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教育委員会事務局指導部教育活動支援担当の行う後援名義の使用承認について

2025年9月1日

ページ番号:659250

 「教育委員会事務局指導部教育活動支援担当の行う後援名義の使用承認」とは、主催者が主催する事業に対して、大阪市教育委員会がその事業等の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用のみを承認することによって支援することを言います。

 次の承認要件を満たす場合、主催者からの申請により、後援等名義の使用承認並びに賞状の交付を行っています。
 希望される場合は、次の手続き概要及び要綱の内容をご確認のうえ、申請書類をご提出ください。

「大阪市教育委員会事務局指導部教育活動支援担当の行う後援名義の使用及び賞状交付に関する要綱」をご確認ください

 承認の可否については、要綱に基づいて判断します。必ず「大阪市教育委員会事務局指導部教育活動支援担当の行う後援名義の使用及び賞状交付に関する要綱」をご確認ください。

申請窓口について

 大阪市教育委員会事務局では、事業の内容によって申請する窓口が分かれています。
 事業を担当する窓口へ申請書類をご提出ください。
(1)事業の目的が、学校教育の充実・発展及び教員児童生徒の教養・資質の向上に寄与するものであり、広く市民(市内在勤及び在学者を含む教職員、小学生、中学生)を対象とした全市的に及ぶ事業については、指導部教育活動支援担当別ウィンドウで開くへ申請してください。
(2)大阪市内で実施される文化財や伝統芸能に関する事業については、総務部 文化財保護課のホームページをご確認ください。
(3)上記(1)及び(2)以外の事業については、生涯学習部 生涯学習担当のホームページをご確認ください。

指導部教育活動支援担当の行う後援名義の使用申請手続について

承認要件

1 主催者が次の各号のいずれかに該当するものであること

1)国、地方公共団体、公共的団体、公益法人又はこれに準ずる団体
2)新聞社、放送会社等、公共性の強い団体
3)国、地方公共団体が補助金によって助成している団体
4)前各号に該当しない団体で、次のすべての要件を具備しているもの
  ア 規約、会則等の定めがあり、団体の所在地、目的、組織体制等その存在及び責任の所在が明確であること
  イ 事業遂行能力が十分であると認められること

2 前項の規定による主催者の団体の代表者及び役員並びに業務に従事する者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

3 事業の内容が次の各号のいずれにも該当するものであること

1)大阪市及び委員会が推進する政策並びに施策に寄与するものであること
2)目的が、学校教育の充実・発展及び教員・児童生徒の教養・資質の向上に寄与するものであること
3)広く市民(市内在勤及び在学者を含む教職員、小学生、中学生)を対象とした全市的に及ぶものであること
4)特定の政党又は宗教の利害に関係ないものであること
5)営利、宣伝等を目的としないものであること
6)参加料・入場料・出品料等を徴収する場合は、収益性がなく、その額及び目的が適切かつ明確であり、一般基準とかけ離れたものではないこと
7)事業実施に当たって、公衆衛生上かつ災害防止上、十分な措置が講じられているもの
8)「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」の他、関係法令を遵守し、公序良俗に反しないものであること
 (9)その他、後援名義使用等に係る申請を承認することが不適当と認められる事由がないこと

申請手続

 後援等名義の使用承認を受けようとする事業の主催者は、使用開始を希望する日の30日前までに、次の(1)から(7)までの書類を、下記申請窓口をご確認のうえ、当該事業に関連する教育委員会事務局の事業・施策の所管部署に提出してください。

(1)主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類
(2)主催者の規約・定款・会則等(主催団体の所在地、目的、組織体制等その存在及び責任の所在を明らかにするもの)
(3)主催者の役員名簿
(4)事業計画書(企画書、式次第、チラシ原案等)
(5)収支予算書
(6)申請事業が新規(過去4年度以前に同事業で委員会の後援名義承認実績がある場合も含む。)の場合は、主催者の事業実績(チラシ、リーフレット等)
(7)返信用封筒(住所宛名記入済・切手添付要)
 ※上記のうち(1)~(3)及び(6)については、主催者が複数の場合は全ての主催者の書類を提出してください。

使用承認

 申請書類を承認要件に基づき審査し、承認するときは「後援等名義使用承認通知書(様式第2-1号)」重ねて賞状を交付する場合は「後援名義使用承認並びに賞状交付通知書(様式第2-2号)」により、承認しないときは「後援名義使用不承認通知書(様式第3号)」によりお知らせします。

事業実施後の手続き

事業終了後速やかに、次の(1)から(4)までの書類を提出してくさだい
(1)後援名義使用承認事業完了報告書(様式第6号)
(2)事業の決算収支を明らかにする書類
(3)事業の実施に際して配布したパンフレット、ポスター、及び配布資料等
  (4) 賞状受賞者報告書(様式第7号) ※重ねて賞状交付の承認を受けた場合

留意事項

(1)後援名義の使用及び賞状交付の承認を受けた後、申請した内容に変更又は事業の中止が生じた場合は、速やかに事業変更・中止届(様式第4号)に次の書類を添えて、指導部教育活動支援担当別ウィンドウで開くへ提出してください。
 【添付書類】
  ・交付を受けた後援名義使用承認通知書(様式第2-1号)又は後援名義使用承認並び
   に賞状交付通知書(様式第 2-2号)の写し
   ・変更内容に関する書類
(2)申請後、本市教育委員会より疑義照会等を行った際に、概ね1か月程度全く連絡が取れない場合は、申請取り下げとみなし、申請書類を返却させていただく場合があります。

指導部教育活動支援担当への申請書類の送付先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市教育委員会事務局指導部教育活動支援担当業務調整グループ(後援名義担当)

電話番号:06-6208-9182
受付時間:9時00分~17時30分(祝日を除く月曜日~金曜日)
昼休み:12時15分~13時00分
休業日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

申請書等様式について

 後援名義使用承認申請、事業変更・中止、後援名義使用承認事業完了報告及び賞状受賞者報告は、次の様式をダウンロードのうえご使用願います。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局指導部教育活動支援担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9181

ファックス:06-6202-7055

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