【令和9年4月1日~令和10年3月31日】 大阪市中央こども相談センター教育相談員(会計年度任用職員)の募集について(こども青少年局中央こども相談センター)
2026年10月20日
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大阪市では、中央こども相談センターで勤務する教育相談員(会計年度任用職員)の採用試験を次のとおり実施します。
1 募集人数
3名程度
2 業務内容
「来所教育相談」「電話教育相談」「出張教育相談」のいずれかに従事し、以下の業務を行う
- 教育相談(教育・心理・児童福祉にかかわる専門的知識と経験に基づく不登校やいじめ等教育にかかる相談)
- 必要に応じて心理検査、行動観察等による助言
- その他教育相談事業にかかる業務
3 応募資格
(1) 次のいずれかに該当する者
- 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士の資格を有する者、又は採用予定日までに資格取得(登録手続き完了)見込みの者
- 第9回公認心理師試験(令和8年3月1日)以前の試験に合格し、採用予定日までに登録証の交付がある者
- 社会福祉士、精神保健福祉士の資格を有する者、又は採用予定日までに資格取得(登録手続き完了)見込みの者
- 大学院博士前期(修士)課程(教育学、心理学、児童福祉学など)を修了後、主たる業務として心理臨床業務又は児童を対象とした相談業務に従事した期間が1年以上ある者
- 学士(短期大学士を除く)課程(教育学、心理学、児童福祉学など)を修了後、主たる業務として心理臨床業務又は児童を対象とした相談業務に従事した期間が2年以上ある者
- 教員普通免許状を有し、かつ大阪市立学校園での校園長経験を有する者
(2) 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
【地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)
一. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
三. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条に規定する罪を犯し刑に処せられた者
四. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
以上(1)、(2)の応募資格をすべて満たす者がこの試験を受けることができます。
※年齢は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。
(注)日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。
4 任用期間
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで
- 選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回まで再度任用される場合があります。
5 勤務条件等
(1) 勤務時間・日数
ア 勤務時間及び休憩時間
・来所教育相談、電話教育相談、出張教育相談 午前9時から午後5時15分(休憩時間:45分) ※電話教育相談は午前10時45分から午後7時(休憩時間:45分)のシフト勤務あり
イ 勤務日数
週4日30時間
※水曜日は原則勤務必須。業務によっては土曜日の勤務あり。
(2) 休日
日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始及び月曜日から土曜日のうち指定する週2日(応相談)
(3) 勤務場所
来所教育相談・電話教育相談
出張教育相談
市内12カ所(公共施設)の相談開設場所へ大阪市中央こども相談センター分館から日常的に出張
(4) 報酬等
(例)令和8年4月1日採用者の場合
報酬(月額) | 215,528 円~235,596円 |
|---|---|
期末・勤勉手当 (6月、12月に支給) | 3.64375月(6月、12月の合計) |
2年目以降期末・勤勉手当 | 4.65月(6月、12月の合計) |
※報酬(月額)は、採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
※上記の期末・勤勉手当は、令和8年4月1日採用の1年目の支給率による支給月数です。再度の任用がされた場合は、2年目以降の支給月数で支給します。
※上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。
※報酬等は、令和7年12月1日時点のもので令和8年4月1日に採用された場合の1年間での例示です。今後、給与改定等により採用時には変更されることがあります。
(5) 休暇等
会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。
年次休暇 | 付与日数:12日 付与期間:令和9年4月1日(任用日)~令和10年3月31日(任期満了日) |
|---|---|
特別休暇 | 【有給】 ・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・ 育児参加休暇 ・配偶者分べん休暇 ・産前産後休暇 ・出生サポート休暇 ・ドナー休暇 ・育児時間休暇・子の看護等休暇 ・短期介護休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合など 【無給】 ・妊娠障害休暇 ・生理休暇 |
令和8年6月1日現在
※ その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)
(6) 社会保険
健康保険(大阪市職員共済組合短期組合員)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
(7) 服務
- 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
- 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。
(8) その他
資格取得見込みの場合で採用予定日までに資格取得できなかった場合、また、受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消します。
6 選考方法
(1) 筆記(論文)試験 60分
(2) 口述(面接)試験 ひとり15分程度
7 選考日時及び選考会場
日時
令和8年12月19日(土曜日)午前9時45分開始(午前9時30分集合)
会場
8 申込方法
次の書類等を郵便等で送付してください。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)でお申し込みください。簡易書留等以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、料金不足の場合は、受け付けません。
申込書類
※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。
(1)会計年度任用職員採用試験申込書 1通
※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
※採用申込書は本市所定の様式に限ります。
(2)面接カード 1通
(3)誓約書(申し立て書) 1通
(4)応募資格にかかる資格証明書(写し) 1通
※資格取得見込の場合は、試験の合格証書や資格交付手続受付票などを提出してください。
(5)「受験案内」および「結果通知」送付用の定形封筒(長形3号) 2通
※必ず宛先を記載のうえ、返信用切手(110円)を貼付してください。
申込書類の受付期間等
(1)申込期日
令和8年12月1日(火曜日)まで(当日必着)
※「会計年度任用職員採用試験申込書(教育相談員)在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。
(2)送付先
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号
大阪市中央こども相談センター教育相談担当宛受験案内の送付
試験前日までに本人あて受験案内を送付します。試験の時間等の詳細については受験案内でご確認ください。
なお、試験前日までに受験案内が届いていない場合は大阪市中央こども相談センター分館教育相談担当へ連絡してください。
結果の発表
合否については、受験者本人あてに結果通知を送付します。
9 合格から採用まで
(1)合格者は試験の結果を総合的に判定して決定し、「採用者名簿」に成績順で登録され、その登録順に基づき、任用します。
(2)採用決定(登録)するにあたり、当該名簿に登録された採用者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合には、名簿順位の最後尾に再登録となります。
(3)合格後、あるいは「採用者名簿」に登録後、受験資格がないことあるいは申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格及び登録を取り消します。
10 その他
(1)車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際にお知らせください。
(2)この試験において提出された書類等は、受付後返却はしません。
(3)合否結果については、受験者本人以外にはお知らせしません。
(4)合否に関するお電話等でのお問い合わせには応じません。
(5)受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」に基づき適正に管理します。
(6)本採用は、令和9年度予算の発効をもって有効とします。
11 問合せ先
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号
大阪市中央こども相談センター分館 教育相談担当(06-4301-3181)
(平日の午前9時~午後5時30分、土・日・祝日を除く)
応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
- 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
- 入れ墨の施術を受けないこと
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
(令和6年法律第69号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項 の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八 条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条ま での罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて 撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において 「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。
一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若し くは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂 罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑 法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等 の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全 部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。
※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行(令和7年政令第440号)(抄) 第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行 為のいずれかを罰するものをいう
募集要項及び申込書
募集要項(PDF形式, 781.20KB)
採用申込書(PDF形式, 124.36KB)
採用申込書(XLSX形式, 19.61KB)
面接カード(PDF形式, 76.81KB)
面接カード(XLSX形式, 11.42KB)
宣誓書(申し立て書)(PDF形式, 149.24KB)
宣誓書(申し立て書)(DOC形式, 36.00KB)
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