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令和7年度 大阪市こども誰でも通園制度にかかる利用登録及び変更・資格喪失届の手続きについて

2025年9月17日

ページ番号:659281

 このページでは、大阪市こども誰でも通園制度にかかる新規利用登録や登録内容の変更・資格喪失届の提出方法についてご案内します。

 大阪市こども誰でも通園制度の対象者や実施施設等の概要については、「令和7年度大阪市こども誰でも通園制度について」からご確認ください。

  • 申請は「大阪市行政オンラインシステム」にて受け付けています。
  • メールアドレスがない、スマートフォン等を持っていないなど、オンライン申請ができない方は、各区保健福祉センター保育担当又はこども青少年局幼保企画課(幼保利用グループ)にご相談ください。
 なお、大阪市こども誰でも通園制度にかかる申請手続は、利用者本人(保護者)が行う必要があります。

1 新規利用申請の方法

 大阪市行政オンラインシステム(手続き名:【誰でも通園】令和7年度大阪市こども誰でも通園制度利用登録申請)別ウィンドウで開くからご申請ください。


 なお、申請には、次の添付書類(オンライン申請に添付できるようスキャン又はスマートフォン等により撮影し、データ化したもの)が必要になりますので、ご準備のうえ申請してください。

添付書類

(全ての方が必要な書類)

  •  登録する児童が大阪市内に住所があることを証明する書類(こども医療証等)
(要件に該当し、減免を希望する方のみ添付)
  •  生活保護適用証明書
  •  世帯全員の非課税証明書

新規利用申請の流れ(イメージ)

  1. 利用申請者が「大阪市行政オンラインシステム」で利用登録申請(必要書類を添付)
  2. 大阪市が書類審査
  3. 登録可能なものについて大阪市が国システム(こども誰でも通園制度総合支援システム)へ入力
  4. 国システムから利用申請者へユーザーID送信
    送信元メールアドレス:info@mail.cfa-daretsu.go.jp
    メールの件名:【こども誰でも通園制度総合支援システム】アカウント発行のお知らせ
  5. 利用申請者がメールの記載に従い国システムのパスワードを変更の上、利用する子どもの情報を入力
  6. 利用申請者が国システムにおいて利用希望施設との面談を予約
  7. 利用申請者と施設の面談の結果、利用可能であれば利用開始

2 利用登録後について

 総合福祉システムへの利用登録後に登録内容に変更がある場合や、大阪市での利用登録の資格喪失を届け出る場合においても、大阪市行政オンラインシステムを通じて手続きをしていただく必要があります。

 変更・資格喪失届について、手続きが完了した場合、大阪市行政オンラインシステムから手続き完了のお知らせメールが届きます。


3 利用登録中の内容を変更する場合

 登録中の内容に次のような変更が生じた場合は、大阪市行政オンラインシステム(手続き名:【誰でも通園(変更届)】令和7年度大阪市こども誰でも通園制度利用登録変更届)別ウィンドウで開くにおいて、変更を届け出ていただく必要があります。

  • 住所変更
  • 氏名変更
  • メールアドレスの変更
  • 代理利用者の追加・変更
  • 利用者の変更
  • 新たに利用登録をするこどもの追加
  • 減免要件にかかる変更
  • その他
 なお、新たに利用登録をするこどもを追加する場合は、登録する児童の住所地が大阪市内であることを証明する書類(こども医療証等)が必要です。

 また、減免要件にかかる変更については、生活保護適用証明書や世帯全員の非課税証明等の書類の添付が必要です。

4 利用登録に係る資格喪失を届け出る場合

 大阪市外への転居(以下「市外転出」という。)や登録児童の保育施設等(企業主導保育事業を含む。)への入所があった場合は、利用登録の取消対象となりますので、大阪市行政オンラインシステム(手続き名:【誰でも通園(資格喪失届)】令和7年度大阪市こども誰でも通園制度利用登録 資格喪失届)別ウィンドウで開くにおいて、その内容を届け出ていただく必要があります。

 なお、市外転出をされる方で、転出後も「誰でも通園制度」の利用を希望される場合は、転出先の市区町村で新たに手続きを行っていただく必要があります。

 手続き方法については、転出先の市区町村にお問い合わせください。なお、お問合せの際には、「大阪市で誰でも通園制度を利用していた」こともお伝えください。

5 ご注意いただきたいこと

  • 申請から処理完了まで2週間かかることがあります(不備があった場合は不備解消から2週間)。
  • 利用施設と大阪市で必要な情報を相互提供することがあります。
  • 施設を利用する前に、利用施設において事前面談が必要です。
  • 利用するお子さまに障がいや医療的ケア、アレルギー等がある場合は、事前面談の際にその旨をお伝えいただき、施設が求める書類をご提出ください。
  • 事前面談の結果、受け入れが困難であると判断された場合は、利用できない場合があります。
  • 他の方の申込み状況によっては、希望どおりの利用ができないことがあります。
  • 利用にあたっては、保護者が責任をもって送り迎えをしてください。
  • 大阪市民の方が利用できる施設は、大阪市内の施設に限られます。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-9050