外国人住民の届出・証明
2024年4月1日
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外国人住民の皆様へ ~平成24年(2012年)7月9日から新たな住民基本台帳法、入管法及び入管特例法が施行されました~
※総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するコールセンター
050-1720-0849
(令和7年3月31日まで。土日祝日及び年末年始を除く8時半~17時半)
1 外国人住民の届出について
(1)外国人住民にかかる届出
(2)特別永住者にかかる届出
2 外国人住民の証明書について
(1)外国人住民にかかる届出
子どもが生まれたとき
出生届が必要です。
特別永住者の場合
住居地の区の区役所窓口サービス担当課へ
生まれた日から60日以内に特別永住許可申請を提出してください。
中長期在留者の場合
地方出入国在留管理局へ
生まれた日から30日以内に在留資格取得許可申請を提出してください。
◎必要なもの
・出生の事実を証する書面(例:出生届受理証明書など)
・その他詳細については、地方出入国在留管理局(大阪出入国在留管理局)へお問合わせください。
・大阪出入国在留管理局 (〒559-0034 大阪市住之江区南港北1丁目29番53号 電話番号 06-4703-2100)
住所を有する外国人住民が中長期在留者等になったとき
市内にお住まいの外国人住民の方が、在留資格の変更等で中長期在留者等となった場合には手続きが必要です。
届出期日
中長期在留者となった日から14日以内
届出窓口
お住まいの区の区役所窓口サービス担当課
必要なもの
在留カード等(在留カード等を提示して届を出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。)
外国人住民とその外国人世帯主との続柄が変わったとき
届出期日
変更が生じた日から14日以内
届出窓口
お住まいの区の区役所窓口サービス担当課
※転入届と同時に婚姻届を提出する場合などは続柄変更届は不要ですので、詳しくは区役所窓口サービス担当課までおたずねください。
必要なもの
- 在留カード・特別永住者証明書等
- 世帯主との続柄を証する文書(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした日本語訳文の添付も必要 例:結婚証明書、出生証明書など)
(2)特別永住者にかかる届出
特別永住者にかかる届出は、すべてお住まいの区役所を経由して出入国在留管理庁長官に届け出ることとなっています。
- 特別永住許可申請について(出生・その他の事由)
- 特別永住者が住居地以外の事項に変更があったとき
- 特別永住者証明書の有効期間の更新
- 紛失等による再交付申請
- 汚損等による再交付申請
- 交換希望による再交付申請
特別永住許可申請(出生の場合)
届出期日
生まれた日から60日以内
届出窓口
お住まいの区の区役所窓口サービス担当課
必要なもの
- 出生の事実を証する書面(例:出生届受理証明書など)
- 父または母の住民票の写しまたは所持する特別永住者証明書等
- 子の住民票の写し 1通
特別永住許可申請(その他の事由の場合)
届出期日
その他の事由が生じた日から60日以内
届出窓口
お住まいの区の区役所窓口サービス担当課
申請者
本人(16歳未満の方は親権者または未成年後見人)
必要なもの
- その他の事由が生じたことを証する資料(除籍謄本等)
- 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する資料等(父もしくは母の住民票の写しまたは所持する特別永住者証明書等)
- 特別永住許可を受けようとする方の住民票の写し 1通
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ)ただし、16歳未満の方は不要
- パスポート(特別永住許可を受けようとする方がお持ちの場合)
- 申請する方が未成年後見人または代理人である場合は、それを証明する資料
住居地以外の登録事項に変更があったとき
氏名、生年月日、国籍・地域、性別に変更があった時は手続きが必要です。
届出期間
変更を生じた日から14日以内
届出窓口
お住まいの区の区役所窓口サービス担当課
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 変更を生じたことを証する文書
- パスポート(お持ちの方のみ)
特別永住者証明書の有効期間の更新
特別永住者証明書には、有効期間があります。以下のとおりお手続きください。
なお、16歳未満の方で、旧外国人登録証明書をお持ちの方は、16歳の誕生日まで、旧外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされます。
更新期間
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日(当該誕生日)までとなります。
※16歳未満の方が16歳に達する場合は、16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された特別永住者証明書については、16歳の誕生日)の6か月前から有効期間満了日まで
届出窓口
お住まいの区の区役所窓口サービス担当課
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚
- パスポート(お持ちの方のみ)
紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
届出期日
特別永住者証明書の紛失、盗難または滅失を知ったときから14日以内
届出窓口
お住まいの区の区役所窓口サービス担当課
必要なもの
- 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚
- パスポート(お持ちの方のみ)
- 失ったことを証する資料(警察署が発給する盗難届出証明書等の公的資料その他失ったことが客観的に明らかとなる資料)
汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
著しく毀損・汚損または登載されたICの記録が毀損した場合の手続きです。
届出期日
事実を知ったときから14日以内
届出窓口
お住まいの区の区役所窓口サービス担当課
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 写真(縦4センチ、横3センチ)1枚
- パスポート(お持ちの方のみ)
交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
届出窓口
お住まいの区の区役所窓口サービス担当課
必要なもの
※ 収入印紙は区役所では取り扱っていません。
外国人住民の証明書について
住民票の写し・住民票記載事項証明書について
外国人住民の方は平成24年7月9日から、住民基本台帳法の改正により住民基本台帳制度が適用されることとなり、住民票が作成されました。
住民票には、現在の住所・氏名・性別・生年月日・世帯主の氏名等が記載されています。
証明書は、住民票の写しと住民票記載事項証明書があります。
外国人登録原票に係る開示請求について
平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正前に外国人登録原票に記載されていた事項(住所履歴や通称名の変更履歴等)が必要な場合は、法務省に各個人で開示請求をしていただくことになります。
請求手続きについては出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について
請求手続きについては出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。