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客引き行為等の適正化に関する条例施行にかかる指導員の配置等

2024年11月19日

ページ番号:323235

概要(説明)

 現在、ミナミやキタをはじめとする市内の繁華街において、市民や観光客等の通行を妨げたり、不安や不愉快な思いをさせるなど、大きな問題となっている悪質な客引き行為等に対し条例による規制を行うことで、市民等が安心して通行し、利用することができる快適な環境を確保し、安全で安心できるまちの実現を図ります。

 事業の詳細については、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例について」をご覧ください。

発端(きっかけ)は何?

市長の指示

地元の要望等もあり、酒類提供飲食店等の客引き行為の適正化を図るよう条例制定の指示があったもの。

寄せられたご意見

 条例制定にかかるパブリックコメント手続きを実施しました。

今後の予定は?

継続実施

どこまで進んでいるの?

これまでの経過

  • 平成25年6月28日 大阪市長に対する大阪維新の会からの申し入れ
  • 平成25年9月30日 大阪市長に対する大阪維新の会からの客引き行為等の規制に関する提言
  • 平成26年6月1日 条例一部施行
  • 平成26年6月2日 指導員(警察官OB5名)による繁華街の巡回開始
  • 平成26年10月1日 条例全部施行、指導員を10名に増員
  • 平成26年10月27日 キタ地区とミナミ地区を重点地区及び禁止区域に指定
  • 平成27年4月1日 指導員を20名に増員
  • 平成29年4月1日 指導員を26名に増員
  • 平成29年6月1日 条例の一部改正 店舗等の立入調査等の実施
  • 平成30年11月22日 北新地地区を重点地区に指定
  • 平成31年2月2日 キタ地区とミナミ地区の禁止区域を拡大
  • 平成31年3月 指導員の制服を刷新
  • 令和3年4月1日 条例の一部改正 常習的な違反行為者への過料処分簡略化
  • 令和4年12月23日 京橋地区を重点地区に指定

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

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