ページの先頭です

令和7年度 大阪市こども誰でも通園制度について

2025年6月4日

ページ番号:643027

 保育所や認定こども園等に通っていないこども(生後6か月から満3歳未満)の育ちを支援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、大阪市こども誰でも通園制度を令和7年4月1日(火曜日)より実施します。

 なお、令和7年度から民間施設が実施するにあたり、本市の認可が必要となります。事業を実施する施設が7月に民間施設13施設、公立施設3施設に増え、今後も順次実施施設を拡充してまいります。


令和7年6月4日更新

『ご注意いただきたいこと』に、「大阪市民の方が利用できる施設は、大阪市内の施設に限られます。」を追加しました。

『利用申請について(案内)』に、「総合支援システム利用マニュアル」を追加しました。

1 利用対象者

 利用日時点で、大阪市内に居住する生後6か月から満3歳未満のこども

 ただし、認定こども園、保育所、地域型保育事業企業主導型保育事業を利用しているこどもを除く。

 ※保護者の就労状況は問いません。

2 利用可能時間数

 こども1人あたり1か月10時間まで


3 利用料

 こども1人1時間あたり300円

 ただし生活保護法による被保護世帯は0円、市民税非課税世帯は60円とします。

 なお利用料は、直接実施施設にお支払いいただきます。

 (注1)給食費・おやつ代などが別途必要な場合もあります。

 (注2)生活保護法等の減免を受ける際には書類の提出が必要になります。詳細は施設にお問い合わせください。

4 実施施設

 実施施設の情報をご紹介します。掲載している実施施設の情報をご確認ください。

実施施設の情報

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

5 利用申請の方法

令和7年7月以降の利用申請について

※令和7年6月に大阪市立住吉乳児保育所の利用を希望される方は直接施設へ確認してください。 

原則として「大阪市行政オンラインシステム」による申請となります。
※メールアドレスがない、スマートフォン等を持っていない等オンラインによる申請ができない方は各区保健福祉センター保育担当又はこども青少年局幼保企画課(幼保利用グループ)へご相談ください。


なお、申請には次の添付書類(オンライン申請に添付できるようスキャン又はスマートフォン等により撮影し、データ化したもの)が必要になりますので、ご準備のうえ申請してください。
【添付書類】
(全員必要)
 利用する児童が大阪市内に住所があることを証明する書類(こども医療証等)
(要件に該当し、減免を希望する方のみ添付)
 生活保護適用証明書
 世帯全員の非課税証明書

 

大阪市行政オンラインシステム(手続き名:【誰でも通園】令和7年度大阪市こども誰でも通園制度利用登録申請)

大阪市行政オンラインシステム_【誰でも通園】令和7年度大阪市こども誰でも通園制度利用登録申請
別ウィンドウで開く

利用申請の流れ(イメージ)

  1. 利用申請者が「大阪市行政オンラインシステム」で利用登録申請(必要書類を添付)
  2. 大阪市が書類審査
  3. 登録可能なものについて大阪市が国システム(こども誰でも通園制度総合支援システム)へ入力
  4. 国システムから利用申請者へユーザーID送信
    送信元メールアドレス:info@mail.cfa-daretsu.go.jp
    メールの件名:【こども誰でも通園制度総合支援システム】アカウント発行のお知らせ
  5. 利用申請者がメールの記載に従い国システムのパスワードを変更の上、利用する子どもの情報を入力
  6. 利用申請者が国システムにおいて利用希望施設との面談を予約
  7. 利用申請者と施設の面談の結果、利用可能であれば利用開始

ご注意いただきたいこと

  • 申請からユーザーID送信まで最大2週間かかる可能性があります(不備があった場合は不備解消から最大2週間)。
  • 利用施設と大阪市で必要な情報を相互提供することがあります。
  • 施設を利用する前に、利用施設において事前面談が必要です。
  • 利用するお子さんに障がいや医療的ケア、アレルギー等がある場合は事前面談の際にその旨をお伝えいただき、施設が求める書類をご提出ください。
  • 事前面談の結果、受け入れが困難であると判断された場合は利用できない場合があります。
  • 他の方の申し込み状況によっては、希望どおりの利用ができないことがあります。
  • 利用にあたっては、保護者が責任をもって送り迎えをしてください。
  • 大阪市民の方が利用できる施設は、大阪市内の施設に限られます。

利用申請について(案内)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

6 お問い合わせ先

【民間施設等に関すること】こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(企画調整グループ) 06-6208-8665

【公立保育所に関すること】こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課(運営グループ) 06-6684-9345

【利用申請に関すること】こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(幼保利用グループ) 06-6208-8037

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局幼保施策部幼保企画課企画調整グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-8031

ファックス:06-6202-9050

メール送信フォーム