【令和7年5月26日から】住民票への氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名の記載について
2026年6月11日
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることにより住民票等へも氏名の振り仮名が記載されることになります。
住民票に氏名の振り仮名が記載されるには
住民票に振り仮名記載されるには、戸籍の振り仮名が記載されている必要があります。
戸籍の振り仮名の記載については「戸籍への氏名のフリガナの記載について」のページをご確認ください。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次、振り仮名が記載されます。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに振り仮名を届ける必要があります。
(注)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届出(記載)することはできません。
(注)旧氏の併記(記載)の届出等については「住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます」のページをご確認ください。
住民票の氏名の振り仮名欄の記載例
- 届出がない場合は振り仮名欄はアスタリスクで表示されます。(令和8年5月26日以降は届出をしなくても順次記載されます。)
- 氏のみ届出された場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
- 名のみ届出された場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。
参考リンク
- 住民票等への氏名の振り仮名の記載について
(総務省ホームページ)
- 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
(総務省ホームページ)






