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港湾局管理用地(此花区桜島3丁目)の土壌汚染状況調査(深度調査)結果について

2023年12月1日

ページ番号:484606

 大阪市では、此花区桜島3丁目の港湾局管理用地において、先に実施しました土壌汚染状況調査(表層部土壌調査)(平成31年3月15日公開済み)を踏まえ、深度方向に土壌汚染詳細調査を実施し、その結果をとりまとめましたのでお知らせします。

 調査の結果、当該用地の一部において、土壌汚染対策法に定める指定基準に不適合となる区画が確認されました。

 当該用地はフェンス等で囲い、立ち入りできないよう閉鎖する等の措置を講じており、また、周辺地域では、地下水の飲用利用がないことも確認していることから、周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないものと考えております。

1. 調査場所

 大阪市此花区桜島3丁目36番6、36番14、78番2、78番4、78番5(地番表示)

 用地面積約1,419平方メートル

2. 調査期間

 令和元年7月25日(木曜日)から令和元年10月30日(水曜日)までの期間で調査を行いました。

3. 調査対象物質及び調査方法

 土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に準拠し、先に実施した調査(地歴調査、表層部土壌調査、埋設廃棄物層調査)結果に基づき、次に示す調査対象物質を選定した上で、ボーリングによる詳細調査を実施しました。

(1) 先に実施した表層部調査において、土壌含有量の指定基準超過が判明したもの

  • 鉛及びその化合物

(2) 前項調査以外の範囲(埋立部)を、今回新たに調査したもの

  • ベンゼン、鉛及びその化合物、砒素(ひそ)及びその化合物

(3) 先に実施した埋設廃棄物層調査において、参考とする土壌溶出量の指定基準超過が判明したもの

  • 砒素(ひそ)及びその化合物(埋設廃棄物層直下土壌への影響を調査)

4. 調査結果

 先に実施した調査(表層部土壌調査)結果も含め、土壌の調査結果概要は次のとおりです。

土壌含有量
 物  質

地点

(区画)

最大濃度

(ミリグラムパーキログラム) 

最大濃度深度

法の指定基準

(ミリグラムパーキログラム) 

基準値からの最大倍率

(基準値比) 

 鉛及び

その化合物 

1A-5

1,300

地表面下1メートル

150以下8.7倍

 鉛及び

その化合物 

2A-2

1,300

地表面下0から0.5メートル

(表層部)

150以下8.7倍

 なお、砒素(ひそ)及びその化合物は、調査地点1A-5及び2A-2、廃棄物層直下土壌において調査しましたが、土壌含有量の指定基準値以下でした。

土壌溶出量
 物  質

地点

(区画)

最大濃度

(ミリグラムパーリットル) 

最大濃度深度

法の指定基準

(ミリグラムパーリットル) 

基準値からの最大倍率

(基準値比) 

 鉛及び

その化合物 

2A-2

0.047

地表面下0から0.5メートル

(表層部)

0.01以下4.7倍

砒素(ひそ)及び

その化合物

2A-2

0.013

地表面下2メートル

0.01以下1.3倍

 なお、砒素(ひそ)及びその化合物は、廃棄物層直下土壌において調査を行いましたが、土壌溶出量の指定基準値以下でした。

 また、今回新たに調査したベンゼンは、調査地点1A-5及び2A-2ともに、土壌溶出量の指定基準値以下でした。

5.今後の対応について

 今回の調査により汚染範囲を把握できましたので、今後、土壌汚染対策法に基づく区域指定の申請を行ってまいります。

 なお、当該用地はフェンス等で囲って施錠しており、立入禁止表示を行っております。また、当該用地内の汚染該当区画については、土壌飛散等防止のため、舗装されている部分を除き、シートで覆っています。

参考

地歴調査とは

 その土地が過去どのように使用・利用されていたか、地表面高さの変更や地質に関する情報などを調査することをいい、環境大臣等から指定を受けた調査機関により実施されます。

埋設廃棄物層調査とは

 土地の履歴調査により、廃棄物の埋設の事実が確認され、有害物質の種類が不明の場合に行う調査のことです。

土壌含有量の指定基準とは

 土壌汚染対策法に基づき、土壌を1日あたり大人100ミリグラム、子ども(6歳以下)200ミリグラム、一生涯(70年)にわたって摂取し続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています。

土壌溶出量の指定基準とは

 土壌汚染対策法に基づき、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています。

調査結果等

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