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特定技能制度における地域の共生施策にかかる「協力確認書」について

2025年4月2日

ページ番号:649650

令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携別ウィンドウで開くをご覧ください。

これを受けまして、大阪市における「協力確認書」の取り扱いにつきまして、下記のとおりお示しいたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

また、「支援計画」の作成・実施の参考となる大阪市の多文化共生の取組についてご紹介いたします。


「協力確認書」について

大阪市における「協力確認書」につきましては、「大阪市行政オンラインシステム」にて必要事項の入力・申請をもって提出くださいますようお願いいたします。

区役所への提出は不要です。

紙での提出はお受けすることができません。

「大阪市行政オンラインシステム(特定技能制度における地域の共生施策にかかる「協力確認書」の提出)」別ウィンドウで開く

よくあるご質問

Q1.大阪市のA区とB区に事業所の所在地または住居地が属する場合は両方に提出する必要がありますか?

 大阪市内であれば、複数の区に事業所の所在地または住居地が属する場合でも、大阪市に一度提出していただければ結構です。複数の区に提出する必要はありません。

Q2.大阪市に「協力確認書」を提出したことを証明する書類を発行してもらうことはできますか?

 大阪市は「協力確認書」を受理したことを証明する書類を発行することはできません。なお、地方出入国在留管理局に提出する申請書には、「協力確認書の提出の有無」、「提出年月日・提出先名」を記載すればよいため、大阪市に「協力確認書」を提出したことを証明する書類を添付する必要はありません。

大阪市の多文化共生の取組

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7623 ファックス: 06-6202-7073

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