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令和7年度 人権問題に関する市民意識調査

2025年12月1日

ページ番号:663496

 このページは、「人権問題に関する市民意識調査」に答える人が、調査票をいろいろな国のことばで読めるように作っています。

 画面上の「Language」のボタンから、大阪市のホームページの翻訳機能で、いろいろな国の言葉に翻訳できます。翻訳システムによる翻訳ですので、正確でない場合があります。

 なお、このページから回答を提出することはできません。

この調査について

調査対象

大阪市に住民登録をしている18歳以上の方(2,000人)

調査期間

令和7(2025)年12月1日(月曜日)から令和8(2026)年1月14日(水曜日)まで

ご注意

 調査にご回答いただいた方に謝礼等はお渡ししていません。

 「調査回答のお礼にお金を渡すので、口座番号を教えてください」などの話は詐欺の可能性がありますので、ご注意ください。

 このような電話がかかってきた場合は、お近くの警察署または市民局ダイバーシティ推進室人権企画課(電話 06-6208-7613)に相談してください。

封筒に入っているものに書いてあること

人権問題に関する市民意識調査へのご協力のお願い

 日ごろから、大阪市の人権行政の推進にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。

 大阪市では、平成21(2009)年2月に策定しました「大阪市人権行政推進計画~人権ナビゲーション~」に基づき、「人権が尊重されるまち」になったと市民の皆さまが実感できるまちをめざして、市民との協働のもと、時代に即した実効性ある人権施策を推進しています。

 しかしながら、私たちのまわりには、人権に関わる課題がまだまだ存在しているのが現状です。

 これらの人権課題の解決に向け、より効果的な人権施策を進めるための基礎資料として活用するため、「人権問題に関する市民意識調査」を実施いたします。

 ご多忙のところ大変恐れ入りますが、この調査の趣旨をご理解いただき、人権問題に関する皆さまのお考えや、率直なご意見をお聞かせください。

  •  ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒(切手不要)に入れて、令和8(2026)年1月14日(水曜日)までに郵便ポストに投函してください。
  •  インターネットでご回答いただく場合も、令和8(2026)年1月14日(水曜日)までに回答を入力してください。
    (調査票のご記入、ご返信は不要です。)
  •  この調査に関するご質問は、次のところまでお願いします。
    大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課

【外国人の方へ / For foreign residents】

日本語が読めない人は大阪市のホームページを見てください。

いろいろな国のことばで読むことができます。

このページから回答することはできません。

この調査に関するQ&A

Q. なぜ、わたしに調査票が送られてきたのですか?
A. 令和7(2025)年9月30日時点で、大阪市に住民登録をしている18歳以上の人の中から2,000人を、無作為(ランダム)に選んで、調査票を送っています。

Q. 回答が他人に知られたり、個人情報が知られたりすることはありませんか?
A. 回答は無記名でお願いしているので、他人に内容が知られることはありません。個人情報は適切に取り扱い、調査終了後にすべて破棄します。

Q. あて名の本人は、今、字を書くことができないので、家族がかわりに回答してもいいですか?
A. あて名のご本人によるご記入が困難な場合は、だれかにお願いしていただくなど、あて名のご本人の考えをご回答くださいますようお願いします。また、依頼された方は、回答内容を他人に話したりしないようにお願いします。

Q. 日本語があまりわからない知人から、この調査のことを聞かれた。
A. この用紙の表面の「二次元コード」または「URL」から、大阪市のホームページで調査の内容を見ることができます。その画面上部の「Language」ボタンから、さまざまな国の言葉に翻訳することができます。

Q. インターネットで回答するにはどうすればいいのですか?
A. 調査票の表紙に印刷されている「二次元コード」または「URL」から回答ページを開いていただき、「ユーザID」と「パスワード」を入力して、回答してください。

Q. インターネット回答用ユーザIDで、個人が特定されるのではないですか?
A. ユーザIDは、二重の回答がないかを確認するためのものです。どなたに、どのユーザIDが割り当てられているかは、わからないようにしています。

Q. インターネットで回答したいが、操作方法がわからないので教えてほしい。
A. 回答ページに記載のお問い合わせ先までお願いします。

人権問題に関する市民意識調査(調査票)

【ご回答にあたって】

  1.  無記名で回答していただき、誰がどのように回答したかわからないよう統計的に集計しますので、あなたの回答が他人に知られたり、あなたご自身にご迷惑をおかけしたりすることはありません。
  2.  お答えいただく方によっては、回答しづらい質問があるかもしれませんが、調査目的のために必要なものとして作成していますので、ご理解・ご協力をお願いします。
     なお、答えたくない質問は回答せず、次の質問に進んでください。
  3.  次のどちらかの方法で、令和8(2026)年1月14日(水曜日)までに回答してください。
  • 郵送での回答
    調査票に回答を記入し、同封の返信用封筒(切手不要)に入れて、郵便ポストに投函してください。
  • インターネットでの回答
    二次元コードまたはURLから回答ページを開き、ユーザIDとパスワードを入力して回答してください。
    ※ ユーザID、パスワードは個人を特定するためのものではありません。

【記入上のご注意】

  1.  あて名のご本人がお答えください。(ご本人が記入することが困難な場合は、どなたかのご協力によりご回答をお願いします。)
  2.  ボールペンか鉛筆で、あてはまるものに印をつけてください。
    (質問によっては、具体的に文章を記入していただくところがあります。)

≪この調査に関するご質問などは下記までお願いします≫

最初に、人権問題に関する考え方などについてお聞きします。

問1 あなたは「人権」について関心がありますか。(印は1つ)

  1. 関心がある
  2. 少し関心がある
  3. あまり関心がない
  4. 関心がない

問2 あなたは、次の(1)~(20)の人権問題について関心がありますか。(1)~(20)のすべての項目についてお答えください。(それぞれ印は1つ)

  1. 関心がある
  2. 少し関心がある
  3. あまり関心がない
  4. 関心がない
  5. わからない

(1)女性の人権(セクシュアルハラスメント、家庭や職場における男女差別、配偶者・パートナーからの暴力など)

(2)こどもの人権(いじめや体罰、児童虐待、児童買春、貧困問題など)

(3)高齢者の人権(就職差別、介護の際の身体的・心理的虐待など)

(4)障がいのある人の人権(職場における差別待遇、店舗でのサービスの拒否など)

(5)同和問題(部落差別)に関する人権(結婚や就職などにおける差別、差別発言や落書きなど)(※1)

(6)アイヌの人々の人権(結婚や就職などにおける差別など)

(7)外国人の人権(就職差別、賃貸住宅への入居拒否など)

(8)ヘイトスピーチ(特定の人種や民族、国籍の人々を排斥する差別的な言動など)

(9)感染症に関する人権問題(HIV感染者や新型インフルエンザ等の感染症に関する偏見や差別など)(※2)

(10)ハンセン病回復者などの人権(日常生活や職場などさまざまな場面での差別やプライバシー侵害など)(※3)

(11)刑を終えて出所した人やその家族の人権(就職差別、賃貸住宅への入居拒否など)

(12)犯罪被害者とその家族または遺族(以下「犯罪被害者等」)の人権(興味本位のうわさや心ない中傷、私生活の平穏が害されるなど)

(13)インターネット上の人権侵害(個人情報の流出や漏えい、個人に対する誹謗中傷、偏見や差別を助長するような情報発信など)

(14)パワーハラスメント、カスタマーハラスメントなどのハラスメント

(15)北朝鮮当局による拉致問題

(16)ホームレスの人権(嫌がらせや暴行など)

(17)LGBTなどの性的マイノリティに関する人権(偏見や差別など)(※4)

(18)性的サービスや労働の強要などの人身取引

(19)震災等の災害に起因する人権問題(避難生活上のトラブル、偏見や差別を助長するような情報発信など)

(20)ゲノム情報(遺伝情報)を理由とする人権問題(偏見や差別など)

「※」の用語説明は、この冊子の最後にあります。

問2-1 問2に掲げた(1)~(20)の人権問題の中で、あなたが、とくに深刻な問題と思うものはどれですか。(問2の(1)~(20)から該当するものの番号を3つまで記入)

問2-2 あなたは、問2に掲げた人権問題への理解やその解決をめざす交流・イベントなど(こどもや高齢者などの食事会をお世話するボランティアなども含みます。)に参加したことがありますか。(印は1つ)

  1. 参加したことがある
  2. 参加したことがない

問3 一般的に「差別」というものについて、あなたはどのような考えをおもちですか。(1)~(12)のすべての項目についてお答えください。(それぞれ印は1つ)

  1. そう思う
  2. どちらかといえばそう思う
  3. どちらかといえばそうは思わない
  4. そうは思わない
  5. わからない

(1)差別意識をもつことは、許されないものである

(2)差別行為を行うことは、許されないものである

(3)差別をなくすために、行政(国や自治体など)が努力する必要がある

(4)差別されている人々は、まず、自分たちが差別されないよう努力する必要がある

(5)差別を受けてきた人々に対しては、格差をなくすために行政の支援が必要である

(6)差別されている人々が、差別の現実や不当性を強く社会に訴える必要がある

(7)差別は法律で禁止する必要がある

(8)差別の原因には、差別されている人々の側に問題があることも多い

(9)差別意識をなくし、人権意識を高めるための教育や啓発を行う必要がある

(10)差別問題についてきちんと理解するためには、差別されている人々との交流を深める必要がある

(11)差別されている人々の話をきちんと聴く必要がある

(12)差別があることを口に出さないで、そっとしておけばよい

問4 あなたが、「差別」というものの考え方について影響を受けたものや、その程度をお聞きします。(1)~(11)のすべての項目についてお答えください。(それぞれ印は1つ)

  1. 強く影響を受けた
  2. ある程度影響を受けた
  3. 影響を受けなかった

(1)家族や親せきとのかかわり

(2)友人や知人とのかかわり

(3)隣近所の人とのかかわり、自治会やこども会などの地域活動

(4)学校の授業・講義

(5)職場の研修

(6)行政や企業、民間団体(PTAを含む)が主催する講座・講演会・研修会

(7)人権侵害を現に受け、または受ける可能性のある当事者(団体)や支援団体との交流会・イベント

(8)行政による広報紙、SNS、ホームページなどの記事

(9)テレビ、映画、新聞、雑誌、書籍など

(10)インターネット上の情報など(行政によるものを除く)

(11)自分の身近で起きた差別事象

問5 結婚相手やパートナーを考える際、性格や人柄のほかに気になる(なった)ことは、どのようなことですか。あなたやあなたのご家族の場合を思い起こし、気になる(なった)ことをお答えください。(印はいくつでも)

  1. 経済力、学歴、職業
  2. 家柄
  3. 離婚歴
  4. 国籍や民族
  5. 相手やその家族の人に障がいがあるかどうか
  6. 相手やその家族の宗教
  7. ひとり親家庭かどうか
  8. 同和地区出身者かどうか(※5)
  9. 相手やその家族に刑を終えて出所した人がいるかどうか
  10. その他(具体的に)
  11. とくに気になる(なった)ことはない

「※」の用語説明は、この冊子の最後にあります。

問6 あなたは、住宅を購入したりマンションを借りたりするなど、住宅を選ぶ際に、価格や他の条件が希望にあっていても、次の(1)~(5)のような条件の住宅の場合、避けることがあると思いますか。(1)~(5)のすべての項目についてお答えください。(それぞれ印は1つ)

  1. 避けると思う
  2. どちらかといえば避けると思う
  3. どちらかといえば避けないと思う
  4. 避けないと思う
  5. わからない

(1)同和地区の地域内である

(2)小学校区が同和地区と同じ区域になる

(3)近隣に低所得者など、生活が困難な人が多く住んでいる

(4)近隣に外国人が多く住んでいる

(5)近くに精神科病院や障がいのある人の施設がある

→上記(1)~(5)の項目への回答に、「1 避けると思う」または「2 どちらかといえば避けると思う」が、1つもない方は、問7へ

問6-1 【問6の(1)~(5)のいずれかの項目で「1 避けると思う」または「2 どちらかといえば避けると思う」と回答された方にお聞きします】住宅を選ぶ際に避けるのはなぜですか。(印はいくつでも)

  1. 次の転居の際、売却が難しかったり、安く売却せざるを得なかったりすると思うから
  2. 生活環境や文化の違い、言葉の問題などでトラブルが多いと思うから
  3. 治安の問題などで不安があるから
  4. 学力のことなど、こどもの教育上、問題があると思うから
  5. 自分もその地域の住人と同じだと思われると嫌だから
  6. とくに理由はないが、なんとなく
  7. その他(具体的に)

【ここからは、また、すべての方にお聞きします】

問7 あなたが、同和問題(部落差別)について、部落差別をしたり、部落差別の意識を助長したりするような言動などに、はじめて接したのはどういう場面でしたか。(印は1つ)

  1. 家族や親せきの話
  2. 地域の人の話
  3. 学校の同級生などの話
  4. 職場の人の話
  5. テレビ、映画、新聞、雑誌、書籍など
  6. インターネット上の情報など
  7. 自分の身近で部落差別があった
  8. その他(具体的に)
  9. 覚えていない
  10. 部落差別をしたり、部落差別の意識を助長したりするような言動などに接したことはない →問8へ
  11. 同和問題(部落差別)について、知らない →問11へ

問7-1 【問7で「1~8」と回答された方にお聞きします】そのような言動などにはじめて接したとき、どのように思いましたか。(印は1つ)

  1. そのとおりと思った
  2. そういう見方もあるのかと思った
  3. 反発・疑問を感じた
  4. とくに何も思わなかった

問8 【問7で「1~10」と回答された方にお聞きします】あなたは、同和問題(部落差別)について、学習した(啓発を受けた)ことがありますか。また、それらの機会を通じて、同和問題(部落差別)について、理解が深まりましたか。(1)~(11)のすべての項目についてお答えください。(それぞれ印は1つ)

  1. 理解が深まった
  2. 理解が深まらなかった
  3. おぼえていない
  4. 学習した(啓発を受けた)ことはない

(1)小学校での授業

(2)中学校での授業

(3)高等学校での授業

(4)大学・専門学校などでの授業・講義

(5)職場の研修

(6)行政や企業、民間団体(PTAを含む)が主催する講座・講演会・研修会

(7)書籍などを読んだ

(8)行政が作成した資料、広報、SNS、ホームページなどを見た

(9)テレビ番組や映画などを観た

(10)同和地区の人々との交流などを通じて、同和問題(部落差別)について学んだ

(11)その他(具体的に)

問9 あなたは、大阪市において、同和問題(部落差別)に関する偏見や差別意識が、現在も残っていると思いますか。(印は1つ)

  1. 現在も残っている
  2. 弱まりつつある
  3. 残っていない
  4. わからない

問9-1 次の項目に掲げる同和問題(部落差別)にかかわる考え方について、あなたはどう思いますか。(1)~(12)のすべての項目についてお答えください。(それぞれ印は1つ)

  1. そう思う
  2. そうは思わない
  3. わからない

(1)結婚や転居などに際して、同和地区やその出身者とかかわることにより、自らも差別されるかもしれないとのおそれがある

(2)部落差別を助長するような情報がはんらんしている

(3)同和問題(部落差別)の解決への取組みについての社会全体の理解は十分とはいえない

(4)同和地区の人々は、現在も生活困難な状況にある

(5)同和問題(部落差別)に関してこれまで行われてきた教育や啓発の手法では限界がある

(6)同和問題(部落差別)に関する昔からの偏見や差別意識をそのまま受け入れてしまう人が多い

(7)「部落差別の解消の推進に関する法律」の目的や内容についての社会全体の認知度は十分とはいえない

(8)同和地区の人々は、現在も行政から優遇されている

(9)同和問題(部落差別)を口実に不当な利益などを要求する、いわゆる「えせ同和行為」などが行われている

(10)自分の身近な人が話している内容から、同和問題(部落差別)が現在も残っているとの印象を受ける

(11)同和地区に住む友人や知人との交流を通じて、同和問題(部落差別)が現在も残っているとの印象を受ける

(12)部落差別をなくしていくためには、同和地区や同和地区出身の人々と交流することが重要である

問10 現在、就職や結婚等について、同和地区の人々への差別は残っていると思いますか。また、それは、近い将来、なくすことができると思いますか。(それぞれ印は1つ)

  • 就職について
  1. 現在も差別は残っており、近い将来もなくすことが難しい
  2. 現在も差別は残っているが、近い将来なくすことができる
  3. 現在すでに差別はなくなっている
  4. わからない
  • 結婚等について
  1. 現在も差別は残っており、近い将来もなくすことが難しい
  2. 現在も差別は残っているが、近い将来なくすことができる
  3. 現在すでに差別はなくなっている
  4. わからない

【ここからは、また、すべての方にお聞きします】

問11 インターネット上の人権侵害に関することで、あなたが解決する必要があると思うものに印をつけてください。(印はいくつでも)

  1. 他人のプライバシーに関する情報や誹謗中傷する情報が掲載されること
  2. 虚偽の情報や誤った情報が拡散されること
  3. 問題のある情報がインターネット上に掲載されると、削除や訂正をしたり、書き込んだ人を特定したりするための手続きに時間がかかること
  4. こどもたちの間で、インターネットを利用した「いじめ」が発生していること
  5. 差別を助長するような情報が掲載されること
  6. 捜査対象となっている未成年者の名前や顔写真が掲載されること
  7. その他(具体的に)
  8. わからない
  9. 解決する必要があると思うものはない

問12 あなたは、これまでに人権上問題と思われる言動を受けたり、身近で見聞きしたりした経験がありますか。(1)~(16)のすべての項目について、あなた自身の経験(A)と、あなたが身近で見聞きした経験(B)のそれぞれに、あてはまるものに印をつけてください。(印はいくつでも)

あなた自身の経験(A)

  1. 女性であることを理由とする差別や不当な扱い
  2. 配偶者・パートナーなどからの暴力(身体的暴力のほか、精神的・経済的なもの等を含む)
  3. こどもの頃の体罰や嫌がらせ
  4. 学校でのいじめ
  5. 高齢であることを理由とする差別や不当な扱い
  6. 障がいがあることを理由とする差別や不当な扱い
  7. 同和地区出身であることを理由とする差別や不当な扱い
  8. 外国人であることを理由とする差別や不当な扱い
  9. LGBTなどの性的マイノリティであることを理由とする差別や不当な扱い
  10. 職場や大学などにおけるハラスメント(パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、アカデミックハラスメントなど)
  11. 地域や職場、学校などでの差別的な言動、誹謗中傷、あらぬうわさ
  12. プライバシーの侵害
  13. インターネット上の人権侵害
  14. その他(具体的に)
  15. 答えたくない
  16. いずれも経験したことはない

身近で見聞きした経験(B)

  1. 女性であることを理由とする差別や不当な扱い
  2. 配偶者・パートナーなどからの暴力(身体的暴力のほか、精神的・経済的なもの等を含む)
  3. こどもの頃の体罰や嫌がらせ
  4. 学校でのいじめ
  5. 高齢であることを理由とする差別や不当な扱い
  6. 障がいがあることを理由とする差別や不当な扱い
  7. 同和地区出身であることを理由とする差別や不当な扱い
  8. 外国人であることを理由とする差別や不当な扱い
  9. LGBTなどの性的マイノリティであることを理由とする差別や不当な扱い
  10. 職場や大学などにおけるハラスメント(パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、アカデミックハラスメントなど)
  11. 地域や職場、学校などでの差別的な言動、誹謗中傷、あらぬうわさ
  12. プライバシーの侵害
  13. インターネット上の人権侵害
  14. その他(具体的に)
  15. 答えたくない
  16. いずれも経験したことはない

ア【あなた自身の経験(A)で(1)~(14)に印を1つ以上つけられた方にお聞きします】

問12-1 最もつらかった経験はどれですか。(問12の(1)~(14)から該当するものの番号を1つ記入)

問12-2 どのように対応しましたか。(印は1つ)

  1. 抗議した、反論した
  2. 相談した、訴えた
  3. がまんした
  4. その他(具体的に)

問12-3 最終的に解決しましたか。(印は1つ)

  1. 解決した
  2. 一部は解決した
  3. 解決していない
  4. その他(具体的に)

イ【見聞きした経験(B)で(1)~(14)に印を1つ以上つけられた方にお聞きします】

問12-4 最も印象に残っているものはどれですか。(問12の(1)~(14)から該当するものの番号を1つ記入)

問12-5 どのように対応しましたか。(印は1つ)

  1. いけないことと指摘した
  2. 相談(通報)した
  3. 同調した
  4. 話をそらした
  5. 何もしなかった(できなかった)
  6. その他(具体的に)

【ここからは、また、すべての方にお聞きします】

問13 次の人権問題について、あなたが学習した(啓発を受けた)ことのあるものすべてに印をつけてください。(印はいくつでも)

  1. 女性の人権
  2. こどもの人権
  3. 高齢者の人権
  4. 障がいのある人の人権
  5. 同和問題(部落差別)
  6. アイヌの人々の人権
  7. 外国人の人権
  8. ヘイトスピーチ
  9. 感染症に関する人権問題
  10. ハンセン病回復者などの人権
  11. 刑を終えて出所した人やその家族の人権
  12. 犯罪被害者等の人権
  13. インターネット上の人権侵害
  14. パワーハラスメント、カスタマーハラスメントなどのハラスメント
  15. 北朝鮮当局による拉致問題
  16. ホームレスの人権
  17. LGBTなどの性的マイノリティの人権
  18. 性的サービスや労働の強要などの人身取引
  19. 震災等の災害に起因する人権問題
  20. ゲノム情報を理由とする人権問題
  21. その他(具体的に)
  22. いずれも学習したことがない

続いて、人権に関する大阪市の取組みについてお聞きします。

問14 大阪市では、「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき、さまざまな取組みを進めています。あなたは、「大阪市は、市民一人ひとりの人権が尊重されているまちである」と思いますか。(印は1つ)

  1. そう思う
  2. どちらかといえばそう思う
  3. どちらかといえばそうは思わない
  4. そうは思わない

問15 あなたは、次の(1)~(15)の人権課題に関する大阪市の現状について、どのように思いますか。(1)~(15)すべての項目についてお答えください。(それぞれ印は1つ)

  1. そう思う
  2. どちらかといえばそう思う
  3. どちらかといえばそうは思わない
  4. そうは思わない

(1)男性・女性がともに、仕事や家事、地域での活動に参加し、その個性と能力を十分に発揮できるまちである

(2)配偶者・パートナーなどからの暴力(DV。身体的暴力だけでなく、精神的・経済的なもの等を含む)の相談が受けられ、安心して暮らせるまちである

(3)こどもが各々の個性を発揮し、夢や目標に向かって、いきいきと暮らせるまちである

(4)子育て家庭が安心してこどもを産み育てられるまちである

(5)高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちである

(6)高齢者がさまざまな活動の場に恵まれ、社会参加を通じ、生きがいを持って暮らせるまちである

(7)障がいのある人が就労の機会に恵まれ、自立した生活を営めるまちである

(8)障がいのある人がさまざまな生活相談ができ、安心して生活を営めるまちである

(9)同和地区であることを理由に住居や学校を選択する際に避けたり、同和地区出身者が結婚や就職などの際に不利な扱いを受けることのない、差別のないまちである

(10)外国人住民が、さまざまな相談や情報提供を受けることができるなど、充実した生活が営めるまちである(※6)

(11)ヘイトスピーチのない、人種や民族、国籍の違いを認め合うまちである

(12)事業者の持つ市民の個人情報が保護され、適切に取り扱われているまちである

(13)地域の人々の犯罪被害者等への理解が深まっている

(14)ホームレス状態にある人が自立して再び地域社会の中で生活を営めるまちである

(15)LGBTなどの性的マイノリティの人が差別を受けることなく、自分らしく生きることができるまちである

「※」の用語説明は、この冊子の最後にあります。

問16 「日本人と外国人がともに理解を深めながら、みんなで住みやすいまちをつくっていこう」という大阪市の多文化共生の取組みについてお聞きします。日本社会全体と同様に、大阪市においても外国人が多くなっていることについて、あなたは、どのように思いますか。(1)~(6)のすべての項目についてお答えください。(それぞれ印は1つ)

  1. そう思う
  2. そうは思わない
  3. わからない

(1)外国人との交流の機会が増えることが期待できる

(2)文化や習慣の違いから、外国人とのトラブルが起こるおそれがある

(3)外国の言語・文化・習慣を知る機会が増えることが期待できる

(4)犯罪が増えて治安が悪化するおそれがある

(5)大阪の経済的な発展につながることが期待できる

(6)福祉の増進や維持のための負担が増加するおそれがある

問17 大阪市では、各区役所に人権相談窓口を開設し、専門相談機関の紹介・取次ぎなどを含めた相談業務を行っています。あなたは、区役所の人権相談窓口を知っていますか。(印は1つ)

  1. 知っている
  2. 知らない

問18 大阪市人権啓発・相談センターでは、気軽に相談できる専門相談員による人権相談窓口を開設しています。あなたは、人権啓発・相談センターの相談窓口を知っていますか。(印は1つ)

  1. 知っている →問18-1へ
  2. 知らない →問19へ

問18-1 【問18で「1」と回答された方にお聞きします】どちらで人権啓発・相談センターを知りましたか。(印はいくつでも)

  1. 人権啓発・相談センターのポスター・パンフレット
  2. 人権啓発・相談センターの案内用携帯カード
  3. 区の広報紙
  4. 大阪市のホームページ
  5. LINE、X(旧Twitter)、FacebookなどのSNS
  6. 「KOKOROねっと」などの人権情報誌
  7. 市役所・区役所で案内された
  8. 知人や友人などから聞いた
  9. その他(具体的に)

【ここからは、また、すべての方にお聞きします】

問19 あなたは、人権侵害を受けたと思った場合、家族・親せきや友人以外では、どこに相談しようと思いますか。(印はいくつでも)

  1. 人権啓発・相談センター(専門相談員による人権相談窓口)
  2. 区役所の人権相談窓口
  3. 相談・支援機関(クレオ大阪、こども相談センター、地域包括支援センターなど)
  4. 法務局や人権擁護委員
  5. 弁護士
  6. 警察
  7. 学校や職場
  8. 地域の民生委員・児童委員など
  9. 民間団体(ボランティア団体、NPO法人など)
  10. その他(具体的に)
  11. 相談先が思い浮かばない
  12. 相談しようとは思わない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

問20 大阪市の犯罪被害者等支援の取組みについてお聞きします。大阪市では、「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」を制定し、犯罪被害者等に対し、次のような各種支援施策を実施しています。

  • 総合相談窓口の設置
  • 見舞金の支給
  • 家事支援その他の助成金の交付 ほか

あなたは、大阪市がこれらの支援施策を実施していることを知っていますか。(印は1つ) 

問20-1 【問20で「1」と回答された方にお聞きします】どちらで支援施策を実施していることを知りましたか。(印はいくつでも)

  1. 知っている →問20-1へ
  2. 知らない →問21へ
  1. 犯罪被害者等支援に関するパンフレットやリーフレット
  2. 市役所・区役所やOsakaMetroの駅などに掲示しているポスター
  3. 区の広報紙、「KOKOROねっと」などの人権情報誌
  4. 大阪市のホームページ
  5. 大阪市のLINE、X(旧Twitter)、Facebook、YouTube
  6. 大阪市が主催するイベント(区民まつり、ショッピングモールやスポーツ競技会場でのイベント、啓発パネル展、いのちの大切さを考える講演会など)
  7. SNS広告やコンビニのレジ・ATMなどの画面の広告
  8. 市役所・区役所で案内された
  9. 知人や友人などから聞いた
  10. その他(具体的に)

最後に、あなたご自身のことについてお聞きします。これまでお聞きしたことを統計的に分析するためのものですので、ご協力をお願いします。

問21 あなたの性別をお答えください。(印は1つ)

  1. 男性
  2. 女性
  3. 1、2にあてはまらない
  4. 回答したくない

問22 あなたの年齢を、令和7(2025)年12月1日現在の満年齢でお答えください。(印は1つ)

  1. 18歳、19歳
  2. 20歳代
  3. 30歳代
  4. 40歳代
  5. 50歳代
  6. 60歳代
  7. 70歳代
  8. 80歳以上

問23 あなたが現在お住まいの区をお答えください。(印は1つ)

  1. 北区
  2. 都島区
  3. 福島区
  4. 此花区
  5. 中央区
  6. 西区
  7. 港区
  8. 大正区
  9. 天王寺区
  10. 浪速区
  11. 西淀川区
  12. 淀川区
  13. 東淀川区
  14. 東成区
  15. 生野区
  16. 旭区
  17. 城東区
  18. 鶴見区
  19. 阿倍野区
  20. 住之江区
  21. 住吉区
  22. 東住吉区
  23. 平野区
  24. 西成区

問24 あなたが最後に卒業された学校(在学中の方は在学している学校)は、次の中のどれですか。(印は1つ)

  1. 中学校、旧制小学校、旧制高等小学校
  2. 高等学校、中学校卒業が入学資格の専修学校・各種学校、旧制中等学校
  3. 短期大学、高等専門学校、高等学校卒業が入学資格の専修学校・各種学校、旧制高等学校・専門学校
  4. 大学、大学院
  5. その他(具体的に)

問25 あなたの現在の職業等は、次の中のどれですか。一番近いものをお答えください。(印は1つ)

  1. 自営業の事業主または家族従事者
  2. 自由業(さまざまな専門技術職を含む)
  3. 民間企業・団体の経営者・役員
  4. 民間企業・団体の従業員・職員(正規雇用)
  5. 公務員(教員を除く)
  6. 教員
  7. 派遣社員、契約社員、非常勤職員、アルバイト、パート勤め
  8. その他、有業者(具体的に)
  9. 家事専業
  10. 学生
  11. 無職

問26 あなたの現在の暮らし向きは、次の中のどれにあてはまりますか。(印は1つ)

  1. よい
  2. どちらかといえばよい
  3. どちらかといえばよくない
  4. よくない

問27 大阪市に対して、人権問題や今後の人権教育・啓発についてのご意見、ご要望などがあれば、ご自由にお書きください。

質問はこれで終わりです。ご協力いただき、誠にありがとうございました。

用語説明

※1 同和問題(部落差別)

 同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、深刻で重大な社会問題です。

 同和問題(部落差別)の解決は国の責務であると同時に国民的課題であることから、昭和44(1969)年に「同和対策事業特別措置法」が制定され、以後、大阪市においても、法に基づく同和対策事業を実施し、その結果、地区の生活環境は大きく改善されるとともに、差別意識の解消に向けた教育・啓発も推進され、市民の人権意識も高まるなど、同和問題(部落差別)は解決に向けて大きく進んだところです。

 法に基づく特別措置としての同和対策事業は、平成14(2002)年3月末の「地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律」(以下、「地対財特法」といいます。)の失効により終了しており、以後は、啓発に取り組むとともに、教育、就労などの残された課題の解決に向けて、一般施策によって取組みを進めています。

 平成28(2016)年12月には、部落差別のない社会の実現をめざし、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。部落差別の解消に関する施策は、その必要性について国民一人ひとりの理解を深めながら行わなければなりません。

 また、教育や啓発など、具体的な施策の実施にあたっては、地域社会の実情を踏まえるとともに、新たな差別を生み出すことがないように留意することが求められています。

※2 HIV感染者

 エイズ(後天性免疫不全症候群)の原因ウイルスであるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染した人のことです。

 エイズはHIV感染による免疫力の低下によって発症するさまざまな病気の総称(症候群)であり、HIVは性的接触などから感染することが多いです。日常生活で感染することはなく、正しい知識を備えていれば感染を恐れる必要はありません。

 近年では、医療の進歩によって、エイズの発症を遅らせたり、症状を緩和させることが可能となり、平均寿命を全うできるようになりました。

※3 ハンセン病回復者など

 ハンセン病を発症し、回復した人及びその家族のことです。

 ハンセン病はらい菌の感染によって起こる慢性の感染症で、皮膚・末梢神経などに病変があらわれ、感染力はきわめて弱い病気です。かつては不治の病とされましたが、現在は治療法が確立しています。隔離する必要は全くないにもかかわらず、患者の外見上の特徴などから特殊な病気として扱われ、古くから隔離政策がとられていました。

 昭和30年代に至り、これまでの認識の誤りが明白となった後も改められず、ようやく平成8(1996)年に隔離政策は終結し、平成21(2009)年にハンセン病回復者の福祉の増進、名誉の回復などを目的とする「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行されました。また、令和元(2019)年に同法は家族を対象に加える改正が行われました。

 ハンセン病回復者の方々は、長期間に及ぶ隔離などにより、病気が完治した後も、社会復帰が困難な状況にあり、その家族の方々も同じように偏見・差別を受けています。

※4 LGBTなどの性的マイノリティ

 「L」はレズビアン(女性同性愛者)、「G」はゲイ(男性同性愛者)、「B」はバイセクシュアル(両性愛者)、「T」はトランスジェンダーの頭文字をとった略語です。トランスジェンダーは、出生時に割り当てられた性(からだの性)とは違う性別で生きる(もしくは生きたいと望む)人のことです。性のあり方が多数派とは異なる面がある人々のことを総称して性的マイノリティといいます。

※5 同和地区

 我が国では同和問題(部落差別)の解決に向け、平成14(2002)年3月に地対財特法が失効するまでの間、同和地区の環境改善や地区住民の生活向上などに向けた取組みが積極的に進められてきました。この調査における「同和地区」とは、地対財特法において取組みを進める対象地域として指定されていた地域をいいます。

※6 外国人住民

 住民基本台帳法では、日本の国籍を有しない者のうち市町村の区域内に住所を有する者を「外国人住民」としています。

 なお、大阪市では、外国籍の人だけでなく、日本国籍を取得した人や、親が外国籍であるこどもなど、国籍は日本であっても外国籍の人と同様の課題を抱えている場合があることから、これらの人々も視野に入れて施策・事業に取り組むこととしています。


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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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