令和8年度 大阪市こども誰でも通園制度にかかる利用登録及び変更・資格喪失届の手続きについて
2026年2月16日
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このページでは、令和8年度大阪市こども誰でも通園制度にかかる認定更新や新規利用登録、登録内容の変更、資格喪失届の提出方法についてご案内します。
令和8年(2026年)4月分の施設利用予約の受付は【令和8年3月10日(火)】から開始します。
大阪市こども誰でも通園制度の対象者や実施施設等の概要については、「令和7年度大阪市こども誰でも通園制度について」からご確認ください。
- 申請は「大阪市行政オンラインシステム」にて受け付けています。
- メールアドレスがない、スマートフォン等を持っていないなど、オンライン申請が困難な事情がある方は、各区保健福祉センター保育担当又はこども青少年局幼保企画課(幼保利用グループ)にご相談ください。
1 認定更新の方法
こども誰でも通園制度は、令和8年4月1日から国の給付制度(乳児等のための支援給付)に移行するため、現行制度の認定(令和7年度中の利用登録)を受けている場合であっても、改めて居住市町村から認定を受ける必要があります。
本市では、既に利用登録済の方の申請情報は保管していますので、申請手続きの負担軽減のため、利用登録済の保護者の方については、所定の認定申請書に新規にご記入いただくのではなく、簡易な手続で受け付けることとしました。
ついては、令和7年度中にこども誰でも通園制度の利用登録があり、令和8年4月1日以降も利用を希望される場合は、大阪市行政オンラインシステム(手続き名:【誰でも通園】【更新用】令和8年度大阪市こども誰でも通園制度利用にかかる更新手続き)から手続きを行ってください。
認定更新後の流れ
- 利用申請者が「大阪市行政オンラインシステム」で認定の更新を申請
- 大阪市が書類審査
- 登録可能なものについて大阪市が国システム(こども誰でも通園制度総合支援システム)上の「認定期間の終期」を「利用期間の終期(こどもの3歳の誕生日の前々日)」に延長
- 利用を希望される施設に利用予約をし、利用可能であれば利用開始
なお、4月から利用施設を変更する場合は、利用の前に初回面談をしていただく必要があります。利用方法については施設ごとに異なるため、利用を希望する施設へお問い合わせください。
また、利用こどもに配慮が必要な事項(障がいや疾病、アレルギー等)がある場合は、施設との面談の際に必ずお申し出いただき、必要に応じて施設が求める資料を提出してください。
2 新規利用申請の方法
令和8年4月1日以降に新たにこども誰でも通園制度の認定を希望される場合は、大阪市行政オンラインシステム(手続き名:【誰でも通園】令和8年度大阪市こども誰でも通園制度利用登録申請)から手続きを行ってください。
手続きの受付は令和8年2月24日(火)から開始します。
なお、認定にあたり、本市の住民基本台帳や市町村民税等の情報を確認しますので、あらかじめご了承ください。減免を希望する方で、令和7年1月2日以降に他市区町村から転入された方については、転入前市区町村発行の令和7年度の課税証明書が必要です。
新規利用申請の流れ(イメージ)
- 利用申請者が「大阪市行政オンラインシステム」で認定を申請
- 大阪市が書類審査
- 登録可能なものについて大阪市が国システム(こども誰でも通園制度総合支援システム)へ入力
- 国システムから利用申請者へユーザーIDを送信
送信元メールアドレス:info@mail.cfa-daretsu.go.jp
メールの件名:【こども誰でも通園制度総合支援システム】アカウント発行のお知らせ - 利用申請者がメールの記載に従い国システムのパスワードを変更の上、利用するこどもの情報を入力
- 利用申請者が国システムにおいて利用希望施設との面談を予約
- 利用申請者と施設の面談の結果、利用可能であれば利用開始
利用方法については施設ごとに異なるため、利用を希望する施設へお問い合わせください。
なお、利用こどもに配慮が必要な事項(障がいや疾病、アレルギー等)がある場合は、施設との面談の際に必ずお申し出いただき、必要に応じて施設が求める資料を提出してください。
3 利用登録後について
こども誰でも通園制度総合支援システムへの利用登録後に登録内容に変更がある場合や、大阪市での利用登録の資格喪失を届け出る場合においても、大阪市行政オンラインシステムを通じて手続きをしていただく必要があります。
国の給付制度に移行後の認定の変更・資格喪失届については、令和8年4月1日から受付を開始します。
4 利用登録中の内容を変更する場合
登録中の内容に次のような変更が生じた場合は、大阪市行政オンラインシステム(手続き名:【誰でも通園(変更届)】令和8年度大阪市こども誰でも通園制度利用登録変更届)(令和8年4月1日より受付開始)において、変更を届け出ていただく必要があります。
- 住所変更
- 氏名変更
- メールアドレスの変更
- 代理利用者の追加・変更
- 利用者の変更
- 減免要件にかかる変更
- その他
また、減免要件にかかる変更については、世帯全員の課税証明書等を提出していただく場合があります。
5 利用登録に係る資格喪失を届け出る場合
大阪市外への転居(以下「市外転出」という。)や登録こどもの保育施設等(企業主導型保育事業を含む。)への入所があった場合は、利用登録の取消対象となりますので、大阪市行政オンラインシステム(手続き名:【誰でも通園(資格喪失届)】令和8年度大阪市こども誰でも通園制度利用登録 資格喪失届)(令和8年4月1日より受付開始)において、その内容を届け出ていただく必要があります。
なお、市外転出をされる方で、転出後も「こども誰でも通園制度」の利用を希望される場合は、転出先の市区町村で新たに手続きを行っていただく必要があります。詳細については、転出先の市区町村にお問い合わせください。お問合せの際には、「大阪市でこども誰でも通園制度を利用していた」こともお伝えください。
6 ご注意いただきたいこと
- 申請から処理完了まで2週間程度かかることがあります(不備があった場合は不備解消から2週間程度)。
- 利用施設と大阪市の間で必要な情報を相互に提供することがあります。
- 施設を利用する前に、利用施設での事前面談が必要です。
- 利用するこどもに障がいや医療的ケア、アレルギー等がある場合は、事前面談の際にその旨をお伝えいただき、施設が求める書類をご提出ください。
- 事前面談の結果、受け入れが困難であると判断された場合は、利用できない場合があります。
- 他の方の申込み状況によっては、希望どおりの利用ができないことがあります。
- 利用にあたっては、保護者が責任をもって送り迎えをしてください。
利用申請について(案内)
こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル(こども家庭庁作成 令和7年5月16日更新版)(PDF形式, 3.07MB)
令和8年度大阪市こども誰でも通園制度認定申請について(案内)(PDF形式, 666.66KB)令和8年度大阪市こども誰でも通園制度認定申請についての案内チラシです。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-9050






