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大阪市人権行政推進本部

2013年7月26日

ページ番号:4594

 

 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、市政運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、さまざまな人権課題に関する解決方策の検討を進めるため、市長を本部長とする全庁的な「大阪市人権行政推進本部」を設置しています。

※ 平成20(2008)年4月「大阪市人権施策推進本部」を「大阪市人権行政推進本部」に改編しました。

大阪市人権行政推進本部設置規程

制定 平成11年4月1日 達第1号

 大阪市人権行政推進本部設置規程を次のように制定する。

大阪市人権行政推進本部設置規程 

(設置)

第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、市政運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、様々な人権課題に関する解決方策の検討を進めるため、大阪市人権行政推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例第1条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、水道局長、教育次長、行政委員会事務局長、市会事務局長、市民局理事、中央卸売市場長及び区長の職にある者をもって充てる。

(本部長等の職務)

第3条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の定める順位により、その職務を代行する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が随時関係本部員を招集して行う。

2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に会議に出席を求めることができる。

(幹事)

第5条 本部に幹事を置く。

2 幹事は、別表に掲げる職にある者及び本部長の指名する職にある者をもって充てる。

3 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。

4 本部の会議の準備その他必要があるときは、関係幹事をもって幹事会議を行う。

(プロジェクトチームの設置)

第6条 本部長は、人権行政の推進に係る課題に関する調査及び検討を行わせるため必要と認めるときは、本部にプロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームは、本部長又は副本部長の指名する本市職員で組織する。

3 本部長又は副本部長が必要と認めるときは、前項に規定する者以外の者にプロジェクトチームに出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、市民局において処理する。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、本部長が定める。

附則

この規程は、令達の日から施行する。

この規程は、令達の日から施行する。(平13.4.1達12)

この改正規程は、令達の日から施行する。(平13.7.18達23)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。(平14.3.31達9)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。(平15.3.31達9)

この改正規程は、令達の日から施行する。(平15.9.12達20)

この改正規程は、平成17年4月1日から施行する。(平17.3.31達7)

この改正規程は、令達の日から施行する。(平18.6.23達26)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。(平19.3.30達21)

この改正規程は、令達の日から施行する。(平19.6.29達25)

この改正規程は、令達の日から施行する。(平20.4.11達11)

この改正規程は、令達の日から施行する。(平21.5.8 達12)

この改正規程は、令達の日から施行する。(平23.4.15達11)

この改正規程は、令達の日から施行する。(平24.8.24達48)

この改正規程は、令達の日から施行する。(平25.4.26達35)

この改正規程は、令達の日から施行する。(平25.12.13達44)

この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。(平26.3.31達30)

この改正規程は、平成26年10月1日から施行する。(平26.9.30達63)

この改正規程は、平成27年7月1日から施行する。(平27.6.26達35)

この改正規程は、平成29年4月1日から施行する。(平29.3.31達18)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。(平29.3.31達22)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。(平30.3.30達18)

別表(第5条関係)

大阪市市長直轄組織設置条例第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、市会事務局、中央卸売市場、区役所及び危機管理監の内部組織の庶務担当課長

開催経過

(本部会議) 

令和元年度、平成20年度

(幹事会議) 

平成20年度より毎年度開催

(プロジェクトチーム会議)

地域における人権啓発のあり方検討プロジェクトチーム会議(平成25年度)

人権の視点からの情報発信のあり方検討プロジェクトチーム会議(平成24年度)

大阪市人権行政推進本部会議

令和元年度 大阪市人権行政推進本部会議 開催経過

第1回

日時 令和元(2019)年8月9日(金曜日) 13時50分~14時00分

場所 大阪市役所5階 特別会議室

出席者 本部長、副本部長、本部員

議題 差別落書事象(器物損壊)について

(1) 概要の報告

(2) 今後の取組み(通知)

会議要旨

(1) 概要の報告

 事務局より、差別落書事象(器物損壊)についての概要を、資料に沿って報告した。

(2) 今後の取組み(通知)

 大阪市人権行政推進本部長(大阪市長)より、今回の事象を踏まえ、人権問題研修を通じて、差別事象の再発防止についての周知と指導を徹底し、職員は率先して人権行政を進める立場であるとの自覚をもって、断固たる姿勢で差別事象の根絶に取り組むこととの訓示があった。

  また事務局より、人権問題研修の実施について説明した。 

平成20年度 大阪市人権行政推進本部会議 開催経過 

第1回

日時 平成20(2008)年6月3日(火曜日) 10時15分~

場所 大阪市役所5階 特別会議室

出席者 本部長、副本部長、本部員

議題

(1)「大阪市人権行政推進本部」の設置について

(2)「(仮称)人権行政推進計画」の策定について

会議要旨

(1)「大阪市人権行政推進本部」の設置について

 人権施策推進審議会答申に基づき庁内推進体制を充実するため、平成20年4月に「人権施策推進本部」を「人権行政推進本部」に改編したことについて説明し、確認された。

(2)「(仮称)人権行政推進計画」の策定について

 人権施策推進審議会答申を踏まえ策定する計画について、スケジュール及び計画策定プロジェクトチームのメンバー等について説明し、承認された。

第2回

日時 平成21(2009)年2月4日(水曜日) 17時~

場所 大阪市役所5階 特別会議室

出席者 本部長、副本部長、本部員

議題

(1)「大阪市人権行政推進計画~人権ナビゲーション~」(案)について

(2)区における人権啓発・相談のあり方検討プロジェクトチームの設置について

会議要旨

(1)「大阪市人権行政推進計画~人権ナビゲーション~」(案)について

 人権施策推進審議会答申を踏まえ、「大阪市人権行政推進計画」(案)について説明し、こども青少年局長より「人権保育」という言葉について質問があったが、最終修正についてはこども青少年局と調整するということで了承された。

(2)区における人権啓発・相談のあり方検討プロジェクトチームの設置について

 プロジェクトチームの設置及びチームのメンバーについて説明し了承された。

大阪市人権行政推進本部幹事会議

令和5年度 第2回

会議要旨及び配布資料

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令和5年度 第1回

会議要旨及び配布資料

令和4年度 第2回

会議要旨及び配布資料

令和4年度 第1回

会議要旨及び配布資料

令和3年度 第2回

令和3年度 第1回

会議要旨及び配布資料

令和2年度 第2回

令和2年度 第1回

令和2年度第1回大阪市人権行政推進本部幹事会議については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を見合わせ、資料の配付のみ行った。

令和元年度 第2回

令和元年度 第1回

会議要旨及び配布資料

プロジェクトチーム会議

地域における人権啓発のあり方検討プロジェクトチーム会議

第1回

日時 平成25(2013)年8月1日(木曜日) 9時30分~11時

場所 大阪市役所4階 市民局第4・5・6会議室

出席者 プロジェクトチームメンバー、本部事務局(市民局人権室企画調整課)

議題

(1)「地域における人権啓発のあり方検討プロジェクトチーム」設置について

(2)第1回ワーキンググループ会議について

(3)「地域における人権啓発のあり方検討プロジェクトチーム」の今後の進め方について

(4)その他

会議要旨

(1)「地域における人権啓発のあり方検討プロジェクトチーム」設置について

籔中チームマネージャーより、資料1・2に基づきプロジェクトチーム設置の趣旨・経過・検討内容、組織体制についての説明があった。

(2)第1回ワーキンググループ会議について

事務局より、平成25(2013年)7月19日(金)に開催された第1回ワーキンググループ会議の内容について説明があり、ワーキンググループ会議での検討内容、今後のワーキンググループ会議をどう進めていくのか議論された。

(3)「地域における人権啓発のあり方検討プロジェクトチーム」の今後の進め方について

籔中チームマネージャーより、資料6に基づき現状の事業分析の報告書のイメージが説明され、資料7により人権啓発・相談センターの事業を入れ込んだ記入例のイメージが説明され、地域における人権啓発のあり方に関する報告書骨子(案)(1.人権啓発をとりまく現状 2.人権啓発をとりまく背景 3.地域における人権啓発のあり方について)が提案され、報告書の作成にむけた今後の進め方について議論された。

(4)その他

「地域における人権啓発のあり方検討プロジェクトチーム」に関する各会議の今後の日程について確認した。

第2回

日時 平成25(2013)年9月17日(火曜日) 9時30分~10時30分

場所 大阪市役所7階 市会第6委員会室

出席者 プロジェクトチームメンバー、本部事務局(市民局人権室企画調整課)

議題 

(1)地域における人権啓発のあり方の検討内容について

(2)その他

会議要旨

(1)地域における人権啓発のあり方の検討内容について

第2回WG会議について(資料1)、第3回WG会議について(資料2)の説明があり、人権事業の効果測定の方法やWG会議で検討された人権事業モデルについての検討などが議論された。次に、地域における人権啓発のあり方の検討内容について(資料3)の説明があり、報告書の取りまとめに向けた方向性について、確認した。

(3)その他

今後のスケジュールとして、安全・環境・防災部会、区長会議での中間報告を予定していること。また、中間報告案は、本日の意見を踏まえて作成し、情報共有することを確認して、会議を終了した。

人権の視点からの情報発信のあり方検討プロジェクトチーム会議

第1回

日時 平成24(2012)年11月8日(木曜日) 14時~15時

場所 大阪市役所4階 市民局第2・3会議室

出席者 プロジェクトチームメンバー、本部事務局(市民局人権室)

議題

(1)「人権の視点からの情報発信のあり方検討プロジェクトチーム」設置について

(2)政策企画室市民情報部の直近の取組み等について

会議要旨

(1)「人権の視点からの情報発信のあり方検討プロジェクトチーム」設置について

 事務局から、プロジェクトチームの概要、スケジュール、検討内容ついて説明し、了承された。

 次に、人権の視点からの情報発信の研修について議論を行った結果、全職員へ浸透させることが課題であると確認され、各担当が連携しながら効果的な研修の方法を検討していくこととなった。

 また、人権の視点からの情報発信のチェック体制、(仮称)人権の視点からの表現の手引きの作成について議論を行った結果、手引きについては、問題表現がなぜ問題なのかという視点を盛り込みながら作成していくこととなった。

(2)政策企画室市民情報部の直近の取組み等について

 政策企画室から、インターネットによる情報発信の際の注意事項やホームページ公開前の承認ルールに関する職員通知について報告があった。

 また、改訂作業中の情報発信ガイドラインについて説明があり、(仮称)人権の視点からの表現の手引きと連携して周知浸透させていくこととなった。

第2回

日時 平成24(2012)年12月26日(水曜日) 10時~11時30分

場所 大阪市役所4階 市民局第1・2・3会議室

出席者 プロジェクトチームメンバー、本部事務局(市民局人権室)

議題 

(1)人権の視点からの情報発信のチェック体制のあり方について

(2)「(仮称)人権の視点からの表現の手引き」について

(3)人権の視点からの情報発信の周知徹底のあり方について

(4)人権の視点からの情報発信の研修について

(5)その他

会議要旨

(1)人権の視点からの情報発信のチェック体制のあり方について

 政策企画室から、資料1に基づき大阪市ホームページ運用管理システムにおける運用管理体制、資料2に基づきホームページコンテンツ作成のチェックリストについても説明があった。また、資料3に基づき各区広報紙市政情報ページ(「大阪掲示版」)作成過程について説明があった。

 次に、旭区役所から、旭区役所における情報発信のチェック体制について説明があった。

 議論の結果、外部からの情報を発信する場合のチェック体制について、引き続き検討していくこととなった。

(2)「(仮称)人権の視点からの表現の手引き」について

 事務局から、資料5に基づき(仮称)人権の視点からの表現の手引きの構成について説明した。議論の結果、外部からの情報を発信する場合であっても、大阪市の情報発信と同じように配慮が必要であることを強調していくこととなった。

(3)人権の視点からの情報発信の周知徹底のあり方について

 政策企画室から、資料6に基づき情報発信ガイドラインの改訂について説明があり、議論の結果、外部からの情報を発信する場合の配慮について、より具体的に示す必要があるという意見が出された。

(4)人権の視点からの情報発信の研修について

 職員人材開発センターから、資料7に基づき平成24年度の人権問題研修計画について説明があり、職員が人権の感覚を身につけることに重点を置いているとの内容であった。

 次に、啓発・相談センターから、資料8に基づき平成23年度の所属別人権問題研修実施状況について説明があった。

 人権の視点からの情報発信を全職員に浸透させるためには、人材開発センターにおける人権問題研修の中でも実施するほか、所属別人権問題研修においても実施することとなった。

(5)その他

 次回の会議開催日程について確認した。

第3回

日時 平成25(2013)年1月25日(金曜日) 15時30分~16時55分

場所 大阪市役所4階 市民局第4・5・6会議室

出席者 プロジェクトチームメンバー、本部事務局(市民局人権室)

議題

(1)「(仮称)人権の視点からの表現の手引き」について

(2)その他

会議要旨

(1)「(仮称)人権の視点からの表現の手引き」について

 「(仮称)人権の視点からの表現の手引き」の内容について意見交換を行った。プロジェクトチームメンバーからの意見を参考に、事務局において「(仮称)人権の視点からの表現の手引き」(案)を作成することとなった。

(2)その他

 今後の予定について確認した。

第4回

日時 平成25(2013)年3月21日(木曜日) 16時30分~17時30分

場所 大阪市役所4階 市民局第4・5・6会議室

出席者 プロジェクトチームメンバー、本部事務局(市民局人権室)

議題

(1)「(仮称)人権の視点からの情報発信の手引き」について

(2)その他

会議要旨

(1)「(仮称)人権の視点からの情報発信の手引き」について

 「(仮称)人権の視点からの表現の手引き」の内容について意見交換を行い、名称を「人権の視点からの情報発信の手引き」とし、内容を確定した。

(2)その他

 今後の予定について、確認した。

「人権の視点からの情報発信の手引き」はこちらからご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7611

ファックス:06-6202-7073

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