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マイナンバーカードの更新手続について

2025年8月26日

ページ番号:657548

 お持ちのマイナンバーカードの有効期間が満了する場合、マイナンバーカードの更新申請を行っていただく必要がございます。

 なお、電子証明書の有効期間(発行の日から5回目の誕生日まで)満了に伴う更新手続については、公的個人認証サービスに係る「電子証明書」の交付をご参照ください。

マイナンバーカードの有効期間と更新申請手続について

マイナンバーカードの有効期間

カード作成の日時点で18歳以上の方:作成の日以後10回目の誕生日まで

カード作成の日時点で18歳未満の方:作成の日以後5回目の誕生日まで

更新申請を行うことができる日

有効期間満了3か月前の翌日から更新申請を行うことができます。

なお、有効期間満了後も更新申請を行うことができます。

申請方法

 有効期間満了の2~3カ月前に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住民票住所地あてに転送不要郵便で有効期限通知書が送付されます。有効期限通知書に同封している「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」を用いて、下記の方法により申請を行ってください(概ね新規申請手続と同様の手続となります)。

  • 郵送(申請書に必要事項を記入・顔写真を貼付し、同封の返信用封筒を用いて郵送)
  • スマートフォンやパソコンからの申請(申請書右上に申請書IDが付されている場合)
  • 証明写真機からの申請(交付申請書右下に二次元コードがある場合)

有効期限通知書が届かない場合

 有効期限通知書が届かない場合、下記2点の方法により、更新申請を行うことができます。

  • お住まいの区の区役所窓口にて交付申請書を発行し、上記申請方法により申請(交付申請書発行には本人確認書類が必要です)。
  • マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開くから手書用交付申請書を印刷して郵送(個人番号欄にご自身のマイナンバーを記入していただく必要があります)。

更新後のマイナンバーカードの受取方法

本人が受け取る場合

 申請から1~2カ月後に、住民票住所地あてに転送不要郵便で交付通知書(ハガキ)を送付いたしますので、交付通知書に記載している交付場所に下記書類をご持参のうえ、お受け取りください。

  • 交付通知書
  • 今お持ちのマイナンバーカード(新しいマイナンバーカードを交付する際に回収いたします。)
  • 本人確認書類(下表A書類から1点、もしくは、B書類から2点)

(注)今お持ちのマイナンバーカードをご持参いただけない場合、紛失扱いとなり、再発行手数料1,000円(カード再発行800円、電子証明書再発行200円)が発生いたしますので、ご注意ください。

本人確認書類一覧
A書類 (全12点)
(注)顔写真があるものに限ります。
 B書類(例示)
(注)「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載があるものに限ります。
・マイナンバーカード(注1)
・住民基本台帳カード
・運転免許証
・運転経歴証明書(注2)
・身体障害者手帳
・精神障害者福祉手帳
・療育手帳
・在留者カード
・特別永住者証明書
・旅券(パスポート)
・一時庇護許可証
・仮滞在許可書
・官公署が発行した資格証明書
・官公署が発行した身分証明書
・船員手帳
・各種受給者証
・各種保険の被保険者証
・資格確認証
・年金手帳
・年金証書
・基礎年金番号通知書
・休日・夜間等診療依頼書
・A書類が更新中の場合に交付される仮証明書等
・社員証
・学生証            など

(注1)マイナンバーカードは、有効期間満了の日から6カ月以内のものに限り、本人確認書類としてお使いいただけます。

(注2)運転経歴証明書は、平成24年4月1日以降に発行したものに限ります。

代理人が受け取る場合

 代理人がマイナンバーカードを受け取る場合、必要書類などが異なりますので、代理人によるマイナンバーカードの受け取りについてをご参照ください。

 なお、代理人が受け取る場合でも、ご本人が今お持ちのマイナンバーカードをご持参いただく必要がございます。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当