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【令和8年4月1日~令和9年3月31日】大阪市此花区役所 4歳児訪問・見守り支援事業の会計年度任用職員募集について

2026年2月25日

ページ番号:674005

 大阪市此花区役所保健福祉課(子育て教育)では、次のとおり、 4歳児訪問・見守り支援事業を行う会計年度任用職員を募集します。

募集要項

1 募集人数

  1名

2 業務内容

 此花区役所保健福祉課(子育て教育)では、状況を把握できる機会が少ない3歳児健康診査から就学時健康診断までの児童を中心に、見守り支援が必要な未就学児及びその保護者に対して、就学前までに必要な生活習慣の確立を促すとともに、支援が必要な児童及び保護者の状況把握・未然防止を図る4歳児訪問・見守り支援事業を実施している。

 会計年度任用職員は、4歳児訪問担当保健師の指示のもとで次の業務を行う。

(1) 就学前までに必要な生活習慣を身につけるための健康教育の事業効果を高めるために4歳児を中心に絵本などを配付する。

(2) 絵本配付時などに幼稚園や保育所に在籍していない児童や、在籍していても不登園のこどもの家庭における児童の状況を把握する。

(3) 施設から状況を把握した不登園児の家庭及び無在籍児や未就園児等全戸訪問事業で安否確認が必要な家庭について、電話連絡・家庭訪問等を行う。また保護者に対して、集団生活への啓発や助言など子育てなどに関する相談を実施する。

(4) 相談の結果、必要に応じて児童や保護者を福祉的サービスにつなげるなど、適切な支援を行う。

3 応募資格

 次の(1)から(5)までのいずれかに該当する者であって、かつ、地方公務員法第16条各号に該当しない者

(1) 学校教育法に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉士

(4) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉業務に従事した者

(5) 上記1~4に準ずる者であって、家庭児童相談員として必要な学識経験を有する者

※ 上記に該当するものの例として、幼稚園・小学校・養護教諭、保育士、保健師、看護師、臨床心理士、臨床発達心理士等があります。

【地方公務員法(抜粋)】

(欠格事項)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

② 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに参加した者

  以上、上記3の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。

  年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。

4 任用期間

  令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

  ※ 勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

5 勤務条件等

(1) 勤務時間・日数

  午前10時から午後4時45分まで(休憩45分)
  週2日15時間(出勤日については、本市が指定の曜日とする。)

(2) 休日

 土曜日、日曜日、月曜日から金曜日までのうち本市が指定する3日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

※ ただし、休日に勤務を命じた場合、他の日に休日を振り替えます。

(3) 勤務場所

  大阪市此花区春日出北1丁目8番4号 此花区役所保健福祉課(子育て教育)

  1階8番窓口

(4) 報酬等(予定)

  報酬(月額) 83,636円~93,496円

  ※ 採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

  ※ 上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

  ※ 上記報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5) 休暇等

  会計年度任用職員の勤務時間、休日、休職等に関する規則に基づき付与されます。

  年次休暇 付与日数:5日

         付与機関:令和8年4月1日~令和9年3月31日

  特別休暇【有給】忌引休暇・結婚休暇・産前産後休暇・配偶者分べん休暇・

            育児参加休暇・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等

        【無給】生理休暇・妊娠障害休暇・育児時間休暇・子の看護休暇※1 ・

            短期介護休暇※1 ・ドナー休暇 (※1)別途取得要件あり

  その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。

  (別途取得要件あり)

(6) 社会保険

  なし

(7) 服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8) その他

  受験資格がないこと並びに申し込みの内容及び受験提出書類等に虚偽の有ることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

6 選考方法

(1) 論文試験

  次のテーマの論文を提出してください。

(ア) 論文テーマ

「見守りを必要とする児童に対して、家庭訪問をするうえで、どのようなポイントで家庭を観察し、どのように支援していくべきと考えますか」

(イ) 字数

  400字程度(指定様式)

(ウ) 提出方法

  採用申込書等の書類とともに、申込期間内に提出してください。

(2) 口述(面接)試験

  個別面接を実施します。

7 選考日時及び選考会場

  日時:令和8年3月12日(木曜日)午前9時30分開始(午前9時15分集合)

  場所:此花区役所 3階第1会議室(予定)

       詳細な時間・場所は、「受験案内」により通知します。

8 申込方法

  次の書類等を持参または郵便等で送付してください。

  ※ 次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1) 4歳児訪問・見守り支援事業(会計年度任用職員)採用申込書 1通

  ※ 過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

  ※ 採用申込書は本市所定の様式に限ります。

(2) 申し立て書 1通

  ※ 申し立て書は、本市所定の様式に限ります。

  ※ 記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消します。

(3) 「受験案内」送付用の定形封筒(長形3号) 1通

  ※ 必ず宛先を記載のうえ、410円分(速達料金を含む。)の切手を貼付してください。

    切手の提出がない場合は、送付できませんので、必ず提出してください。

(4) 応募資格証明書類 1通

  ※ 本募集要項「3 応募資格」に定める資格を証明する書類(写し可)

(5) 論文

  ※ 指定様式を使用していれば、手書きでもパソコン等で作成しても構いません。

9 採用申込書の受付期間等

(1) 持参する場合

ア. 申込み期間

  令和8年2月25日(水曜日)から令和8年3月6日(金曜日)まで

  (土曜日、日曜日を除く)

  午前9時から午後5時30分まで

イ. 申込書受付場所

  〒5548501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号

  大阪市此花区役所保健福祉課(子育て教育)(1階8番窓口)

(2) 郵便等で送付する場合

ア. 申込み期間

  令和8年3月6日(金曜日)まで(当日必着)

  「4歳児訪問・見守り支援事業採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、

    送付してください。

イ. 申込書送付先

  上記8 (1) イ.と同じ

10 受験案内の送付

  試験の時間等の詳細については、令和8年3月10日(火曜日)までに送付する受験案内により受験者本人あてに通知します。

  なお、令和8年3月11日(水曜日)までに受験案内が届かない場合は、以下の 問い合わせ先へ連絡してください。

11 結果の発表

  合否については、受験者本人あてに送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

12 その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  • 本案件については、令和8年度の予算発効をもって有効とします。
  • 集合時間から30分以上遅刻した場合は受験できません。
  • 合否に関するお電話でのお問い合わせには応じられません。

13 問合せ先

  大阪市此花区役所保健福祉課(子育て教育)

  住所:〒5548501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号

      此花区役所(1階8番窓口)

  電話:06-6466-9558 ファックス:06-6462-2942

応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込みを行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】
  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 保健福祉課子育て教育担当

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)

電話:06-6466-9558

ファックス:06-6462-0942

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