市民の方へ
2020年8月31日
ページ番号:18108
差別的な落書きを発見したときは 「市民の方へ」
“落書き”ぐらいと簡単に見すごすことはできません。その“落書き”が、人を差別し、人の心を傷つけているときは、まさに「人権侵害」になっているのです。そのことをふまえて、つぎのような対応をしてください。
差別落書き対応の手順
- 差別的な落書きを 発見
- すぐに施設管理者に連絡する 通報
- 施設管理者とともに現場を確認し、発見時の状況説明などを行う 確認
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市人権啓発・相談センター
電話: 06-6532-7631 ファックス: 06-6532-7640
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4-10-18阿波座センタービル1階