【令和8年4月1日採用】「こども青少年局ひとり親家庭等の就業相談等の業務」会計年度任用職員の募集について
2025年12月12日
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「こども青少年局ひとり親家庭等の就業相談等の業務」会計年度任用職員の任用選考試験を次のとおり実施します。
1 募集人数
13名程度
2 業務内容
市内に居住するひとり親家庭及び寡婦等を対象に次の1~14の業務を行う。大阪市こども青少年局子育て支援部こども家庭課での勤務日は、1~10の業務について、相談者と日時や場所を調整のうえ、訪問による相談を実施する。
- 離婚前の相談
- 就業相談
- ひとり親家庭自立支援給付金の相談・申請受理
- 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の相談・申請受理
- ひとり親家庭専門学校等受験対策事業の相談・申請受理
- 個別面接の実施
- 養育費確保のための相談
- 公正証書等作成補助金の相談・申請受理
- 養育費保証に関する補助金の相談・申請受理
- 養育費に関する強制執行着手金補助金の相談・申請受理
- 自立支援プログラムの策定
- 生活保護受給者等就労自立促進事業の活用に伴う業務
- 関係機関等との連絡調整
- その他、各区保健福祉センター福祉業務主管課長またはこども青少年局こども家庭課長の特命に関する事項
3 応募資格
令和8年4月1日から勤務可能な方で、次の要件をすべて満たす方
•年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。
(注) 日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。(1)以下のいずれかに該当する者
- 国家検定 キャリアコンサルティング技能検定 合格者
- 国家資格 キャリアコンサルタント 取得者
- 平成28年3月以前に、厚生労働省指定のキャリア形成促進助成金の対象となるキャリア・コンサルタント能力評価試験に合格し、キャリア・コンサルタント等職業相談に関する資格を有する者
- 家事調停委員等として、家事事件に関係する職務に従事した期間が2年以上ある者
- 離婚・養育費に関する相談援助業務に従事した期間が継続して2年以上ある者
- 社会福祉士資格を有する者
- 社会福祉主事任用資格を有する者
- ひとり親家庭福祉の相談援助の業務に従事した期間が継続して2年以上ある者
- 前各号に準ずる者であって、「2 業務内容」であげた業務を行うにあたり必要な知識経験を有する者
(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
【地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
4 任用期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※ 選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回まで再度任用される場合があります。(最長3年)
5 勤務条件等
(1)勤務時間・日数
原則、火曜日~金曜日の午前9時15分~午後5時30分(休憩45分)
※金曜日は午前10時45分~午後7時(休憩45分)の場合があります。
※相談対応等のために、休日勤務が生じることがあります。
※業務の都合上によりやむを得ず、週5日勤務となる場合は、1日に8時間、1週間に30時間を超えない範囲で基本の勤務時間を調整します。
(2)休日
月曜日、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日~1月3日)
(3)勤務場所
こども青少年局子育て支援部こども家庭課及び市内24区のうち担当する区の保健福祉センター
(場所は未定)
※保健福祉センターでの勤務を指定しない場合もあります。勤務場所については採用時にお知らせします(4)報酬等
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱別表3における「ひとり親家庭等の就業相談等の業務」の職に基づき支給します。
| 報酬(月額) | 176,436円~238,032円 |
| 期末・勤勉手当(6月、12月に支給) | 820,427円~1,106,848円(6月、12月の合計額) |
| 年収見込 | 2,937,659円~3,963,232円(2年目以降) |
※採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
※2年目以降、期末手当は2.325月分、勤勉手当は2.325月分、合計4.65月分(上記表の額)となりますが、1年目は勤務月数に応じ調整されます。
※他に通勤手当、超過勤務手当などが支給されます。
※報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。(5)休暇等
会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。
年次休暇
付与日数:12日
付与期間:令和8年4月1日(任用日)~令和9年3月31日(任期満了日)
特別休暇
【有給】
- 夏季休暇 (3日、取得可能期間:7月1日~9月30日)
- 忌引休暇
- 結婚休暇
- 産前産後休暇
- 育児参加休暇
- 配偶者分べん休暇
- 災害等による通勤時の出勤困難な場合 等
【無給】
- 生理休暇
- 妊娠障害休暇
- 育児時間休暇
- 子の看護等休暇※1
- 短期介護休暇※1
- ドナー休暇
(※1) 別途取得要件あり
その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)
(6)社会保険
共済保険、厚生年金保険、雇用保険
(7)服務
- 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
- 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。
(8)その他
受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。
6 選考方法
- 筆記(論文)試験 ※事前提出
- 口述(面接)試験 15~20分程度
※ 筆記(論文)試験及び口述試験の合計得点が一定点数以上の者のうちから成績上位者を合格とします。なお、補欠合格者は、合格者が採用を辞退した場合において、繰り上げ合格として採用することがあります(この場合、担当者から採用申込書に記載のあった電話番号に直接連絡します。)。
7 選考日時及び選考会場
(1)選考日時
令和8年1月26日(月曜日)
※後日発送の受験票に記載している時間にお越しください。
(2)選考会場
母子・父子福祉センター「大阪市立愛光会館」 4階講習室集合
大阪市北区中津1-4-10
(Osaka Metro御堂筋線「中津」駅5番出口西へ150m)
※駐車場はありませんので、上記交通機関をご利用ください。
8 申込方法
次の書類等を郵便等で送付してください。送達確認ができる方法以外により送付された場合の郵便事故については責任を負いません。また、送付料金不足の場合は、受け付けません。
※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。(1)提出書類
- 「ひとり親家庭等の就業相談等の業務」会計年度任用職員採用申込書 1通
※過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
※採用申込書は本市所定の様式に限ります。
※電話番号は昼間に連絡がとれる番号をお書きください。 - 資格証の写しなど有資格であることがわかる書類等
・キャリアコンサルタント等資格の場合
キャリア・コンサルタント等資格証明書等の写し
(ア)当初資格取得日
(イ)受験日現在もその資格が継続していること
(ア)・(イ)両方がわかるものを提出してください。
・社会福祉士の場合
社会福祉士登録証の写し
・社会福祉主事任用資格の場合
社会福祉主事任用資格証明書の写し又は大学等の履修証明書の写し又は社会福祉主事資格認定講習会受講修了証明書の写し - 職務経歴書 ※様式不問
- 申立書
- 一次選考様式(論文課題。テーマは様式に記載あり。)
※自筆でご記入ください。 - 受験票送付用の切手貼付済定形封筒(長形3号)
※受験者のあて先(住所・氏名)を記入し、110円切手を貼付してください。
採用申込書等
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(2)採用申込書の受付期間等
ア 受付期間
令和7年1月9日(金曜日)まで(当日必着)
※「ひとり親家庭等の就業相談等の業務会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。
イ 採用申込書送付先
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20
大阪市こども青少年局こども家庭課ひとり親等支援グループ
(3)受験票の送付
令和7年1月16日(金曜日)に送付する受験票により、試験の時間等の詳細について、受験者本人あてに通知します。
なお、令和7年1月21日(水曜日)までに受験票が届かない場合は、令和7年1月22日(木曜日)
午後5時までにこども青少年局こども家庭課へ連絡してください。
9 合否の通知
- 令和8年1月30日(金曜日)頃までにすべての受験者ご本人あて、書面にて郵送します。合格者は、「採用候補者名簿」に成績順で登録され、その登録順に基づき、任用します。
採用決定(登録)するにあたり、当該名簿登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により合格者が採用を辞退した場合には、候補者名簿順位の最後尾に再登録となります。
※当該名簿の登録期間は、名簿登録から令和8年3月31日までとなりますが、名簿に登録されていても採用されない場合があります。
合格後、あるいは、「採用候補者名簿」に登録後、受験資格がないことあるいは申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格及び登録の取り消しをします。
10 その他
- この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
- 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。
- 応募書類の内容に虚偽があった場合は、任用を取り消すことがあります。
- 本案件については、令和8年度の予算発効をもって有効とします。
11 問合せ先
こども青少年局こども家庭課(ひとり親等支援グループ)
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20
電話:06-6208-8034 ファックス:06- 6202-6963
応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
- 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
- 入れ墨の施術を受けないこと
【参考】ひとり親家庭サポーター事業の目的
各区保健福祉センターに、こども青少年局ひとり親家庭等の就業相談等の業務を行う会計年度任用職員(ひとり親家庭サポーター)を配置し、専門的な相談窓口を開設し、ひとり親家庭等への自立支援を行う区保健福祉センター保健福祉(福祉)課と連携し、ひとり親家庭等に対する相談・情報提供機能の充実と、養育費確保支援、就業支援、とりわけ児童扶養手当受給者に対する自立・就業支援を推進する。
また、ひとり親家庭等の抱える課題は個別状況によりさまざまであることから、相談者の立場に寄り添い、伴走し、相談者の中にある解決力を引き出せるよう、必要に応じて同行支援を実施し、養育費確保支援や自立・就業支援を、一層推進する。
【参考】ひとり親家庭サポーターの業務内容
- 離婚前の相談
婚姻中や事実婚の女性または男性から、母子家庭または父子家庭のための制度等の問い合わせや離婚後の不安などの相談に応じ、母子家庭または父子家庭になった後の自立支援を効果的なものとする。 - 就業相談
ひとり親家庭等からの就職、転職、技能修得等、就業にかかわる様々な相談に応じ、就職情報の提供や就職活動の支援等を行う。具体的には、
(1)求職相談に応じ、求職の方法・意識・心構え等について助言を行う。
(2)相談者に応じた求人情報を収集・提供を行う。
(3)履歴書の書き方・面接の受け方・ハローワークやひとり親家庭等就業・自立支援センター等の活用方法についての助言など就業活動への支援を行う。
(4)ハローワークや企業面接など求職活動に同行する。
また、就業相談の一環として、ひとり親家庭等の身近な相談機関として生活相談等にも応じる。 - ひとり親家庭自立支援給付金の相談・申請受理
ひとり親家庭自立支援給付金であるひとり親家庭自立支援教育訓練給付金及びひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の事前相談・申請を受理し、こども青少年局へ送付する。 - 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の相談・申請受理
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の事前相談・申請を受理し、こども青少年局へ送付する。 - ひとり親家庭専門学校等受験対策事業の相談・申請受理
ひとり親家庭専門学校等受験対策事業の事前相談・申請を受理し、こども青少年局へ送付する。 - 個別面接の実施
児童扶養手当受給者等のうち、自立・就労に意欲のある者に対し継続的な個別面接を実施する。
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大阪市こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963






