【令和8年度】大阪市スクールカウンセラー(会計年度任用職員) の募集について(こども青少年局中央こども相談センター)
2025年11月5日
ページ番号:664675
大阪市では、児童生徒や保護者・教職員に対し、専門的な知識・経験に基づいて適切な相談に応じるスクールカウンセラーを次のとおり募集します。
1 募集人数
40名程度
2 業務内容
大阪市立の小・中学校及び義務教育学校において、いじめや不登校問題、ヤングケアラー支援等、心理にかかる専門的知識と経験に基づく相談、コンサルテーション等の業務をチーム学校の一員として担います。主な業務内容は以下の通りとします。なお、(8)については児童福祉施設に併設している郊外校の、(9)については学びの多様化学校のスクールカウンセラーのみの業務とします。
(1) 相談室での個別カウンセリング・日常的な相談活動
(2) 校内巡回でのこどもからの相談及びこどもへの声掛け
(3) 保護者の養育上の悩みや不安に対する助言等
(4) 保護者や教職員を対象とした研修会の開催、こどもの困難・ストレスの対処方法に資する教育プログラムの実施
(5) その他こどもが抱える問題の解決に向けた教職員との連携
(6) こどもサポートネットスクリーニング会議Ⅱへの参画
(7) 事件・事故等の緊急対応における児童生徒への心のケア
(8) 児童福祉施設との情報共有及び連携にかかるマネジメント
(9) 個別の生徒の支援計画の検討への参画
(10) その他、本事業にかかる必要な業務
3 応募資格
(1)必要資格
次のいずれかに該当する者
- 公認心理師の資格を有する者、又は採用予定日までに資格取得(登録手続き完了)見込みの者
- 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士の資格を有する者、又は採用予定日までに資格取得(登録手続き完了)見込みの者
(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
【 地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条に規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
以上(1)、(2)の応募資格をすべて満たす者がこの試験を受けることができます。
※年齢は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。
(注) 日本国籍を有しない方で、就労が制限されている在留資格の方は採用されません。
4 任用期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回まで再度任用される場合があります。(最長3年)
5 勤務条件等
(1)勤務日数・時間
勤務日数
週1日もしくは週2日(月曜日から金曜日のうち本市が指定する曜日)
勤務時間及び休憩時間
6時間45分(うち休憩45分)
※原則、午前9時00分~午後6時00分の間で、休憩45分(午後0時15分~午後1時00分)を含んだ連続した6時間45分(勤務校との調整により指定)の勤務となります。
※学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)は、午後0時00分~午後8時00分の間で休憩45分を含んだ連続した6時間45分(勤務校との調整により指定)の勤務となります。
年間勤務時間数
週1日6時間で年間35週、年間計210時間の勤務
週2日12時間で年間35週、年間計420時間の勤務
(2)休日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始
(3)勤務場所
大阪市立小学校及び中学校(郊外校を含む)、義務教育学校、学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)
※複数校勤務になる場合があります。
(4)報酬
時間額5,200円
(5)交通費
規定により別途支給
(6)休暇等
会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。
年次休暇 | 付与日数:週1日勤務の場合は2日、週2日勤務の場合は5日 付与期間:令和8年4月1日(任用日)~令和9年3月31日(任期満了日) |
|---|---|
特別休暇 | 【有給】 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合 ・育児参加休暇 ・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇 等 【無給】 ・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・育児時間休暇 ・ドナー休暇 |
※その他、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)
(7)社会保険等
原則、社会保険(健康保険、厚生年金保険)及び雇用保険の適用はありません。ご自身で国民健康保険等に加入していただくことになります。労災保険は適用あり。
(8)服務
- 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
- 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。
(9)その他
資格取得見込みの場合で採用予定日までに資格取得できなかった場合、また、受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。
6 選考方法
(1) 筆記(論文)試験 30分
(2) 口述試験(個人面接) ひとり15分程度
7 選考日時及び選考会場
筆記試験
令和8年1月10日(土曜日)午前10時30分開始(午前10時15分集合)
口述試験
令和8年1月10日(土曜日)、11日(日曜日)のうち指定した日時
※ 口述試験の日時については、「受験案内」にてお知らせします。
選考会場
大阪市内施設
※受験会場については、「受験案内」にてお知らせします。
8 申し込み方法
次の書類等を郵便等で送付してください。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(またはレターパックなど簡易書留に準ずるもの)でお申し込みください。また、料金不足の場合や申込期日を過ぎた場合は受け付けません。
※「スクールカウンセラー採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。
申込書類
※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。
(1) 採用申込書 1通(本市指定様式)
※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
(2) 面接カード 1通(本市指定様式)
(3) 申し立て書 1通(本市指定様式)
(4) 応募資格にかかる資格証明書(コピー) 各1通
公認心理師は「公認心理師登録証」または「公認心理師登録者カード」
臨床心理士は「臨床心理士資格登録証明書」
(資格取得見込の場合は、資格交付手続受付票を提出してください)
※両資格保有者は両方の資格証明書(コピー)を提出してください。
(5) 「受験案内」及び「結果通知」送付用の定形封筒(長形3号) 2通
※必ず宛先を記載のうえ、返信用切手(110円)を貼付してください。
申込書類の受付期間等
申込期日
令和7年12月10日(水曜日)必着
※ 最終日の12月10日(水曜日)のみ来所での提出を受け付けます(午前9時00分~午後5時00分)。
送付先(提出先)
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5
大阪市中央こども相談センター(分館)5階 教育相談担当受験案内の送付
令和8年1月7日(水曜日)までに本人あて受験案内を送付します。試験の時間等の詳細については受験案内にてご確認ください。
なお、令和8年1月7日(水曜日)までに受験案内が届かない場合は翌日午後5時00分までに大阪市中央こども相談センター(分館)教育相談担当へ連絡してください。
結果の発表
合否については、受験者本人あてに結果通知を送付します。
9 合格から採用まで
(1) 合格者は「採用候補者名簿」に成績順で登録され、その登録順に基づき、任用します。
(2) 採用決定するにあたり、当該名簿に登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合には、候補者名簿順位の最後尾に再登録となります。
(3) 合格後、あるいは「採用候補者名簿」に登録後、受験資格がないことあるいは申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格及び登録を取り消します。
10 その他
(1) 車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際にお知らせください。
(2) この試験において提出された書類等は、受付後返却はしません。
(3) 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせしません。
(4) 合否に関するお電話等でのお問い合わせには応じません。
(5) 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用候補者登録試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。
(6) 本採用は、令和8年度予算の発効をもって有効とします。
11 問合せ先
大阪市中央こども相談センター(分館)教育相談担当
電話:06-4301-3181
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日の午前9時00分~午後5時30分
12 応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込みを行ってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
- 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
- 入れ墨の施術を受けないこと
募集要項及び申込書
募集要項(PDF形式, 723.94KB)
採用申込書(PDF形式, 86.82KB)
採用申込書(XLSX形式, 20.61KB)
面接カード(PDF形式, 59.41KB)
面接カード(XLSX形式, 11.57KB)
申し立て書(PDF形式, 62.86KB)
申し立て書(DOCX形式, 23.62KB)
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