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【令和9年度】大阪市スクールカウンセラー(会計年度任用職員) の募集について(こども青少年局中央こども相談センター)

2026年9月14日

ページ番号:686637

本市では、児童生徒や保護者・教職員に対し、専門的な知識・経験に基づいて適切な相談に応じるスクールカウンセラーを次のとおり募集します。詳細は必ず採用試験実施要項にてご確認ください。

1 募集人数

40名程度

2 受験資格

(1)必要資格

次のいずれかに該当する者

  •  第9回公認心理師試験(令和8年3月1日)以前の試験に合格し、採用予定日までに登録証の交付がある者
  • 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士の資格を有する者、又は採用予定日までに資格取得(登録手続き完了)見込みの者

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【 地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条に規定する罪を犯し刑に処せられた者
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

以上(1)、(2)の要件をすべて満たす者がこの試験を受けることができます。

※年齢は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます(日本国籍を有しない方で、就労が制限されている在留資格の方は採用されません)。

※資格取得見込みの場合で採用予定日までに資格取得できなかった場合、また、受験資格がないこと並びに申込みの内容及び提出書類等に虚偽のあることが認められた場合は合格を取り消すことがあります。

3 任用期間

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

※選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回まで再度任用される場合があります(最長3年)。

4 選考方法、日時及び会場

(1) 筆記試験(選択式) 45分

 令和8年11月21日(土曜日)午前10時30分開始(午前10時15分集合)

(2) 口述試験(個人面接) 一人15分程度

 令和8年11月21日(土曜日)、22日(日曜日)のうち指定した日時

 口述試験の日時については「受験票」にてお知らせします。

(3)選考会場

 大阪市内

 会場については「受験票」にてお知らせします。

※筆記試験・口述試験のいずれかを欠席したものは受験を辞退したものとみなします。

5 受験手続

 次の申込書類等を郵便で送付してください。なお、郵便の場合は必ず簡易書留(またはレターパックなど簡易書留に準ずるもの)とし、封筒表面に「スクールカウンセラー採用申込書等在中」と朱書きしてください。料金不足や申込期日を過ぎた場合は受け付けません。


申込書類等

※不備がある場合は受験できないことがあります。

(1) 採用申込書    1通(本市指定様式)

※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

(2) 面接カード  1通(本市指定様式)

(3) 申し立て書  1通(本市指定様式)

(4) 誓約書       1通(本市指定様式)

(5) 応募資格にかかる資格証明書(コピー) 各1通

 公認心理師は「公認心理師登録証」または「公認心理師登録者カード」

 臨床心理士は「臨床心理士資格登録証明書」

(資格取得見込の場合は、資格交付手続受付票を提出してください)

※両資格保有者は両方の資格証明書(コピー)を提出してください。

(6) 「受験票」及び「結果通知」送付用の定形封筒(長形3号) 2通

※必ず宛先を記載し、返信用切手(110円)を貼付してください。

申込書類等の受付

受付期日

令和8年10月28日(水曜日)必着

※ 最終日の10月28日(水曜日)のみ来所での提出を受け付けます(午前9時00分~午後5時00分)。

送付先(提出先)

〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5

大阪市中央こども相談センター(分館)5階 教育相談担当

受験票の送付

発送予定日:令和8年11月9日(月曜日) 

本人あて受験票を送付します。試験時間等の詳細については受験票にてご確認ください。なお、令和8年11月13日(金曜日)までに受験票が届かない場合は令和8年11月16日(月曜日)午後5時00分までにお問い合わせください。

結果発表

発送予定日:令和8年12月14日(月曜日)

合否について本人あてに結果通知を送付します。令和8年12月18日(金曜日)までに届かない場合は令和8年12月21日(月曜日)以降にお問い合わせください。

6 合格から採用まで

(1)合格者は、採用候補者名簿に登載されます。

(2)受験資格がないこと並びに申込内容・提出書類等に虚偽のあることが認められた場合は合格を取り消します。

(3)本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。このため、採用選考過程において、特定性犯罪の前科の有無を確認する予定です。なお、犯罪事実確認については、任命権者において行う予定です。


7 業務内容

 大阪市立の小・中学校及び義務教育学校において、いじめや不登校問題、ヤングケアラー支援等、心理にかかる専門的知識と経験に基づく相談、コンサルテーション等の業務をチーム学校の一員として担います。主な業務内容は以下の通りとします。なお、(8)については児童福祉施設に併設している郊外校の、(9)については学びの多様化学校のスクールカウンセラーのみの業務とします。

(1) 相談室での個別カウンセリング・日常的な相談活動

(2) 校内巡回でのこどもからの相談及びこどもへの声掛け

(3) 保護者の養育上の悩みや不安に対する助言等

(4) 保護者や教職員を対象とした研修会の開催、こどもの困難・ストレスの対処方法に資する教育プログラムの実施

(5) その他こどもが抱える問題の解決に向けた教職員との連携

(6) こどもサポートネットスクリーニング会議Ⅱへの参画

(7) 事件・事故等の緊急対応における児童生徒への心のケア

(8) 児童福祉施設との情報共有及び連携にかかるマネジメント

(9) 個別の生徒の支援計画の検討への参画

(10) その他、本事業にかかる必要な業務

8 勤務条件等

(1)勤務日数・時間

勤務日数

週1日もしくは週2日(月曜日から金曜日のうち本市が指定する曜日)

勤務時間及び休憩時間

6時間45分(うち休憩45分)

※原則、午前9時00分~午後6時00分の間で、休憩45分(午後0時15分~午後1時00分)を含んだ連続した6時間45分(勤務校との調整により指定)の勤務となります。

※学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)は、午後0時00分~午後8時00分の間で休憩45分を含んだ連続した6時間45分(勤務校との調整により指定)の勤務となります。

年間勤務時間数

週1日6時間で年間35週、年間計210時間の勤務

週2日12時間で年間35週、年間計420時間の勤務

(2)休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

(3)勤務場所

大阪市立小学校及び中学校(郊外校を含む)、義務教育学校、学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)

※複数校勤務になる場合があります。

(4)報酬

時間額5,200円

(5)交通費

規定により別途支給

(6)休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

休暇種別詳細

年次休暇

付与日数:週1日勤務の場合は2日、週2日勤務の場合は5日

特別休暇等

忌引休暇、病気休暇、ドナー休暇等(取得要件あり)

(7)社会保険等

労災保険のみ。

(8)服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

9 その他

(1) 車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際にお知らせください。

(2) この試験において提出された書類等は、受付後返却はしません。

(3) 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせしません。

(4) 合否に関するお電話等でのお問い合わせには応じません。

(5) 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、採用選考試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

(6) 本採用は、令和9年度予算の発効をもって有効とします。

10 問合せ先

大阪市中央こども相談センター(分館)教育相談担当

電話:06-4301-3181
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5

※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日の午前9時00分~午後5時30分

11 応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込みを行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条  職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

【学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 】

(令和6年法律第69号)(抄)

(定義)

第二条(略)

7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)

三 児童福祉法第六十条第一項の罪

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為

ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

附 則

(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)

第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。

一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪

2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。

(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)

第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。

 

※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう

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電話:06-4301-3100

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