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マイナンバー通知カードの廃止について

2020年5月15日

ページ番号:503411

マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日にて廃止されています。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わっていますのでご注意ください。なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。

マイナンバー通知カードとは

通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、令和2年5月24日までに、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留によって郵送されています。

表面(イメージ)


裏面(イメージ)

廃止後の取り扱い

現在お持ちのマイナンバー通知カードは、住民票に記載されている氏名・住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、ご自身のマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請から取得までに概ね1ヶ月かかります)
  • マイナンバー入りの住民票(即日取得が可能)
  • 通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限る)

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される方は、大阪市ホームページ「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請受付中です」をご覧ください。

令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、個人番号通知書により行われます。

この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当