教育委員会事務局 文化財保護課 が行う後援名義の使用承認について
2024年6月6日
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「教育委員会事務局 文化財保護課 が行う後援名義の使用承認」 とは、主催者が開催する事業等に対して、大阪市教育委員会がその事業等の趣旨に賛同し奨励の意を表して後援名義の使用のみを承認することによって支援することを言います。
大阪市教育委員会事務局では、事業の内容によって申請する窓口が三課に分かれています。
- 大阪市内で実施される文化財や伝統芸能に関する事業については、総務部 文化財保護課が後援名義の使用承認を行います。(参照:総務部文化財保護課の行う後援名義の使用及び賞状交付に関する要綱)
- 参加対象が児童・生徒・教員であり、学校教育の振興に寄与する事業については、指導部 教育活動支援担当が使用承認を行います。
- それ以外の事業については、生涯学習部 生涯学習担当が使用承認を行います。
詳しくは、巻末の「申請窓口について」をご確認ください。

後援名義の使用申請について
後援名義の使用申請にあたり、次に該当するかどうかをご確認ください。

主催者について
主催者が、次の各号のいずれかに該当するものであること
1 )国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれに準ずる団体
2 )新聞社、放送会社等、 公共性の強い団体
3 )国、 地方公共団体が補助金によって助成している団体
4 )前各号に該当しない団体で、次のすべての要件を具備しているもの
ア 主催者の存在が明確であること
イ 規約、会則等の定めがあり、団体意思が明確であること
ウ 事業遂行能力が十分であること
上記主催者の団体の代表者及び役員並びに業務に従事する者が、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号)第2条第2号に規定する暴力団員、又は同条例第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

事業について
事業の内容が、次の各号のいずれにも該当するものであること。
1 )大阪市及び大阪市教育委員会が推進する政策並びに施策に寄与するものであること
2 )目的が、文化財及び伝統芸能の振興に寄与するものであること
3 )広く一般市民を対象とした事業で、原則として会場が大阪市内であること
4 )特定の政党又は宗教の利害に関係ないものであること
5 )営利、宣伝等を目的としないものであること
6 )事業実施にあたって公衆衛生上かつ災害防止上十分な措置が講じられているものであること
7 )事業実施にあたって「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」を遵守し行われるものであること

申請方法(申請書類)について

(様式第1号)後援名義使用承認申請書について
以下の申請書類を文化財保護課に郵便で送付してください。
(申請書類に押印の必要はありません。)
- 後援名義使用承認申請書
- 添付書類
1 )主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類
2 )主催者の団体規約・定款・会則等
3 )主催者の役員名簿
4 )事業の計画を明らかにする書類
5 )事業の予算収支を明らかにする書類
6 )その他委員会が必要と認める書類
(注)初めて申請される事業について、過去の事業実績がある時は、前年度の事業実施報告や決算報告書等もあわせてご提出ください。
申請者は 「後援名義使用承認申請書」 に添付書類を添えて後援名義の使用に係る行事の実施日30日前までに提出してください。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではありません。支援が決定した事業には「後援名義の使用承認について(通知)」を郵便で送付します。
(注)後援名義使用を承認する場合でも、承認通知が送付されるまで約1ヵ月かかりますので、チラシ等への入稿期限等から余裕を持って申請してください。

(様式第4号)事業変更・中止届 について
後援名義使用を承認した事業について、事業内容に変更が生じたり中止した場合は、速やかに事業変更・中止届を提出してください。ただし、軽微な変更の場合は不要です。

(様式第6号)後援名義使用承認事業完了報告書について
後援名義使用承認事業が終了した際は、すみやかに下記書類を提出してください。
- 後援名義使用承認事業完了報告書
- 開催要項(ポスター、チラシ、プログラム等)
- 収支決算書

(様式第7号)賞状受賞者報告書について
後援名義の使用とともに教育委員会の賞状を希望された申請者には、本市の賞状用紙に本市の指定した文案を作成していただきます。賞状文案に公印を押印する際に受賞者が決定している場合は、受賞者名簿をあわせてお持ちください。当日でないと受賞者が決まらないなどの場合は、後日、賞状受賞者報告書にて受賞者名をご報告ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止遵守条件(令和5年5月8日改正)について
後援名義の使用承認申請にあたっては、令和2年6月24日以降「新型コロナウイルス感染拡大防止遵守条件」の提出をお願いしてまいりましたが、令和5年5月8日に「5類」に移行したことから5月8日以降の催しの開催にあたっては提出を求めないこととしました。
(注)なお、今後の感染状況の変化により、対応を変更するときはホームページでご案内します。
申請書類の様式
(様式第1号)後援名義使用承認申請書(PDF形式, 131.20KB)
(様式第1号)後援名義使用承認申請書(DOCX形式, 21.53KB)
(様式第4号)事業変更・中止届(PDF形式, 75.86KB)
(様式第4号)事業変更・中止届(DOCX形式, 18.46KB)
(様式第6号)後援名義使用承認事業完了報告書(PDF形式, 81.46KB)
(様式第6号)後援名義使用承認事業完了報告書(DOCX形式, 18.52KB)
(様式第7号)賞状受賞者報告書(PDF形式, 64.69KB)
(様式第7号)賞状受賞者報告書(DOCX形式, 19.42KB)
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賞状作成について
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初めて申請される方へ
初回申請の方には、事業内容についてお伺いする面談を行います。 できるだけ、これまでの開催概要のわかる資料(チラシ、リーフレット等)を添付してください。
ただし、前回の事業から3年以内の申請であれば、継続申請として面談等を省略して受付ております。なお、前回の事業から3年を超えた場合や、同一団体の同一事業であっても団体名の変更(改称を含む)がある場合や事業内容が異なる場合は、新規の申請扱いとなります。

申請窓口について

文化財(伝統芸能)についての催しについて
総務部文化財保護課へ申請してください。
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20(大阪市役所3階東側)
大阪市教育委員会事務局総務部文化財保護課(後援名義担当)
電話番号:06-6208-9030
受付時間:9時00分~17時30分(祝日を除く月曜日~金曜日)
昼休み:12時15分~13時00分
休業日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

対象が児童・生徒・教員であり、学校教育の振興に寄与する事業等についての催しについて
指導部教育活動支援担当業務調整担当へ申請してください。
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20(大阪市役所3階東北角)
大阪市教育委員会事務局指導部教育活動支援担当業務調整担当(後援名義担当)
電話番号:06-6208-9182
受付時間:9時00分~17時30分(祝日を除く月曜日~金曜日)
昼休み:12時15分~13時00分
休業日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

上記以外の催しについて
生涯学習部生涯学習担当へ申請してください。
〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2(大阪市立中央図書館4階)
大阪市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習担当(後援名義担当)
電話番号:06-6539-3347
受付時間:9時00分~17時30分(祝日を除く月曜日~金曜日)
昼休み:12時15分~13時00分
休業日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 教育委員会事務局総務部文化財保護課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話:06-6208-9166
ファックス:06-6201-5759