転出届(他市町村へ引越すとき)
2023年12月7日
ページ番号:369823
概要・内容
大阪市から大阪市外へ引越しされるときの届出です。届出が完了すると、新住所地の市町村に提出する転出証明書を交付します。
また、海外に1年以上出張等で出られる場合も、転出の届出が必要です。この場合転出証明書は発行しません。
※すでに新しい住所地に引越しされた場合、郵送による届出ができます。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる転出届・転入(転居)予約ができます。
※大阪市内の他の区への引越しの場合、転出の届出は不要です。新しくお住まいになる区の区役所で転入の届出を行ってください。
届出人・届出期日・届出窓口
届出人
- ご本人
- 世帯主
- 任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
届出期日
転出することが確定してから引越しされる日まで
※すでに引越しが終わっていても届出はできます。その場合は、引越しをした日から14日以内に届け出てください。
届出窓口
※サービスカウンターではお取扱いできません。
必要なもの・届出書類
窓口での届出
1.住民異動届(転出届)
※区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
3.国民健康保険被保険者証 ※加入されている方のみ
4. ※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
郵送による届出
これまで住んでいた(住民登録していた)区の区役所窓口サービス担当課へ、下記の「郵送用転出届」を用いて「本人確認書類の写し」・「返信用の封筒」等の書類を送付してください。
1.郵送用転出届
(郵送用の様式となりますので、窓口で届出される場合は、区役所等に設置の用紙をご使用ください。)
郵送用転出届
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
※ダウンロードしてご記入ください。次の項目を記入した任意の様式でも結構です。
【郵送用転出届への記載事項】
(1)転出される方の住所、氏名、生年月日、昼間の連絡先(電話番号) ※「届出人の氏名・資格」欄に氏名を自署してください。
(2)今までの住所、世帯主
(3)これからの住所、世帯主
(4)本籍、筆頭者の氏名(記載がなくても手続きはできます。)
(5)引越しした日
(6)転出される世帯員、生年月日
2.届出人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し)
(※各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付いただく必要があります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付していただく必要があります。)
3.返信用の封筒(返送先住所・宛名を記入し、返信に必要な切手を貼り付けてください。)
4. ※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
(注)国民健康保険の被保険者で市外に転出される方は、転出前の区の区役所保険年金業務担当まで、被保険者証を返却してください。また、国民健康保険料のお支払いが困難な場合は、必ず転出前の区でご相談ください。
海外へ転出される場合
1.住民異動届(転出届)
※区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
3.国民健康保険被保険者証 ※加入されている方のみ
4.通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
5. ※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状 が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。