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人権とは

2009年11月13日

ページ番号:21513

 人が生まれながらにして持っている基本的な自由と権利であるとともに、すべての人が幸福な人生をおくるために欠かすことができないものであり、現在だけでなく将来にわたって保障されるべき権利です。 

 いつでも、どこでも、誰でも、そして平等に保障されるべきものであり、日本国憲法において、基本的人権の尊重は国民主権や恒久平和とともに、三大原則の一つとして大きく掲げられています。

 安心して生きる権利、自分で自由に考え意見を言う権利、仕事を自ら選び働く権利、教育を受ける権利や裁判を受ける権利など、人が生まれながらに持っている基本的で具体的な権利の総称です。

 人はみな、すべての人の自由と権利を守り、住みやすい世の中を作るための義務を負い、自分の権利の濫用によって他の人の人権を損う権利はありません。 

 本市では、一人ひとりの人権が尊重され、すべての人が自己実現をめざして、生きがいのある人生を創造できる自由、平等で公正な社会を実現していくために「大阪市人権尊重の社会づくり条例」を平成12(2000)年4月に制定し、市政のあらゆる分野において必要な施策を積極的に推進しています。

 また、「大阪市人権行政推進計画~人権ナビゲーション~」を平成21(2009)年2月に策定し、市民が「人権が尊重されるまち」になったと実感できる、住んで良かったと誇りを持って語れる「国際人権都市大阪」をめざして、人権尊重の視点からの行政運営(人権行政)を市民と協働して進めています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7611

ファックス:06-6202-7073

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