大阪港公共工事総合評価落札方式実施要領
2021年6月30日
ページ番号:539276
制 定 令和3年6月24日
改 訂 令和5年5月24日
(目的)
第1条 この要領は、「大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領」及び「大阪市公共工事総合評価落札方式運用ガイドライン」に基づき、大阪市の定める関係条例・規則等に基づき、大阪港湾局が発注する大阪港に関する工事(以下「工事」という。)において、総合評価落札方式の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 総合評価落札方式とは、地方自治法施行令第167条の10の2(167条の12第4項及び167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格及びその他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。
(組織)
第3条 大阪港湾局は、総合評価落札方式における技術提案の中立かつ公正な審査・評価を行うため、大阪港公共工事総合評価落札方式技術審査委員会(以下、「技術審査委員会」という。)を設置する。
2 大阪港湾局は、技術審査委員会の審議内容について学識経験者等の意見を聴くため、大阪港入札契約に関する意見を聴取する選定会議(以下、「選定会議」という。)を開催する。
3 技術審査委員会及び選定会議の事務を補佐するため、事務局を計画整備部工務課(工務担当)に置く。
(対象工事)
第4条 一般競争入札を実施する工事のうち、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が6億円を超える工事については、災害復旧等により特に緊急を要する工事を除き総合評価落札方式を適用することとし、予定価格が6億円以下の工事については、次のいずれかに該当する場合、総合評価落札方式を適用することができるものとする。
(1)入札者の提示する性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)によって、工事価格に工事に関連して生じる補償費等の支出額及び収入の減額相当額並びに維持更新費を含めたライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生じると認められる工事
(2)入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して、工事目的物の初期性能の持続性、強度又は安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生じると認められる工事
(3)環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事にあって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事
(4)入札者が提示する簡易な施工計画、施工能力又は実績等を総合的に評価することによって粗雑工事等の防止及び不良不適格業者の排除を図り、その結果として工事目的物の性能、品質の確保または向上、維持管理費の軽減等に繋がることが見込まれる工事
2 業務主管課長は、工事の発注にあたり前項の規定により総合評価落札方式を適用しようとするときは、審議資料等を作成し、技術審査委員会あて審議を依頼するものとする。
3 技術審査委員会は、前項で依頼を受けた工事の目的・概要、総合評価落札方式を採用する理由とその導入効果について説明を受け、総合評価落札方式の適用について審議する。
4 技術審査委員会において、学識経験者等の意見徴収のため、前2項で依頼を受けた工事の技術の専門家を含め、2名以上の選定会議の委員を選出する。
5 第3項及び第4項の審議は書面(決裁)によることができる。
(実施方式)
第5条 総合評価落札方式の実施方式は、次に掲げる方式のいずれかによるものとする。
(1)特別簡易型
技術的な工夫の余地が小さい工事について、同種・類似工事の施工実績、工事成績及び社会性等定量化された評価項目と入札価格とを総合的に評価するもの
(2)簡易型
技術的な工夫の余地が小さい工事について、入札者が提示する簡易な施工計画、同種・類似工事の施工実績、工事成績及び社会性等の評価項目と入札価格とを総合的に評価するもの
(3)標準型
技術的な工夫の余地の大きい工事について、施工上の工夫等の技術的な提案及び業者の技術力等と入札価格とを総合的に評価するもの
(4)高度技術提案型
高度な技術提案を要する工事について、設計段階からの工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性、環境に関する性能及びライフサイクルコスト等の技術提案と入札価格とを総合的に評価するもの
(入札公告)
第6条 契約担当者は総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、あらかじめ次の事項について公告する。
なお、契約手続きの担当部局については、特別簡易型の場合は契約管財局、簡易型・標準型・高度技術提案型の場合は大阪港湾局となる。
(1)総合評価落札方式を適用して入札を実施する工事であること
(2)当該入札に係る申込みのうち、価格及びその他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者として決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)
(3)その他、総合評価落札方式を適用するために必要な事項
(学識経験者の意見の聴取)
第7条 技術審査委員会は、落札者決定基準を定める場合において、選定会議の委員の意見を聴かなければならない。
また、高度技術提案型、標準型の場合において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときは、あらかじめ、選定会議の委員の意見を聴かなければならない。
なお、簡易型の場合においては、改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、選定会議の委員の意見を聴かなければならない。
(落札者決定基準)
第8条 落札者決定基準として評価基準、評価の方法、落札者決定の方法及びその他の基準を定めるものとし、技術審査委員会の審議を経て定めなければならない。
(落札者の決定方法等)
第9条 落札者の決定方法は、入札価格が予定価格の制限の範囲内である入札者のうち、前条の規定により定められた評価の方法により評価値を算出し、評価値が最も高い者を落札者とする。
2 評価値が最も高い者または入札価格が最も低い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定することとする。ただし、評価値と技術評価点が同じで入札価格が異なる場合は、くじによらず入札価格が低い者を落札者とする。
3 落札者を決定した場合は、公表するものとする。
(技術提案の審査等)
第10条 技術審査委員会は技術提案等の評価案について審議する。
2 技術提案書等の評価にあたっては、必要があると認めたときは提案者に対し、技術提案等の内容についてヒアリング等を実施することができる。
3 技術審査委員会は、技術提案等の内容の一部を改善することで、より優れた技術提案等となる場合や一部の不備を解決できる場合には、提案者に当該技術提案等の改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場合、技術審査委員会は、透明性の確保のため、技術提案等の改善に係る過程について、その概要を契約締結後に速やかに公表するものとする。
(責任の所在等)
第11条 落札者は、技術提案等に係る内容の適正な履行について、責任を負う。
2 落札者が技術提案等に係る内容を履行することができなかった場合は、再度の履行義務を課すとともに、その態様、程度に応じて次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1)悪質な行為があると認められる場合、契約の解除及び大阪市参加停止等措置要綱に基づく競争入札参加停止等の措置
(2)工事成績評定点の減点(算定方法は別に定める。)
(技術提案にかかる違約金)
第12条 前条第2項に定める措置のほか、落札者が技術提案等に係る内容を履行できなかった場合は、落札者から違約金を徴することができる。ただし、やむを得ないと認められる場合、またはその他別に定める場合はこの限りでない。
(契約書等への明記)
第13条 第11条及び第12条の規定については、特記事項として、入札説明書及び契約書に明記するものとする。
(技術提案の保護)
第14条 技術提案等については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。
(秘密の保持)
第15条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は、公表しないものとする。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、令和3年6月24日から施行する。
附則
この要領は、令和5年5月24日から施行する。
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