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大阪市こども誰でも通園制度について

2026年2月27日

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 令和8年度から、子ども・子育て支援法に基づく給付制度として、保育所や認定こども園等に通っていないこども(生後6か月から満3歳未満)の育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、大阪市こども誰でも通園制度を実施します。

 なお、民間施設が実施するにあたり、本市の認可が必要となります。事業を実施する施設が令和8年4月に民間施設27施設、公立施設3施設に増え、今後も順次実施施設を拡充してまいります。


令和8年2月27日更新

『3 利用料』『4 実施施設』『5 利用申請の方法』『6 その他』について修正しました。

令和7年度の情報は、こちらをご確認ください。


令和7年9月17日更新

『5 利用申請の方法』について修正しました。


令和7年8月29日更新

『4 実施施設』に、「17~24」の8施設を追加しました。


令和7年6月4日更新

『ご注意いただきたいこと』に、「大阪市民の方が利用できる施設は、大阪市内の施設に限られます。」を追加しました。

『利用申請について(案内)』に、「総合支援システム利用マニュアル」を追加しました。

1 利用対象者

 利用日時点で、生後6か月から満3歳未満のこども

 ただし、認定こども園、保育所、地域型保育事業企業主導型保育事業を利用しているこどもを除く。

 ※保護者の就労状況は問いません。

2 利用可能時間数

 こども1人あたり1か月10時間まで


3 利用料

 こども1人1時間あたり標準300円

 ただし生活保護法による被保護世帯、市民税所得割77,101円未満の世帯には減免制度があります。

 なお利用料は、直接実施施設にお支払いいただきます。

 (注1)利用料の金額は施設により異なります。詳細は施設にお問い合わせください。

 (注2)給食費・おやつ代などが別途必要な場合もあります。

 (注3)利用料の減免制度の対象となるためには大阪市へ書類の提出が必要になります。

    なお、実施施設によっては、利用料の減免としない場合もあります。詳細は施設にお問い合わせください。

4 実施施設

 実施施設の情報をご紹介します。掲載している実施施設の情報をご確認ください。

実施施設の一覧(令和8年4月時点)

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実施施設の情報(令和7年10月時点) ※4月以降の情報は、3月中旬に更新予定

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5 認定申請の方法

詳しくは、こちらをご確認ください。

6 その他

こども誰でも通園制度は、生後6か月から満3歳未満の未就園児が対象です。


満3歳以降に引き続きこどもの預かりを希望される方は、認定こども園、保育所、幼稚園等が利用できる場合がありますので、こども誰でも通園制度を利用した施設に相談するか、大阪市内幼稚園・保育所等マップから施設を検索してください。


なお、大阪市内幼稚園・保育所等マップには、満3歳のこどもの預かりを実施していない施設も掲載されていますので、詳細について施設にお問い合わせください。

7 お問い合わせ先

【民間施設等に関すること】こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(企画調整グループ) 06-6208-8665

【公立保育所に関すること】こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課(運営グループ) 06-6684-9345

【利用申請に関すること】こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(幼保利用グループ) 06-6208-8037

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局幼保施策部幼保企画課企画調整グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-8031

ファックス:06-6202-9050

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