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【令和8年4月1日~令和9年3月31日】大阪市此花区役所 利用者支援専門員(会計年度任用職員)募集について

2026年2月25日

ページ番号:674009

 大阪市此花区役所保健福祉課(子育て教育)では、次のとおり、大阪市此花区利用者支援専門員(会計年度任用職員)を募集します。

募集要項

1 募集人数

  2名

2 業務内容

 此花区役所保健福祉課(子育て教育)において、子ども又はその保護者に対して、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談助言等を行う(以下「利用者支援事業」という。)とともに、関係機関との連絡調整等の業務を行う。

 具体的な業務内容は次のとおり。 

(1)教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報の集約・提供、相談、利用支援等に関する業務

 (2)教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連携、協働、および連絡・調整等に関する業務

 (3)利用者支援事業に関する広報・啓発に関する業務

 (4)その他利用者支援事業に関する諸業務を行う。

3 応募資格

 以下の(1)および(2)に該当する者であって、かつ、地方公務員法第16条各号に該当しない者。

(1)次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること

  ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

  イ 社会福祉士

  ウ 4年以上社会福祉に関する業務に従事した者

  エ 上記アからウに準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を

有する者

 (2)相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする、市長が認めた事業や業務の以下の区分ごとの実務経験の期間を有すること。

  ア 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者 1年

  イ  ア以外の者 3年

【地方公務員法(抜粋)】

(欠格事項)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

② 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに参加した者

  以上、上記3の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。

  年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。

4 任用期間

  令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

  ※ 勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

5 勤務条件等

(1) 勤務時間・日数

  午前9時から午後5時15分まで(休憩45分)

  ※ 業務の都合により変更される場合があります。

  ※ 必要に応じて時間外勤務に従事していただきます。

  週4日30時間(月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間)

(2) 休日

 土曜日、日曜日、月曜日から金曜日までのうち本市が指定する1日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

※ ただし、休日に勤務を命じた場合、他の日に休日を振り替えます。

(3) 勤務場所

  大阪市此花区春日出北1丁目8番4号 此花区役所保健福祉課(子育て教育)

  1階8番窓口

(4) 報酬等(予定)

  報酬(月額) 176,436円~222,372円

  期末勤勉手当(6月、12月の合計額) 644,873円~1,034,029円

  ※ 採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

  ※ 期末勤勉手当は、6月・12月に支給されます。1年目は3.655月分ですが、再度任用された場合、2年目以降は4.65月分となります。ただし、令和8年3月31日まで、本市職員として6ヶ月以上勤務されている方で、1日も空けず引き続いて職員として採用された場合、期末勤勉手当の支給率は4.65月分となります。

  ※ 上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

  ※ 上記報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5) 休暇等

  会計年度任用職員の勤務時間、休日、休職等に関する規則に基づき付与されます。

  年次休暇 付与日数:12日

         付与機関:令和8年4月1日~令和9年3月31日

  特別休暇【有給】夏季休暇・忌引休暇・結婚休暇・産前産後休暇・配偶者分べん休暇

            ・育児参加休暇・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等

        【無給】生理休暇・妊娠障害休暇・育児時間休暇・ドナー休暇

            子の看護休暇※1 ・短期介護休暇※1 (※1)別途取得要件あり

  その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。

  (別途取得要件あり)

(6) 社会保険

  共済組合(短期組合員)、厚生年金保険、雇用保険

(7) 服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8) その他

  受験資格がないこと並びに申し込みの内容及び受験提出書類等に虚偽の有ることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

6 選考方法

(1) 筆記(論文)試験

  課題に対する基礎知識、文書構成力及び表現力等について行います。

(2) 口述(面接)試験

  ※ 合格者の決定は、(1)と(2)の試験にて総合的に判定し決定します(合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は不合格となります)。

 

7 選考日時及び選考会場

  日時:令和8年3月12日(木曜日)午前10時30分開始(午前10時15分集合)

  場所:此花区役所 3階第1会議室(予定)

  ※ 詳細な場所は、「受験案内」により通知します。

  ※ 口述(面接)試験は、受験者ごとに時間帯が異なります。

  ※ 受験案内で指定する開始時間の10分前までに選考会場へお越しください。

  ※ 開始時間に遅刻した場合は、受験をお断りします。

8 申込方法

  次の書類等を持参または郵便等で送付してください。

  ※ 次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1) 利用者支援専門員(会計年度任用職員)採用申込書 1通

  ※ 過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

  ※ 採用申込書は本市所定の様式に限ります。

(2) 申し立て書 1通

  ※ 申し立て書は、本市所定の様式に限ります。

  ※ 記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消します。

(3) 「受験案内」送付用の定形封筒(長形3号) 1通

  ※ 必ず宛先を記載のうえ、410円分(速達料金を含む。)の切手を貼付してください。

    切手の提出がない場合は、送付できませんので、必ず提出してください。

(4) 応募資格証明書類 1通

  ※ 本募集要項「3 応募資格」に定める資格を証明する書類(写し可)

9 採用申込書の受付期間等

(1) 持参する場合

ア. 申込み期間

  令和8年2月25日(水曜日)から令和8年3月6日(金曜日)まで

  (土曜日、日曜日を除く)

  午前9時から午後5時30分まで

イ. 申込書受付場所

  〒5548501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号

  大阪市此花区役所保健福祉課(子育て教育)(1階8番窓口)

(2) 郵便等で送付する場合

ア. 申込み期間

  令和8年3月6日(金曜日)まで(当日必着)

  「大阪市此花区利用者支援専門員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

イ. 申込書送付先

  上記8 (1) イ.と同じ

10 受験案内の送付

  試験の時間等の詳細については、令和8年3月10日(火曜日)までに送付する受験案内により受験者本人あてに通知します。

  なお、令和8年3月11日(水曜日)までに受験案内が届かない場合は、以下の 問い合わせ先へ連絡してください。

11 結果の発表

  合否については、受験者本人あてに送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

12 その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  • 本案件については、令和8年度の予算発効をもって有効とします。
  • 集合時間から30分以上遅刻した場合は受験できません。
  • 合否に関するお電話でのお問い合わせには応じられません。

13 問合せ先

  大阪市此花区役所保健福祉課(子育て教育)

  住所:〒5548501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号

      此花区役所(1階8番窓口)

  電話:06-6466-9558 ファックス:06-6462-2942

応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込みを行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】
  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 保健福祉課子育て教育担当

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)

電話:06-6466-9558

ファックス:06-6462-0942

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