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大阪港の港湾施設の「立入禁止区域」について

2023年10月13日

ページ番号:62374

港湾施設条例第10条第1項第4号に係る「立入禁止区域」の指定

大阪市では、「港湾施設の立入禁止区域の指定に係る検討会」からの報告を踏まえ、次のとおり港湾施設条例第10条第1項第4号に係る「立入禁止区域」を指定しています。

 

大阪市港湾施設条例-抜粋-

(行為の禁止)

第10条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1)-(3) 省 略

(4) 市長が指定する立入禁止区域に立ち入ること

以下略

施行日

平成22年1月1日

立入禁止区域に指定する港湾施設の名称及び位置

立入禁止区域に指定する港湾施設一覧

施設の種類

名   称

位    置

防波堤

南港北防波堤

大阪市住之江区南港北3丁目地先

常吉防波堤の一部

大阪市此花区常吉2丁目地先

波除堤

北海岸通船だまり波除堤

阪神港大阪区第2区

鶴浜通船だまり北波除堤

阪神港大阪区第3区

木材整理場波除堤

大阪市住之江区南港東4丁目及び平林北1丁目地先

護 岸

舞洲地区護岸の一部

大阪市此花区北港緑地2丁目及び北港白津2丁目地先

夢洲地区K護岸

大阪市此花区夢洲東1丁目地先

夢洲地区J護岸

大阪市此花区夢洲東1丁目地先

南港北地区護岸の一部

大阪市住之江区南港北1丁目及び2丁目地先

南港北護岸の一部

大阪市住之江区南港東9丁目地先

南港北ふ頭西護岸の一部

大阪市住之江区南港北3丁目地先

南港西護岸

大阪市住之江区南港中1丁目及び7丁目地先

南港中1丁目護岸

大阪市住之江区南港中1丁目地先

南港南ふ頭北護岸

大阪市住之江区南港南7丁目地先

南港南ふ頭東護岸の一部

大阪市住之江区南港南4丁目及び5丁目地先

南港南ふ頭南護岸の一部

大阪市住之江区南港南4丁目地先

南港南ふ頭西護岸の一部

大阪市住之江区南港南7丁目地先

南港東護岸

大阪市住之江区南港東1丁目、3丁目及び4丁目地先

南港南護岸

大阪市住之江区南港南1丁目地先

平林護岸

大阪市住之江区南港東1丁目地先

鶴浜地区北側護岸

大阪市大正区鶴町3丁目及び4丁目地先

鶴浜地区南側護岸

大阪市大正区鶴町2丁目地先

鶴浜地区西側護岸

大阪市大正区鶴町3丁目地先

廃棄物

埋立護岸

夢洲地区F廃棄物埋立護岸

大阪市此花区夢洲東1丁目地先

新島地区北廃棄物埋立護岸

阪神港大阪区第6区

新島地区東廃棄物埋立護岸

阪神港大阪区第6区

新島地区南廃棄物埋立護岸

阪神港大阪区第6区

新島地区西廃棄物埋立護岸

阪神港大阪区第6区

立入禁止区域に指定する港湾施設の位置図

立入禁止区域指定位置図

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港湾施設の立入禁止区域の指定にかかる検討会

検討結果報告書

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その他

立入規制を行わない区域については、救命設備の設置や釣り人のルール・マナー遵守に向けた啓発活動などを釣り関係団体の協力を得ながら実施していきます。

立入規制を行わない区域へ立ち入る場合は、危険を伴うことも十分に認識し、次のことを必ず守り、自己責任において行ってください。

  • 救命胴衣(ライフジャケット)を着用すること
  • 一人で釣りを行わないこと
  • 設置している救命設備(浮き輪・縄ばしご)を確認すること
  • ごみ、釣り針、釣り糸等は各自で持ち帰ること
  • 渡船利用区域については、渡船事業者の指示に従うこと

かもめ大橋周辺の立入制限について

また、かもめ大橋周辺について本来は立入禁止としない区域ですが、平成30年8月の台風による被害の復旧作業により現在立入を制限しています。

詳しくは「かもめ大橋周辺の立入制限について」のページをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

(防波堤・波除堤について)大阪港湾局 計画整備部 海務課(海務担当)
電話:06-6571-1745 ファックス: 06-6571-1992
住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号
(護岸について)大阪港湾局 計画整備部 海務課(防災保安担当)
電話:06-6572-2691 ファックス: 06-6572-4044
住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号
(廃棄物埋立護岸について)大阪港湾局 計画整備部 工務課 
電話:06-6615-7831 ファックス:06-6615-7789
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟10階

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