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都市再生整備計画「うめきた先行開発地区」(計画期間:令和5年度~令和9年度)の作成について

2022年12月20日

ページ番号:421241

 令和4年12月、都市再生推進法人である一般社団法人グランフロント大阪TMOより、都市再生整備計画の作成について提案を受けましたので、下記のとおり都市再生整備計画を作成いたしました。(計画期間:令和5年度~令和9年度)

都市再生整備計画(令和4年12月作成)

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都市再生整備計画とは

 都市再生整備計画は、市町村が作成するものであり、「官民連携によるまちの整備・管理のための計画」として、市町村が実施する事業だけでなく、民間主体によるまちづくりの取組みについても計画に位置付け、官民連携のまちづくりを総合的に推進するものであります。

 本計画では、民間主体のまちづくりの取組みとして、道路占用許可の特例を受ける施設を位置付けており、これにより、道路上に広告板やオープンカフェなどを設置することができるようになります。

 道路の占用許可は、道路法において、道路の敷地外に余地がなく、やむを得ない場合(無余地性)で一定の基準に適合する場合に許可できることとされておりますが、平成23年10月に都市再生特別措置法の一部を改正する法律等が施行されたことにより、まちのにぎわい創出や道路利用者等の利便の増進に資する施設について、都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画に位置付ける等、一定の条件の下で、無余地性の基準を緩和できるよう、新たな制度が創設されています。

 計画策定後、道路管理者が、本計画に基づいた、道路占用特例を適用する道路区域を指定することとなっており、区域が指定された後、道路法第33条第1項の政令で定める基準に適合すること、安全かつ円滑な交通を確保するための基準(都市再生特別措置法施行令第21条)に適合することなどの条件を満たすことで、都市再生整備計画に位置付けた施設の道路占用許可を受けることが可能となります。

 制度の詳細につきましては、次のHPをご覧ください。

 官民連携のまちづくり(都市再生整備計画を活用したまちづくり)別ウィンドウで開く (国土交通省HP)

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電話:06-6210-9327

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