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都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域における支援制度概要

2022年10月28日

ページ番号:4969

都市再生の意義と都市再生特別措置法

 より快適に生活できる場の提供等により都市の魅力を高めるとともに、資本や人材等を呼び込み、立地する産業の国際競争力を向上させる都市再生を的確に推進していくために、平成14年に「都市再生特別措置法」が制定され、政令で指定した「都市再生緊急整備地域」及び「特定都市再生緊急整備地域」に対して様々な支援措置が創設されました。

都市再生緊急整備地域と特定都市再生緊急整備地域

 都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業(都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業のうち公共施設の整備を伴うものをいう)等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいいます。<法第2条>

 また、特定都市再生緊急整備地域とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化(外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、都市開発事業等を通じて、その活動の拠点の形成に資するよう、都市機能を高度化し、及び都市の居住環境を向上させること)を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をいいます。<法第2条>

【関係法令】 都市再生緊急整備地域と特定都市再生緊急整備地域を定める政令

支援制度

 より快適に生活できる場の提供等により都市の魅力を高めるとともに、資本や人材等を呼び込み、立地する産業の国際競争力を向上させる都市再生を的確に推進していくために、平成14年に「都市再生特別措置法」が制定され、政令で指定した「都市再生緊急整備地域」及び「特定都市再生緊急整備地域」に対して様々な支援措置が創設されました。

 都市再生制度に関する基本的な枠組みについては、内閣府ホームページをご覧ください。

都市計画等の特例(都市再生特別地区)

 支援制度における「都市計画等の特例」に、都市再生特別地区があります。

 都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができます<法第36条>。つまり、都市再生緊急整備地域内に都市再生特別地区を定めることで、建築制限を緩和することができます。<建築基準法第60条の2>

 なお、事業区域面積0.5ha以上の<都市計画法施行令第15条>都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業を行おうとする者は、都市計画決定権者(大阪市)に対し、当該都市再生事業等を行うために必要な都市再生特別地区などの都市計画の決定又は変更をすることを提案することができます。<法第37条>

 

各種支援措置については、国土交通省ホームページをご覧ください。

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計画調整局 開発調整部 開発計画課
電話: 06-6208-7898 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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