マイナンバー通知カードの廃止について
2020年5月15日
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マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日にて廃止されています。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わっていますのでご注意ください。なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。
マイナンバー通知カードとは
通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、令和2年5月24日までに、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留によって郵送されています。
表面(イメージ)
裏面(イメージ)
廃止後の取り扱い
現在お持ちのマイナンバー通知カードは、住民票に記載されている氏名・住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、ご自身のマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得までに概ね1ヶ月かかります)
- マイナンバー入りの住民票(即日取得が可能)
- 通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限る)
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される方は、大阪市ホームページ「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請受付中です」をご覧ください。
令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。