計年度任用職員)任用候補者登録試験受験申込書
(ア)必要事項を記入し、申し込み前3ヶ月以内に撮影した写真(脱帽、上半身、正面向きのもので縦5cm×横4cm、本人と確認できるもの)を貼付したもの。
(イ)受験申込書は本市所定の様式に限ります。
(ウ)写真が貼られていない場合、又は貼られた写真が不鮮明等、受験写真として不適当な場合は受理しないことがあります。 - 小論文(※上記小論文主題に対して自身の考えをまとめたもの)
- 申し立て書

提出書類の受付期間
令和7年6月27日(金曜日)から令和7年7月4日(金曜日)(締切日到着分まで)

提出方法
「大阪市立幼稚園一時預かり事業指導員受験申込書在中」と朱書した角形2号封筒(縦33.2㎝×横24㎝)に「受験申込みに必要な提出書類1~3」の提出書類を入れ、必ず簡易書留等、記録の残るものにて送付してください(持参による受付は行ないません)。簡易書留等以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、送付料金不足の場合は受け付けません。

提出先
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所地下1階
大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課(幼稚園運営企画グループ)
電話 06-6208-8165

任用の方法及び時期
(1)合格者は任用候補者名簿に高得点順に登載されます。
(2)任用候補者名簿に登載された順に希望園及び希望区に基づき、勤務条件(勤務時間等)を確認したうえ、任用予定者を決定します。当該名簿に登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合は「任用候補者名簿」の順位の最後尾に再登録となります。
(3)決定された任用予定者に対して、必要書類を送付します。
(4)辞退者が生じた場合や年度途中に欠員が生じた場合に、各園の欠員状況に応じて、名簿順位ならびに希望園及び希望区を勘案して任用候補者から、任用予定者を決定します。なお、任用候補者名簿の有効期間は任用候補者登録試験の合格発表の日から令和8年3月31日までとなります。ただし、欠員状況によっては任用されない場合もあります。
(5)任用予定者に対しては、別途受験資格が確認できる書類を提出していただきます。本市が定める期日までに書類を提出されない場合は任用予定を取り消します。
(6)受験資格がないことが認められた場合には合格を取り消します。
(7)提出書類の記載事項に虚偽が判明した場合は、合格を取り消します。
(8)採用にあたっては、任命権者において、児童福祉法第18条の20の4第3項の規定ならびに教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第7条第1項に基づき、データベースを活用することとし、児童生徒性暴力等を行ったことが判明した場合には採用されないことがあります。

その他
(1)この試験において提出された受験申込書等の書類や筆記試験の解答用紙等については返却しません。
(2)合否に関する電話等でのお問い合わせには応じません。

一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)について
幼稚園における「一時預かり事業」については、「子ども・子育て支援法」の趣旨である「子どもの養育者に必要な支援を行い、一人一人の子どもが健やかに成長できる社会の実現に寄与する」ことに基づき、幼稚園での1日の教育課程における教育時間(標準として4時間)の前後及び長期休業期間等において、保護者の事情等により家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児を一時的に預かり、必要な保護を行い、同時に、教育課程に基づく活動内容に配慮した教育活動を行うものです。

応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
・入れ墨の施術を受けないこと

試験に関するお問い合わせ先
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所地下1階
大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課(幼稚園運営企画グループ)
電話06-6208-8165

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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼稚園運営企画グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8166 ファックス: 06-6202-9050