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此花区防災パートナー登録制度要綱

2024年3月27日

ページ番号:614164

(目的)

第1条 この要綱は、災害発生時に、地域住民及び行政機関に協力し、地域貢献を行う意思を有する此花区内及び近隣地域に所在の企業・学校・NPO・事業所・工場・店舗・サークル等(以下「登録事業所」という。)が事前に登録することにより、地域における救出・救護等災害対策並びに復興を円滑に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 企業等とは、此花区内に店舗・工場・事務所等を有する個人又は法人をいう。

(対象)

第3条 この要綱により登録できる企業等は、此花区内及び近隣地域に所在の企業・学校・NPO・事業所・工場・店舗・サークル等とする。

(協力内容)

第4条 登録事業所は、災害時において、自らの企業等の安全が確保できた後、可能な範囲で次の協力を行う。

(1)消火・救助・救護活動の被害軽減活動及び被害状況の情報伝達

(2)フォークリフト、トラックや通信機器等の資機材の提供

(3)労務(応急手当、医療、介護、IT、機械操作、通訳等の専門的技術)の提供

(4)防災訓練等、減災活動への協力

(5)商品(飲料水、食料品、生活用品等)の被災者への無償提供又は優先販売

(6)駐車場、備蓄物資倉庫、客室、一時避難スペース等の施設の開放

(7)インターネット等の広告媒体を通した区民等への呼びかけ協力

(8)その他災害対策に必要な協力

(情報提供)

第5条 災害発生時、登録事業所は、此花区災害対策本部(此花区役所)に対して、協力の可否等必要な情報を適宜提供するものとする。

(協力活動)

第6条 登録事業所は、災害により被害が発生し又は被害拡大のおそれがある場合、若しくは大阪市地域防災計画等による此花区災害対策本部(此花区役所)が設置された場合、自らの判断により、被災者又は被災地に対して協力活動を行うものとする。

2 前項に掲げるものの他、此花区災害対策本部長(以下「本部長」という。)は被災者又は被災地に対して支援が必要と認められる場合は、登録事業所に協力要請をすることができる。

(登録手続き)

第7条 登録を希望する企業等は、第条に規定する協力内容を定めて、此花区防災パートナー登録申込書様式第号により本部長に届け出るものとし、登録内容に変更が生じた場合も同様とする。

2 本部長は、前項の規定による登録届出があったときはその内容を審査し、登録することが適当であると認めるときは、届出者に対して登録認定証様式第号及び掲示用標識を交付する。

なお、交付された登録認定証等の扱いは次の各号によるものとする。

(1) 登録事業所は、登録認定証等を他人に貸与し又は譲渡してはならない

(2) 登録事業所は、登録認定証等を滅失、亡失、汚損、棄損した場合、速やかにその旨を連絡し、再交付を受けることができる

3 第1項の規定にかかわらず、本部長は登録を希望する企業が次のいずれかに該当するときは、登録の届出を受理しないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団

(2) 市税を滞納している事業所

(3) 前号に掲げるもののほか、登録届出を受理することが適当でないと本部長が判断する事業所

(協力期間)

第8条 協力期間は、原則として災害時発生後の一時的な期間とし、登録事業所の本来業務に支障をきたさない期間とする。

(登録期間)

第9条 登録事業所の登録期間は、第7条第項により認定された日から当該年度の末日までとする。なお、登録事業所から登録辞退の申出がない場合については、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

2 登録事業所の登録を辞退する場合は、此花区登録事業所等登録辞退届様式第号)を提出することとする。ただし、此花区内に登録企業が存在しなくなった時は辞退したものとみなす。

(登録企業の公表)

第10条 本部長は、登録事業所として登録した企業等の名称、所在地及び協力内容を区ホームページ等で公表することができる。ただし、公表を希望しない登録事業所については、この限りではない。

(登録の取消)

第11条 本部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録事業所の登録を取り消すことができる。

(1) 企業等を第三者に譲渡し又は媒介し、引続き協力の意思が確認できない場合

(2) 企業等が事業等において法令等に違反した場合

(3) その他企業等を登録しておくことが適当でないと本部長が判断した場合

2 前各号により、登録を取消したときは、本部長は遅延なくその旨を当該登録事業所へ通知するものとする。

(費用負担)

第12条 登録事業所が提供する支援にかかる一切の経費については、登録事業所の負担とする。また提供する自らの資機材等の物資の破損等についても同様とする。

(秘密の保持)

第13条 登録事業所は、協力を通じて知り得た個人等の情報を他に漏らしてはならない。辞退届を提出した後も同様とする。

(登録情報の取扱い)

第14条 登録された情報は、此花区災害対策本部(此花区役所)、此花消防署、各地域活動協議会で共有し、災害時に活用するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は本部長が決定する。

附  則 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 まちづくり推進課危機管理グループ

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9504

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