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大阪市妊婦のための支援給付事業実施要綱

2025年8月19日

ページ番号:659416

大阪市妊婦のための支援給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に基づく妊婦のための支援給付及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うことにより、妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(実施主体)

第2条 この要綱に基づく事業の実施主体は、大阪市とする。

なお、事業の効果的な実施の観点から、外部への委託が可能な事務については、事業趣旨に照らし、事務自体を外部委託することができる。


(定義) 

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)妊婦のための支援給付

法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付をいう。

(2)妊婦支援給付金

法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。

(3)妊婦給付認定

法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。 

(4)妊婦給付認定者

妊婦給付認定を受けた者をいう。


(妊婦のための支援給付の支給要件) 

第4条 妊婦のための支援給付は、法第10条の8の規定に基づき、妊婦であって、市内に住所を有するものに対して行う。


(妊婦給付認定の申請) 

第5条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、法第10条の9第1項の規定に基づき、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお、第8条に規定する届出を同時に行う場合は、妊婦給付認定申請兼妊娠したこどもの数の届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、産科医療機関で胎児の心拍が確認された日以降に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1)本人確認書類の写し

(2)振込口座が分かる書類の写し

(3)その他市長が必要と認める書類


(妊婦給付認定及び支給決定) 

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦のための支援給付を行うことが適当であると認めるときは、妊婦給付認定を行い、大阪市妊婦給付認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。なお、第9条第4項の規定による通知を同時に行う場合は、大阪市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、妊婦のための支援給付を行うことが適当でないと認めるときは、理由を付して、大阪市妊婦給付認定申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。


(妊婦給付認定の取消し) 

第7条 市長は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定者が本市以外の市区町村(以下「他市区町村」という。)の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときその他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消す場合は、大阪市妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、大阪市妊婦給付認定通知書(様式第3号)、又は大阪市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)において、妊婦給付認定者が他市区町村の区域内に住所地を有するに至った場合には妊婦給付認定を取り消す旨及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく教示文を記載するものとする。この場合において、不服申立てをすることができる期間の開始日は、転出した日の翌日とする。 

4 前項の規定により、大阪市妊婦給付認定通知書(様式第3号)、又は大阪市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)に取消しの条件及び教示文を記載した場合は、第1項の規定により妊婦給付認定を取り消したときの通知を省略することができる。


(胎児の数の届出) 

第8条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、妊娠したこどもの数の届出書(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、出産予定日の8週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1)本人確認書類の写し

(2)振込口座が分かる書類の写し

(3)その他市長が必要と認める書類


(妊婦支援給付金の支給) 

第9条 市長は、法第10条の12の規定に基づき、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。 

2 妊婦支援給付金の額は、法第10条の12第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1)妊婦給付認定後 5万円 

(2)胎児の数の届出後 胎児の数に5万円を乗じて得た額

3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他市区町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、法第10条の12第3項の規定に基づき、当該妊婦給付認定者が本市から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から他市区町村から支払を受けた額を控除した額とする。

4 第1項で定める支給を決定したときは、大阪市妊婦支援給付金支払通知書(様式第8号)により申請者又は届出者に通知するものとする。


(不正利得の徴収) 

第10条 市長は、法第10条の4の規定に基づき、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 


(委任) 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。


附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


規定様式

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大阪市こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-9398 ファックス: 06-6202-6963