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施設管理者の方へ

2020年8月31日

ページ番号:18110

差別的な落書きを発見したときは 「施設管理者の方へ」

  1. 確認・保存
    発見者(通報者)とともに現場を確認し、人目に触れないように保存する。
    ※発見者が立ち会いできない場合は、連絡先・状況等を聞いておく。
    トイレなどの場合は、扉を閉じるか、「使用禁止」の表示をする。
    通路の壁など通行止にできない場合は、透けない紙などで覆い隠す。
  2. 連絡
    すみやかに関係先へ、連絡する。
    該当の区役所(人権相談担当)
    大阪市人権啓発・相談センター
     電話:06-6532-7631(代)
  3. 記録
    落書きの内容を、正確にうつしとり、現場の状況を詳細に記録する。
    (写真撮影やトレースなど)
    〈例〉
    場所 ○○ビル1階男子トイレ奥から○番目、扉の内側。
    内容 黒のマジックで○○○○と記載。
    大きさ 約15センチ×15センチの大きさ
    発見日時 ○年○月○日午前○時頃 発見者名
  4. 処理・報告
    記録と連絡がすめば関係者と協議してすみやかに処理する。
    記録のあと、シンナー等で消したり、削り取ったりペンキなどで塗りつぶすなどする。
  5. 管理・監視
    日頃から、人権を無視した差別的な落書きを許さないよう関係職員への周知をはかるとともに適正な管理に努める。

研修

  • 日常の仕事の中で、差別を許さない職場環境づくりに取り組む。
  • 定期的に、人権問題の学習に取り組む。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市人権啓発・相談センター
電話: 06-6532-7631 ファックス: 06-6532-7640
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4-10-18阿波座センタービル1階