ご自身のマイナンバー(個人番号)を確認する方法
2025年8月26日
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マイナンバー(個人番号)は、税や社会保障などといった法令に基づく事務を処理するため、勤務先や金融機関等から提供を求められることがあります。その際にご自身のマイナンバーを確認する方法について、ご説明いたします。

通知カードまたは個人番号通知書で確認する方法
通知カードや個人番号通知書は、マイナンバー制度開始(平成27年10月5日)以降に住民票を有する方を対象に、住民票住所地あてに転送不要郵便で送付されます。
なお、通知カードや個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーを確認するための書類であり、その書類単体での本人確認を行うことはできません。

通知カードについて

表面(イメージ)

裏面(イメージ)
通知カードとは、平成27年10月5日時点で住民票を有している方、及び、平成27年10月5日から令和2年5月24日までの間に新たに住民票が作成された人を対象に、ご自身のマイナンバーをお知らせするための紙製カードです。ご自身のマイナンバーは、カード表面に記載されております。
なお、通知カードの発行は、令和2年5月25日をもって終了しており、再発行はできません。

個人番号通知書について
個人番号通知書とは、令和2年5月25日以降に新たに住民票が作成された方を対象に、ご自身のマイナンバーをお知らせするための書類です。ご自身のマイナンバーは、個人番号通知書中に記載されております。

マイナンバーカードで確認する方法
マイナンバーカードとは、顔写真付き(申請時点で1歳未満の方を除く。)のプラスチック製カードです。マイナンバーカードは、ご自身のマイナンバー(裏面に記載されております。)を確認できるだけでなく、対面・オンライン上での本人確認や、健康保険証・運転免許証として利用することができます(要事前手続)。
マイナンバーカードの作成方法については、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請受付中です」をご参照ください。

マイナンバー入り住民票の写しで確認する方法
大阪市内に住民登録をされている方は、「マイナンバー入り住民票の写し」の請求をすることで、即日受け取ることができます。ただし、代理人によるマイナンバー入り住民票の写しの請求の場合、代理人に直接交付することができないため、後日ご本人様あてに郵送させていただきます。詳しくは、「住民票の写しの交付請求(除票含む)」をご参照ください。
また、マイナンバーカードや事前に利用登録を行った住民基本台帳カードをお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機でマイナンバー入りの住民票の写しを取得することができます。詳しくは、「証明書のコンビニ交付サービスを実施しています~住民票の写し等はコンビニ交付がお得で便利!~」をご参照ください。
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大阪市 市民局総務部住民情報担当住民情報グループ
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