大阪市人権だより「KOKOROねっと」第55号 web版
2024年3月1日
ページ番号:620454
大阪市人権だより「KOKOROねっと」第55号
human rights & diversity magazine
令和6(2024)年3月発行
・「障害者差別解消法」の改正で、社会がどのように変わっていけるのか、私が考えてみたこと
目次
1面、2面 「障害者差別解消法」の改正で、社会がどのように変わっていけるのか、私が考えてみたこと
5面 大阪市からのお知らせ 大阪市人権啓発・相談センター事業 令和5年度人権啓発キャッチコピー入選作品
6面 人権啓発DVDを貸し出しています 本人通知制度をご存知ですか?
1面、2面 「障害者差別解消法」の改正で、社会がどのように変わっていけるのか、私が考えてみたこと
忍足 亜希子 さん
障害者差別解消法の改正について
「障害者差別解消法」が改正され、本年4月から施行されます。この改正により、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
障がい者への差別をなくし、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざす、このような法律は海外でも制定されており、1990年7月にアメリカで成立したADA(障がいを持つアメリカ人法)があるのを思い出しました。欧米諸国やオーストラリア、韓国など多くの国ではすでに障がい者の日常生活や社会生活を送る上での機会の平等を保障する法律(差別を禁止する法律)ができています 。
「合理的配慮」とは、障がい者が社会の中で出会う困りごとや障壁、すなわち社会的なバリアを取り除くために、様々なことを調整したり変更したりすることをいいますが、事業者だけでなく全ての人がこのようなことを日常的に意識していくことが大切だと思います。
社会的なバリアとは、例えば障がい者にとっては通行が難しい場所、利用しにくい施設・設備や、利用しづらい制度、あるいは障がい者の存在を意識していない慣習や文化、偏見や固定観念といったものがあげられます。必要な情報提供が音声でしか行われないことや筆談をしても難しい漢字ばかりで理解しづらいこと、また、視覚障がい者がインターネットで情報を得たくても、画像が多いと読み上げソフトが機能せず内容が理解できないなど、ちょっとした配慮があれば助かるような障壁が社会には数多くあり、不便さを感じている人がいます。
コミュニケーション手段を身につけることの大切さ!
私は生まれた時からのろう者(聴覚障がいをもつ人)ですが、以前、ある歯科に行った時、聞こえないことを理由に「コミュニケーションができない」と言われ診察を断られたことがあります。そのときはコミュニケーションの手段を検討してもらうこともできず、合理的配慮への理解がされていないことに憤りを覚えました。
私のようなろう者は、手話という言語で会話を行うのですが、手話を全く知らない人でも、他のコミュニケーション手段の中から「筆談」というものを引き出して意思疎通はできるはずです。できないことをどうしたらできるようになるのか、考えてもらうことは困難なことでしょうか?実は簡単なことなのに、音声で会話できなければコミュニケーションが取れないと思い込んでしまっているからでしょうか?
「多様性を大切に」と言いながらも、聞こえない人とのコミュニケーションは特にハードルが高いと感じられているように思います。それはコミュニケーションの手段が違うからなのでしょうか?それって悲しいじゃないですか。たとえハードルが高いと感じられても、私は堂々と「耳が聞こえません。手話をしますが、外国語を話す人のような感覚で接していただけますでしょうか?」という気持ちでいます。
誰もが「差別してはいけない」と思っているのですが、障がい者の立場から見れば現実は差別されている」と感じることがたくさん起きており、障がいのない人との平等な機会を奪われている現状があります。
問題の解決に向けては、生まれた時から持っている個性を大切にしつつ、人間関係を築くために、「話す、書く、読む」など様々なコミュニケーション手段を身につけることが、必ず社会で役立つと私は感じています。そして、障がいを持つ当事者にしかわからない不便さを体験し、感じてもらうことで、お互いに支え合い、助け合う関係を築けると思います。国民一人ひとりが分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い、共生する社会を実現させることが最も大切なことです。
ただ、義務だからそうするというのではなく、それが自然と配慮できるようになれば、「障がい者だから」と構えることなく接することができるのではないでしょうか?そして、私たちは誰もが安心して過ごすことのできる社会を求めています。その気持ちは、障がいがあってもなくても同じだと思います。
お互いに個々の性質を認め合いながら少しずつ理解して、そして共に生きる社会の実現に向け、どのように取り組んでいくのかを臨機応変に対応できるような環境を作りたいです。様々な個性を持った方が社会で生活する上で、働く意識を持ち楽しく過ごせる場を作っていくことが大切だと思っています。
バリアフリー、ノーマライゼーション、ユニバーサルデザイン、インクルージョン、アシスティブ・テクノロジー等々、多くの福祉用語がありますが、日本にはまだ十分に浸透していないと思います。なぜなら日本の文化は、障がいのある人をまだまだ「可哀想」とか、「気の毒」という視線で見てしまい、可哀想な人に何かをしてあげることを「福祉」と考えているからではないでしょうか?「手話」は言語として認められているのに、未だにそのことが広く浸透していないのは、正直残念で悲しいです。
社会的なバリアを取り除くことについて、大人だけで解決しようとしても難しく、子どもの頃から多様な人々との関係を築き、共生するということを学び、慣れることが必要だと思います。また、社会で生きづらさを感じていることを無くすためには、当事者が「社会をどのようにしたいか、どう改革すべきか」を伝えることはとても大切です。
障がいの有無に関わらず、自分の生まれ持った様々な「性質と個性」をお互いが理解し合い、協力していくことが大切であり、それが実現できた時、障がいのある人もない人も不便なく暮らせる社会になるのではないでしょうか?
お互いに尊重し合い、歩み寄っていく関係を築く
最後に、私自身を例にして、お伝えしたいと思います。私には生まれつき聞こえないという個性があり、日常生活では手話で会話をします。しかし、外見ではわかりにくく「挨拶をしたのに無視された」と誤解されることもあります。もしも、あなたがろう者と接するときに「あれ?」と思うことがあったら、肩をたたいてみてください。そうしてもらえば十分対応することができます。
コミュニケーションの手段には、手話、筆談、口話があります。手話は、手指や表情で言葉を表現する方法です。口話は、相手の口の動きを読み取る方法です。相手の顔を見てゆっくり、はっきりと口を動かすようにしていただければわかります。
筆談は、お互いに文字を書いて伝えあう方法です。口話よりも筆談の方が、よりお互いに理解し意思疎通がしっかりできます。筆記用具がないときは、スマホで文字のやりとりをすることでも対応できます。その人に合わせた方法を取り、伝える努力をし、最後に内容の確認をしてもらえると嬉しいです。
このように、一方的にではなく、相互に個々を尊重し合い、理解し合い歩み寄っていく関係を築いていけば、少しずつ社会的なバリアをなくすことができると思います。
忍足 亜希子(おしだり あきこ)さん
俳優。1970 年生まれ、北海道出身。
1999年 映画「アイ・ラヴ・ユー」で日本最初のろう者主演女優としてデビュー。
同 作 毎日映画コンクール
「スポニチグランプリ新人賞」を受賞。
以後、俳優業の他、講演会や手話教室開催など多岐に渡り活躍。
2021年には、家族のエッセイ本「我が家は今日もにぎやかです」
3面、4面 障害者差別解消法について
2006(平成18)年12月、障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)が国連で採択されました。障害者権利条約は、障がいのある人の人権や自由を守ることを定めた条約です。
障害者権利条約第5条においては、「平等及び差別されないこと」について規定されており、国が、障がいに基づくあらゆる差別を禁止することや、合理的配慮の提供が確保されるための適当な措置をとることが定められています。
日本は、2007(平成19)年、障害者権利条約に署名をしますが、条約を締結する前に、国内法の整備が必要だとされました。
国内法の整備の過程で、2011(平成23)年、障害者基本法が改正され、障がいを理由として差別その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない旨が規定されました。
この規定を具体化するものが「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)であり、2013(平成25)年に成立しました。
あわせて、障害者総合支援法の施行や障害者雇用促進法の改正も、この時期に行われました。
こうした障がい者制度改革を経て、日本は2014(平成26)年に障害者権利条約を締結(批准)しました。
このような中、障害者差別解消法は2016(平成28)年に施行されました。すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に尊重しあいながら、共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進するための法律です。
行政機関等及び事業者に対し、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することをめざしています。
障害者差別解消法における「障がいのある人」とは?
障害者差別解消法について障がい者手帳を持っている人だけのことではありません。
身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいや高次脳機能障がいのある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障がい(難病に起因する障がいも含まれます)がある人で、障がい者社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(障がいのあるこどもも含まれます)。
不当な差別的取扱いとは
障がいを理由として、正当な理由なく、商品やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることで、権利利益を侵害することが不当な差別的取扱いとされています。不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害することは、障がいを理由とする差別にあたります。
正当な理由の判断の視点
客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、かつ、その目的に照らして当該取扱いがやむを得ないといえるかどうか
不当な差別的取扱いの具体例
・ 保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
・ 障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない
・ 障がいがあることを理由として、障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる
など
今回の法改正で何が変わるのか
障害者差別解消法は、2021(令和3)年に改正法が成立しました。主な改正内容は、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されることです。
この改正障害者差別解消法は、2024(令和6)年4月1日から施行されることとなっています。
今回の法改正での変更点
|
行政機関等 |
事 業 者 |
不当な差別的取り扱い |
禁 止 |
禁 止 |
合理的配慮の提供 |
義 務 |
努力義務⇒義務 |
事業者とは?
商業その他の事業を行う者で、個人か法人・団体か、営利目的か非営利目的かを問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者のことを指します。
個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に含まれます。
※大阪府では、条例により2021(令和3)年4月1日から、事業者による合理的配慮の提供が義務化されています。
合理的配慮の提供とは何か
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、過重な負担にならない範囲で、社会的なバリアを取り除くために必要な変更および調整を行うこと、とされています。
障がいのある人が障がいのない人と同じように活動することができるようにするため、個々の場面で、物理的環境や時間および場所等を調整したり、人的支援を行ったりすることで、同等の機会を提供するためのものです。
障がいの特性や配慮が求められる具体的場面や状況に応じて異なり多様で個別性の高いものです。
過重な負担とは?
合理的配慮は、事業者に「過重な負担にならない範囲」で提供することが求められます。
「過重な負担」かどうか、第三者からみてもそう言えるか、個々の事案ごとに影響の程度や事業規模・財務状況等を考慮して総合的・客観的に判断されます。
合理的配慮の具体例
・段差に携帯スロープを渡す
・筆談や読み上げ
・手話などによるコミュニケーション
・休憩時間の延長 など
事業者が心がけなければならないこと
障がいのある人からの意思の表明に対して、何ができるのかを考えることが大切です。
合理的配慮の提供にあたっては、障がいのある人と事業者が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」といいますが、建設的対話を通じて相互理解を深め、共に対応策を検討していくことが重要となります。
合理的配慮は一人ひとり異なりますので、何ができるのかを対話を通じて個別に見つけることがポイントです。絶対的な答えがあるわけではなく、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について検討し、対話を続けることが大切です。
大阪市の取り組み
大阪市では、各区役所、各区障がい者基幹相談支援センター、地域生活支援センター(生活支援型)、人権啓発・相談センターに、障がいを理由とする差別に関する相談窓口を設けています。
また、合理的配慮の提供などについての理解を深めていただくために、出前講座を実施しています。
問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課
H06-6208-8075 I06-6202-6962
Jfa0025@city.osaka.lg.jp
相談窓口はこちら ⇒
障害者差別解消法では、行政機関と事業者が対象とされており、事業者ではない個人は適用の対象とはなっていませんが、障害者基本法では、第4条「差別の禁止」として、「障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と定められています。
すべての人に障がいを理由とする差別をなくしていくことが求められており、そのためには、私たち一人ひとりが障がいや障がいのある人に対する理解を深めていくことが重要です。
5面 大阪市からのお知らせ
人権啓発・相談センターでは、小学生や中学生の皆さんにも参加していただくことのできる啓発イベントを実施しています。来年度はお友達とお誘いあわせの上ぜひご参加ください。
とどけよう!ハート&パス
「子ども人権サッカー教室」&「スタジアム人権啓発イベント」
令和5年11月25日(土曜日)に、大阪法務局、大阪第一人権擁護委員協議会、Jリーグセレッソ大阪と連携・協力し、とどけよう!ハート&パス「こども人権サッカー教室」&「スタジアム人権啓発イベント」を開催しました。
子ども人権サッカー教室
セレッソフットサルパーク長居で開催した「こども人権サッカー教室」では、小学1年から6年生33名が参加し、まずは「子どもじんけんクイズ」に挑戦しました。
人権擁護委員の皆さんとともに「人権サポーター」のことなど様々な問題に真剣に回答していました。続いて、セレッソのコーチの指導のもと練習し、サッカーを通して仲間への思いやりのこころの大切さなどについて学んでいただきました。
スタジアム人権啓発イベント
ヨドコウ桜スタジアムで行われた「セレッソ大阪VS京都サンガF.C.」の試合において、サッカー観戦に来られた皆さんに人権について考えるきっかけにしていただければと、人権啓発イベントを実施しました。
当日は「いじめNO‼啓発クリアファイル」を配布し、ピッチ上では、「みんなで人権サポーターになろう」と呼びかけた「人権サポーター宣言」や、多くの観戦者が見守る中、小学生たちと人権擁護委員ほかの皆さんが人権啓発横断幕を掲げて啓発活動を行いました。
令和5年度人権啓発キャッチコピー入選作品をご紹介します!
人権問題の各テーマに沿ったキャッチコピーを令和5年9月から10月にかけて募集したところ、4,880作品のご応募をいただきました。その中から入選作品の一部をご紹介します。
その他の入選作品については、大阪市ホームページをご覧ください。
大阪市長賞
小学生(低学年)の部 :松尾 輝馬(まつお らいま)さん
やめとこう。そのことばがいえる友だちになりたいな。
小学生(高学年)の部 :川原 大知(かわはら だいち)さん
「やめときや」勇気を出してさけぼうよ
中学生の部 :大上 莉亜(おおうえ りあ)さん
相談しようよ あなたの心が壊れる前に。
高校生の部 :藤中 菜津実(ふじなか なつみ)さん
何気ない 軽い言葉の 重い意味
一般の部 : 平山 忠志(ひらやま ただし)さん
スマホ見る、その手でやさしく席ゆずる
6面 1 人権啓発DVDを貸し出しています
大阪市人権啓発・相談センターでは、さまざまな人権問題に関するDVDの貸し出しを行っています。職場や地域・グループ等での学習会にぜひご活用ください!
また、法務省作成の啓発動画も合わせてご活用ください。
法務省の人権啓発動画はこちら ⇒
子ども向けDVDもご用意しています。
中学生以下のみなさんにも人権をわかりやすく学んでいただけるよう、ドラマやアニメーションを使って親しみやすく作られた作品も用意していますので、子ども会や、研修などにもぜひご利用ください。
借りたいDVDが決まりましたら、事前に電話等で貸し出し状況を確認し、仮予約をしてください。貸出DVDのタイトル一覧や、詳しいご利用方法は、ホームページでご案内しています。
ホームページはこちら ⇒
問合わせ 大阪市人権啓発・相談センター
- 住 所 〒550-0012 大阪市西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階
- 電話 06-6532-7631 FAX 06-6532-7640
- メールアドレス Jinkenkyouzai@city.osaka.lg.jp
- 受付日時 月曜日から金曜日まで 9時から17時30分まで 土日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く
6面 2 「本人通知制度」をご存知ですか?
大阪市では、住民票の写しや戸籍全部事項証明書などの証明書が第三者に取得された事実を本人に通知することで、不正な請求を抑止し、市民の皆様の人権やプライバシーを守ることを目的として、「本人通知制度」を導入しています。
~通知を希望する方は、事前に登録を!~
「本人通知制度」のご利用には、事前にお住まい(又は本籍地)の区役所(又は区役所出張所)での登録申請が必要です。郵便や代理人(法定代理人または任意代理人)による申請もできます。
登録の翌開庁日以降の交付請求から、本人通知の対象となります。
【通知内容】
・証明書の交付年月日 ・交付した証明書の種別 ・交付した証明書の通数 ・交付申請者の種別(第三者、代理人、職務上請求)
※交付請求者の氏名や住所などについては通知されません。
詳しくは大阪市ホームページ「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について」をご覧ください。
ホームページはこちら → https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000289733.html
7面 大阪市人権啓発・相談センターからのお知らせ
専門相談員による人権相談
ひとりで悩んでいませんか?
大阪市にお住まいの方で、人権に関することでお悩み、お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。専門の相談員が対応します。
電子メールによる相談もできます!
電子メールによる相談はこちら
電話 06-6532-7830(なやみゼロ)
ファックス 06-6531-0666
相談時間 月曜日~金曜日:9時~21時、日曜日・祝日:9時~17時30分
※土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業
※人権相談の受付は、相談時間終了の30分前まで
プライバシーには十分配慮しています。安心してご相談ください。
大阪市人権啓発・相談センターLINE
大阪市の人権に関する取り組みや人権問題の今日的なテーマやクイズなどを週1回配信しています!
友だち追加ID @osaka7830で検索
「KOKOROねっと」音声版
視覚に障がいをお持ちの方々に聞いていただけるよう、音訳ボランティアグループの皆様のご協力により、音声デイジー版を発行しています。音声デイジー版のCDをご希望の方は大阪市人権啓発・相談センターまでご連絡ください。
また、MP3形式の音声は大阪市ホームページから聞いていただくことができます。
大阪市人権だより「KOKOROねっと」第55号音声版はこちら
大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631(平日、9時~17時30分)
ファックス 06-6532-7640
「KOKOROねっと」バックナンバーのお知らせ
これまで発行した「KOKOROねっと」のバックナンバーについて、大阪市ホームページに掲載しています。過去に特集した記事などで、ご参考になるものがあるかもしれませんので、ぜひご覧ください。
大阪市人権啓発・相談センターなどの情報はこちら
KOKOROねっと読者アンケート
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KOKOROねっと読者アンケートNo.55 アンケート
下記事項のあてはまる番号を丸で囲むか、必要事項をご記入ください。
質問1 この情報誌を、どこで入手されましたか?(その他の場合は具体的な場所をご記入ください)
- 駅構内
- 市役所・区役所
- 図書館
- 学校、職場
- 大阪市ホームページ
- デジタルブック
- その他
質問2 この情報誌のなかで興味・関心を持った記事はありましたか?(複数回答可)
1.「 障害者差別解消法」の改正で、社会がどのように変わっていけるのか、私が考えてみたこと 忍足 亜希子さん(P.1~2)
2.障害者差別解消法について(P.3~4)
3.大阪市からのお知らせ 大阪市人権啓発・相談センター啓発事業、令和5年度人権啓発キャッチコピー入選作品(P.5)
4.大阪市からのお知らせ
人権啓発DVD貸出紹介、本人通知制度について(P.6)
- 関心がある
- すこし関心がある
- あまり関心がない
- 関心がない
質問4 この情報誌を読んで人権への興味・関心がわき、理解に役立ちましたか?
- とても役に立った
- 役に立った
- あまり役に立たなかった
- 役に立たなかった
質問5 今後もこのような情報誌を読んでみたい(発行したほうが良い)と思いますか?
- そう思う
- どちらかといえばそう思う
- どちらかといえばそう思わない
- そう思わない
質問6 あなたの年代をお聞かせください。
- 10代
- 20代
- 30代
- 40代
- 50代
- 60代以上
質問7 この情報誌を読んだ感想やご意見、今後掲載してほしい内容やご要望をお書きください。
次回のKOKOROねっとNo.56は、令和6(2024)年9月発行の予定です。
主な設置・配布場所:市役所・区役所・大阪メトロ駅構内・市立各図書館等
【発行】大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631
ファックス 06-6532-7640
〔法務省委託事業〕
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