個人情報保護の手引き
2019年5月14日
ページ番号:433093
大阪市では、自治会・町内会などの地域団体や市民活動団体の活動に関わりがあると思われる項目を中心に、個人情報保護法のルールを解説した「個人情報保護の手引き」(平成30年2月発行・令和5年3月改訂)を作成しています。
名簿を作成する際などに活用いただき、適正な個人情報の取扱いで事故や犯罪の発生を防ぎましょう。
個人情報保護の手引き
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個人情報の悪用を防ぐために
個人宅を狙う強盗や電話・SNSを利用した特殊詐欺など、個人情報を悪用した犯罪が多発しています。自治会・町内会、同窓会、PTA、サークル、マンション管理組合なども個人情報取扱事業者となりますので、名簿等の個人情報の適正な取扱いが求められます。
第三者への個人情報の提供にはご注意ください
個人情報の取扱いで特に注意が必要になるのは、名簿等の個人データを第三者に提供する場合で、原則として本人の同意を得る必要があります。
詳しくは国(個人情報保護委員会)のページ「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を踏まえた個人情報の適正な取扱いについて」をご確認ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7611 ファックス: 06-6202-7073