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【こども誰でも通園制度】乳児等支援給付認定にかかる認定申請及び変更・資格喪失届の手続きについて

2026年4月1日

ページ番号:672322

 このページでは、こども誰でも通園制度(乳児等支援給付認定)にかかる新規認定、認定内容の変更、資格喪失届の提出方法についてご案内します。

 大阪市こども誰でも通園制度の対象者や実施施設等の概要については、「大阪市こども誰でも通園制度について」からご確認ください。

  • 申請は「大阪市行政オンラインシステム」にて受け付けています。
  • メールアドレスがない、スマートフォン等を持っていないなど、オンライン申請が困難な事情がある方は、各区保健福祉センター保育担当又はこども青少年局幼保企画課(幼保利用グループ)にご相談ください。
 なお、大阪市こども誰でも通園制度にかかる申請手続は、大阪市内に住所を有する利用者本人(保護者)が行う必要があります。

1 新規認定申請の方法

 令和8年4月1日以降に新たにこども誰でも通園制度の認定を希望される場合は、大阪市行政オンラインシステム(手続き名:【こども誰でも通園制度】乳児等支援給付認定にかかる認定申請)別ウィンドウで開くから手続きを行ってください。

 なお、認定にあたり、本市の住民基本台帳や市町村民税等の情報を確認しますので、あらかじめご了承ください。減免を希望する方で、令和7年1月2日以降に他市区町村から転入された方については、転入前市区町村発行の令和7年度の課税証明書が必要です。

新規認定申請の流れ(イメージ)

  1. 認定申請保護者が「乳児等支援給付認定(こども誰でも通園制度を利用するために必要な資格の認定。以下「認定」という。)」の申請を行う。
  2. 市町村が認定を行い、認定の内容に沿って国の運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「総合支援システム」という。)に利用登録(アカウントを発行)をする。
  3. 総合支援システムから認定保護者へユーザーIDが送信される。
    送信元メールアドレス:info@mail.cfa-daretsu.go.jp
    メールの件名:【こども誰でも通園制度総合支援システム】アカウント発行のお知らせ
  4. 認定保護者がメールの記載に従い総合支援システムのパスワードを変更の上、利用するこどもの情報を入力する。
  5. 認定保護者(もしくは代理申請者)が総合支援システムにて利用希望施設との面談を予約する。
  6. 認定保護者(もしくは代理申請者)と施設の面談の結果、利用可能であれば利用を開始する。

 利用方法については施設ごとに異なるため、利用を希望する施設へお問い合わせください。

 なお、利用こどもに配慮が必要な事項(障がいや疾病、アレルギー等)がある場合は、施設との面談の際に必ずお申し出いただき、必要に応じて施設が求める資料を提出してください。

2 認定申請後について

 総合支援システムへの利用登録後に登録内容に変更がある場合や、大阪市での認定の資格喪失を届け出る場合においても、大阪市行政オンラインシステムを通じて手続きをしていただく必要があります。

3 認定内容を変更する場合

 認定の内容に次のような変更が生じた場合は、大阪市行政オンラインシステム(手続き名:【こども誰でも通園制度】乳児等支援給付認定にかかる変更届)別ウィンドウで開くにおいて、変更を届け出ていただく必要があります。


  • 認定保護者についての変更→住所・氏名・メールアドレスの変更、認定保護者の変更
  • 代理申請者についての変更→氏名・メールアドレスの変更、設定中の代理利用者の削除、代理申請者の新規設定
  • 認定こどもについての変更→氏名の変更
  • 利用料の減免についての変更→利用料の減免希望にかかる変更、減免要件の変更
  • その他

4 認定の資格喪失を届け出る場合

 大阪市外への転居(以下「市外転出」という。)や認定こどもの保育施設等(企業主導型保育事業を含む。)への入所があった場合は、認定の取消対象となりますので、大阪市行政オンラインシステム(手続き名:【こども誰でも通園制度】乳児等支援給付認定にかかる資格喪失届)別ウィンドウで開くにおいて、その内容を届け出ていただく必要があります。

 なお、市外転出をされる方で、転出後も「こども誰でも通園制度」の利用を希望される場合は、転出先の市区町村で新たに手続きを行っていただく必要があります。詳細については、転出先の市区町村にお問い合わせください。お問合せの際には、「大阪市でこども誰でも通園制度を利用していた」こともお伝えください。

5 ご注意いただきたいこと

  • 申請から処理完了まで2週間程度かかることがあります(不備があった場合は不備解消から2週間程度)。
  • 利用施設と大阪市の間で必要な情報を相互に提供することがあります。
  • 施設を利用する前に、利用施設での事前面談が必要です。
  • 利用するこどもに障がいや医療的ケア、アレルギー等がある場合は、事前面談の際にその旨をお伝えいただき、施設が求める書類をご提出ください。
  • 事前面談の結果、受け入れが困難であると判断された場合は、利用できない場合があります。
  • 他の方の申込み状況によっては、希望どおりの利用ができないことがあります。
  • 利用にあたっては、保護者が責任をもって送り迎えをしてください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-9050