市民局ホームページバナー広告を募集します
2023年1月23日
ページ番号:460779
市民局ホームページバナー広告募集要項
市民局のホームページに広告枠を設け、大阪市市民局所管資産広告掲載要綱に基づき次のとおり募集します。
広告募集概要
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
1.募集ページ等
- 名称:市民局ホームページトップページ
- 募集ページURL:https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/index.html
- アクセス件数:月間 約770件(令和4年1月~令和4年12月平均)
※参考データであり、アクセス件数の保証ではありません。
2.広告料
- 価格競争方式を導入しています。
- 広告料は申込み時に広告掲載申込書(第1号様式ア)にバナー広告枠1枠1月あたりの金額を記入いただきます。
- 月の途中から掲載を希望する場合、広告料は掲載開始日から当月の末日までの金額を1月あたりの金額として記入いただきます。
- 広告料については最低制限価格(非公表)を設けています。最低制限価格は(1)1日から月末まで掲載する場合(2)月の途中から月末まで掲載する場合のいずれの場合についても同じ価格を1月分として定めています。
- 既定の枠数を超える申込みがあった場合は最も高い金額を記入いただいた方から順次広告掲載者として決定していきます。
(詳しくは大阪市市民局所管資産広告掲載要綱第10条・第11条をご確認ください)
3.バナー広告の規格
- 画像のサイズ:縦60ピクセル×横120ピクセル
- ファイル形式:GIF(アニメ可)・JPEG・PNG
- データ容量:15キロバイト以内
- その他:画像を変化又は移動させる場合は目への負担が大きくならないよう配慮し、光感受性発作を誘発させないようにしてください。また、バナー広告は申込者の負担で作成してください。
4.広告掲載の制限・広告内容による制限
大阪市市民局所管資産広告掲載要綱第4条から第6条までの規定をご確認ください。
5.広告掲載期間
- 広告掲載期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日(1ヶ月単位)とします。
- 広告を掲載する期間は毎月1日~月末までとなり、掲載希望者は掲載期間を指定できます(月の途中から掲載した場合も掲載期間は月末までとなります)。
- メンテナンス等によりホームページを閉鎖している期間も広告掲載期間に含みます。
- バナー広告の掲載位置については指定できません(ホームページのレイアウト変更により、予告なく掲載位置の変更が生じる場合がありますのでご了承ください)。
- 広告内容変更申請書(第7号様式)を提出することにより掲載期間中のバナー広告の差し替えが可能です。
6.申込方法
広告掲載申込書(第1号様式ア)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、大阪市市民局総務部総務担当までお送りください。
申込書送付先
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市市民局総務部総務担当
申込書提出期限
各月1日から掲載希望の場合:当該月の前々月の15日までに必着
※月の途中から掲載希望の場合も1日から掲載希望の場合と同じ期限です
※例:8月1日から掲載希望の場合、6月15日までに必着
申請から掲載までの流れ
- 広告掲載申込書を提出いただいた方について広告掲載者として決定し通知します。
- 広告の原稿(データもしくは印刷したもの)をご提出ください。
- 提出いただいた原稿の審査を行い当該原稿による広告の掲載を承認し通知します。
- ホームページに掲載するバナー広告のデータをご送付ください((2)の原稿と変わりない場合は不要です)。
- 大阪市市民局において広告料の納入確認が完了次第バナー広告を掲載します。
(詳しくは大阪市市民局所管資産広告掲載要綱第10条~第13条をご確認ください)
7.その他
- 広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また掲載内容等について市が推奨するものではありません。
- 申込みにあたっては大阪市広告掲載要綱及び大阪市市民局所管資産広告掲載要綱を十分に確認してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局総務部総務担当総務グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7311
ファックス:06-6202-7073