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重要土地等調査法に基づく注視区域の指定について

2023年12月13日

ページ番号:613176

重要土地等調査法に基づく注視区域について

 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、この度、大阪市内の一部区域が「注視区域」に指定されました。施行日以降に、区域内の土地や建物の所有者等について、登記簿などの公簿収集を基本とした調査を国が行います。

 本法にかかる詳細については下記の内閣府のホームページまたはコールセンターまでお問い合わせください。

注視区域の指定(公示:令和5年12月11日、施行:令和6年1月15日)

八尾駐屯地、八尾空港を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域(参考:平野区ホームページ

重要土地等調査法について

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査コールセンター(平日午前9時30分から午後5時30分)

電話:0570-001-125

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