「大阪市人権だよりKOKOROねっと」号外(平成30年3月発行「部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました」)web版
2024年12月1日
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大阪市人権だより「KOKOROねっと」号外(平成30年3月発行)
部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました
(平成28(2016)年12月16日)
一人一人の人権が尊重され、すべての人が自己実現をめざして、生きがいのある人生を創造できる自由・平等で公正な社会の実現へ!

同和問題とは
日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお日常生活の上でさまざまな差別を受けるなど、わが国固有の人権問題です。
同和問題を正しく理解し、一人一人の人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。

今なお起きている、同和問題(部落差別)に関するさまざまな人権課題

差別落書き、インターネット上の差別書込等
同和問題に関する差別的な発言や、落書き、ビラの配布、投書、インターネット上での差別的な書込みなど、差別的な言動にはさまざまな形態が見られます。
とくに、近年、増加しているインターネットでの侵害事象では、匿名で容易に情報が発信されてしまう、また、情報が一気に拡散され、被害が広がることが大きな問題になっています。
インターネットの特性に十分配慮し、利用者一人一人が、お互いの人権を尊重した利用に心がけましょう。

結婚・就職等における差別
同和地区出身であることなどを理由に結婚に反対したり、就職等において不利な取扱いを行うことは問題です。

差別につながる身元調査等
特定の地区が同和地区かどうか調査したり、出身地を調べたりする行為は、不当な差別的取扱いにつながりかねないものです。

えせ同和行為
【えせ同和行為とは】
「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識に乗じ、例えば、同和問題に対する理解が足りないなどという理由で難癖を付けて高額の書籍を売りつけるなど、同和問題を口実にして、会社・個人や官公署などに不当な利益や義務のないことを求める行為を指します。えせ同和行為は、国民に同和問題に関する誤った意識を植えつける大きな原因となっています。
具体的な要求を受けたときは警察(全国暴力追放運動推進センター)、弁護士会、法務局へ相談しましょう。

市民意識調査結果より(平成27年度実施)
同和問題に関する差別意識の現状
Q.大阪市において、同和問題に関する差別意識や偏見が、現在も残っていると思いますか。

- さらに強くなっている ・・・ 0.7%
- 現在も残っている ・・・ 30.6%
- 薄まりつつある ・・・ 26.6%
- もはや残っていない ・・・ 5.0%
- わからない ・・・ 32.4%
- 不明・無回答 ・・・ 4.7%
「わからない」が32.4%で最も多く、「現在も残っている」が30.6%、「薄まりつつある」が26.6%となっている。

人権相談窓口

大阪市人権啓発・相談センター
さまざまな人権相談に対応するため専門相談員による人権相談窓口を設置しています。
面談窓口 大阪市西区立売堀4丁目10番18号
電話相談 06-6532-7830(なやみゼロ)
ファックス 06-6531-0666
相談時間 平日 9時~21時 日曜・祝日 9時~17時30分
メール相談 電子メールによる人権相談 または 大阪市 メール人権相談 で検索

みんなの人権110番(法務省)
法務省の人権擁護機関では、同和問題(部落差別)やえせ同和行為を含む、さまざまな人権問題についての相談を受付けています。
ナビダイヤ 0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとうばん)
平日(月曜から金曜)8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
インターネット相談窓口(法務省ホームページ)
発行:大阪市人権啓発・相談センター
〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号
電話:06-6532-7631 ファックス:06-6532-7640

法律全文
部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)
(目的)
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
(相談体制の充実)
第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
(教育及び啓発)
第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。
(部落差別の実態に係る調査)
第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
部落差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議
【衆議院法務委員会(平成28年11月16日)】
政府は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策について、世代間の理解の差や地域社会の実情を広く踏まえたものとなるよう留意するとともに、本法の目的である部落差別の解消の推進による部落差別のない社会の実現に向けて、適正かつ丁寧な運用に努めること。
部落差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議
【参議院法務委員会(平成28年12月8日)】
国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、地域社会の実情を踏まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること。
二 教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配慮すること。
三 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調査を実施するに当たっては、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等について慎重に検討すること。
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