大阪コスモスクエア駅周辺地域
2020年9月16日
ページ番号:4944
概要
都市再生緊急整備地域
特定都市再生緊急整備地域
地域整備方針
- 地域整備方針(PDF形式, 76.98KB)
都市再生特別措置法第15条に基づき、本地域の地域整備方針が定められています。
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会議
大阪市では、都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域に指定されている「大阪コスモスクエア駅周辺地域」において、同法第19条に定める「都市再生緊急整備協議会」を2014年8月6日に設立いたしました。
本協議会は、都市再生緊急整備地域における市街地の整備に関する協議を行うために設置する協議会であり、国の関係行政機関の長及び地方公共団体の長並びにに当該地域で都市開発事業を施行する民間事業者等により構成されています。
また、緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議並びに整備計画及び都市再生安全確保計画の作成及び当該計画の実施に係る連絡調整を行うため、「大阪コスモスクエア駅周辺地域部会」を設置しています。
都市再生安全確保計画
都市再生特別措置法第19条の15に基づき、大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るため都市再生安全確保計画を策定しています。
国際競争力強化に向けた計画
特定都市再生緊急整備地域において、外国企業及び高度外国人材を呼び込むことにより国際競争力の強化を図るため、地域戦略及び整備計画を策定しています。
都市再生特別措置法に基づく協定
名称 | 大阪コスモスクエア駅 周辺地域 | |
---|---|---|
第45条の2 | 都市再生歩行者経路協定 | ― |
第45条の13 | 退路経路協定 | ― |
第45条の14 | 退避施設協定 | ― |
第45条の15 | 管理協定(備蓄倉庫) | ― |
第45条の21 | 非常用電気等供給施設協定 | ― |
第73条 | 都市再生整備歩行者経路協定 | ― |
第74条 | 都市利便増進協定 | ― |
第80条の3 | 低未利用土地利用促進協定 | ― |
第109条の4 | 立地誘導促進施設協定 | ― |
第110条 | 跡地等管理等協定等 | ― |
窓口
大阪コスモスクエア駅周辺地域
大阪都市計画局 拠点開発室 広域拠点開発課
電話: 06-6210-9328
都市再生緊急整備地域の制度全般
計画調整局 開発調整部 開発計画課
電話: 06-6208-7898
その他
全国の都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の一覧については、内閣府ホームページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 大阪都市計画局拠点開発室広域拠点開発課ベイエリアグループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎33階)
電話:06-6210-9328
ファックス:06-6210-9329