飼い犬の届出について
2024年11月22日
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犬の登録
犬を飼う場合、飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。登録は犬の生涯に1回のみです。
(注)飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に国(指定登録機関)に登録した場合は、区役所への登録申請は不要となります。詳しくは「マイクロチップ特例制度について」をご確認ください。
届出方法
西区役所保健福祉課(3階34番窓口)もしくは大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院(以下、委託動物病院)で届出を行い、鑑札の交付を受け、その犬に必ず着けておいてください。(登録手数料:3,000円)
鑑札を紛失した場合は、西区役所保健福祉課(3階34番窓口)で再交付手続きを行ってください。(再交付手数料:1,600円)
(注)委託動物病院では鑑札の再交付は行っていません。
鑑札
犬の登録事項の変更(住所変更・飼い主の変更など)
引っ越しに伴って飼い主の住所や犬の所在地が変わった場合、犬の飼い主が変わった場合、婚姻等により飼い主の氏名が変わった場合などは変更後30日以内に届出を行ってください。
(注)マイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録済みの場合は、国(指定登録機関)へ登録事項の変更届出をしていただくと、区役所への届出が不要となる場合があります。詳しくは「マイクロチップ特例制度について」をご確認ください。
引っ越ししたときの届出方法
大阪市外から西区への引っ越しの場合
前のお住いで交付された鑑札と「犬の死亡・所在地等変更届」を西区役所保健福祉課(3階34番窓口)に提出してください。大阪市の鑑札と無料で交換します。ただし、鑑札を紛失して持参できない場合は、再交付手数料(1,600円)が必要です。
大阪市(他区)から西区への引っ越し、または西区内での引っ越しの場合
「犬の死亡・所在地等変更届」を西区役所保健福祉課(3階34番窓口)に提出してください。
窓口のほか、電話(06-6532-9973)、大阪市行政オンラインシステムでもお手続き可能です。
(注)行政オンラインシステムを初めて利用される方は、事前に利用者登録が必要です。
西区から大阪市外への引っ越しの場合
新しいお住いの自治体へ届け出てください。西区役所への届出は不要です。
西区から大阪市(他区)への引っ越しの場合
新しいお住いの区役所・保健福祉センターに届け出てください。西区役所への届出は不要です。
飼い主が変わったときの届出方法
犬を譲り受けたときは、新しい飼い主がお住いの自治体へ届け出る必要があります。前の飼い主から鑑札を譲り受け、所有者変更の届出を行ってください。
新しい飼い主が西区にお住まいの場合は、「犬の死亡・所在地等変更届」を西区役所保健福祉課(3階34番窓口)に提出してください。
犬の死亡届
飼い犬が亡くなった場合、死亡届の手続きが必要です。
(注)マイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録済みの犬をが死亡した場合は、国(指定登録機関)へ死亡の届出をしていただくと、区役所への届出は不要となります。詳しくは「マイクロチップ特例制度について」をご確認ください。
届出方法
西区内で飼っていた犬が亡くなった場合は、「犬の死亡・所在地等変更届」を西区役所保健福祉課(3階34番窓口)に提出し、鑑札と注射済票(届出当該年度分のみ)を返却してください。
窓口のほか、電話(06-6532-9973)、大阪市行政オンラインシステムでもお手続き可能です。
(注)行政オンラインシステムを初めて利用される方は、事前に利用者登録が必要です。
なお、電話もしくは大阪市行政オンラインシステムで届け出た場合も、鑑札及び注射済票の返却は必要です。
また、飼い犬の遺体の引き取りを希望される場合は、西部環境事業センター(06-6552-0901)へお申し込みください。詳細については大阪市ホームページ「ペットなどが死んだ場合の引き取り」をご覧ください。
届出様式
犬の死亡・所在地等変更届
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
マイクロチップの特例制度について
動物愛護管理法改正にともない、令和4年6月1日以降から「犬・猫のマイクロチップ装着等の義務化」についての新たな制度が開始されました。
マイクロチップの特例制度とは、犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)にマイクロチップ情報を登録することで、大阪市にその情報が通知され、狂犬病に基づく登録申請があったとみなされる(マイクロチップが鑑札とみなされる)制度です。大阪市は、令和4年11月1日からこの制度を適用しています。詳しくは大阪市ホームページ「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。
マイクロチップ特例制度が適応される場合の届出方法
飼い犬の登録
飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に国(指定登録機関)に登録した場合は、区役所への登録申請は不要となります。
飼い主が変わった場合
大阪市へ引越して来た場合・大阪市内で引越した場合
国(指定登録機関)へ登録事項の変更届出をしていただくと、区役所への届出は不要となります。
なお、大阪市外から西区へ引っ越して来られて、前所在地の市町村で登録が確認できない場合は、別途西区役所保健福祉課(3階34番窓口)で登録申請していただく場合があります。
他の市町村に引越した場合
国(指定登録機関)に登録事項の変更届出をしてください。
なお、新しい所在地の市町村のマイクロチップ情報の取り扱いによっては、窓口での手続きも併せて必要な場合がありますので、新しい所在地の市町村へお問い合わせください。
飼い犬が死亡した場合
国(指定登録機関)に死亡の届出をしていただくと、区役所への届出は不要となります。
狂犬病予防注射について
犬の飼い主は、生後91日以上の飼い犬に、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受け、その犬に着けておかなければなりません。最寄りの「集合注射会場」又は「動物病院」で狂犬病予防注射を必ず受けましょう。
動物病院で注射を受けた場合は、西区役所保健福祉課(3階34番窓口)に「狂犬病予防注射済証」を持参して注射済票交付手続きを行ってください。(手数料:550円)
なお、大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院(以下、委託動物病院)では、注射済票交付手続きが可能です。また、マイクロチップを装着していない犬に限り、登録申請の受付及び鑑札交付の手続きも可能です。詳しくは、西区ホームページ「愛犬の登録と狂犬病予防注射について」をご覧ください。
狂犬病予防注射済票
飼い犬のマナーについて
近年、犬のふん尿被害や放し飼いなど飼い主のモラルやマナーに起因した苦情や相談が増えています。
これら苦情のほとんどが飼い主がルールを守れば、防げるものばかりです。そのため、飼い主は、社会や地域に迷惑を及ぼさないようルールを守り、人と動物が共に生きていける社会の実現をめざしましょう。
大阪市では、犬や猫などペットの適正な飼い方について啓発と指導を行っております。特に、毎年4月と10月は「犬・猫を正しく飼う運動」強調月間として啓発指導を強化し、マナーとモラルの向上に取り組んでおります。詳しくは、西区ホームページ「ペットを正しく飼いましょう」をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
西区役所 保健福祉課 地域保健グループ
電話: 06-6532-9973 ファックス: 06-6532-6246
住所: 〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所3階)