外国人との離婚による氏の変更届
2024年5月15日
ページ番号:369813
現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。


概要・内容
外国籍の方と婚姻し、「外国人との婚姻による氏の変更届」により氏を変更した方が離婚された場合に変更前の氏(婚姻前の氏)に変更するための届出です。


届出人・届出期日・届出場所

届出人
「外国人との婚姻による氏の変更届」により氏を変更した方で、外国人配偶者との婚姻を解消した方

届出期日
婚姻解消の日から婚姻解消日を含め3か月以内
※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日

届出場所
届出人の本籍地または所在地の市区町村役所
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
※離婚届と同時に届出することもできます。
※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。
※サービスカウンターではお取扱いできません。


必要なもの・届出書類
1.外国人との離婚による氏の変更届書
※各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。
ここから外国人との離婚による氏の変更届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
外国人との離婚による氏の変更届書
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