大阪港公共工事総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱
2021年6月30日
ページ番号:539291
(委員会の設置)
第1条 「大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領」及び「大阪市公共工事総合評価落札方式運用ガイドライン」並びに「大阪港公共工事総合評価落札方式実施要領」に基づき、大阪港公共工事総合評価落札方式技術審査委員会(以下「技術審査委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 技術審査委員会は、大阪市の定める関係条例・規則等に基づき、大阪港湾局が発注する大阪港に関する工事の発注において、総合評価落札方式による落札者決定に関する事務を中立かつ公正に行うことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 技術審査委員会は、次に掲げる各号について技術的な審査を行うものとする。
(1)総合評価落札方式の適用に関すること
(2)落札者決定基準の決定に関すること
(3)落札者の決定に関すること
(4)学識経験者等の意見を聴取する選定会議の委員構成と委員選定理由等
(5)その他必要な事項
2 委員長は、審査結果を契約担当者に通知するものとする。
(組織)
第4条 技術審査委員会は、本市職員による委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は別表に掲げる者とする。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会を総括する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 技術審査委員会は、委員長が招集する。
2 技術審査委員会は、委員長を含む委員の過半数以上の出席をもって成立する。
3 やむを得ず委員が出席できない場合は、その委員が推薦する課長又は課長代理を出席させることができる。
4 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
5 委員長は、委員会を招集できない場合は、各委員に議事を回付し可否を伺うことで議決に替えることができる。
6 委員長は、第3条第1項第2号及び第3号に定める事項を審議するときは、大阪港公共工事総合評価落札方式実施要領第7条の規定に基づき学識経験者等の意見を聴くものとし、原則として別途に大阪港入札契約に関する意見を聴取する選定会議を開催する。
(庶務)
第6条 技術審査委員会の庶務を補佐するため、事務局を計画整備部工務課(工務担当)に置く。ただし、これにより難い場合は別途定めるものとする。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、技術審査委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、令和3年6月24日から施行する。
別 表
大阪港公共工事総合評価落札方式技術審査委員会 委員名簿
委員長 防災・施設担当部長
委 員 工務課長
委 員 経営改革課長
委 員 保全監理課長
委 員 計画課長
委 員 設備課長
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