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市民の方へ

2020年8月31日

ページ番号:18108

差別的な落書きを発見したときは 「市民の方へ」

 “落書き”ぐらいと簡単に見すごすことはできません。その“落書き”が、人を差別し、人の心を傷つけているときは、まさに「人権侵害」になっているのです。そのことをふまえて、つぎのような対応をしてください。

差別落書き対応の手順

  1. 差別的な落書きを 発見
  2. すぐに施設管理者に連絡する 通報
  3. 施設管理者とともに現場を確認し、発見時の状況説明などを行う 確認
「発見」「通報」「確認」の流れのイメージ図

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このページの作成者・問合せ先

大阪市人権啓発・相談センター
電話: 06-6532-7631 ファックス: 06-6532-7640
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4-10-18阿波座センタービル1階