住民票の写し等の様式変更等について
2025年12月12日
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地方公共団体の基幹業務システムの標準化の取組の一環として、令和8年1月5日から本市の住民基本台帳・印鑑登録システムを標準準拠システムに移行することに伴い、住民票の写し等の様式が変更になります。
これにより住民票が改製され、令和8年1月4日以前の住民票は「改製原住民票」となります。改製前に変更した履歴(住所、氏名等)は、改製後の住民票には記載されません。つきましては、住所や氏名などの変更の履歴が必要な場合は、住民票の除票の写し(改製原住民票の写し)をご請求いただきますようお願いいたします。
なお、住民票の除票の写し(改製原住民票の写し等)の請求につきましては、本人からの請求が必要です。同一世帯に属する方であっても請求者本人からの委任状が必要となります。
住民票の写し・住民票の除票の写しをご請求いただく際は、下記リンクもあわせてご照覧ください。
大阪市:住民票の写しの交付請求(除票含む) (…>戸籍・住民票・印鑑登録>住民票の交付請求に関すること)
大阪市:住民票の除票の取り扱いについて (…>戸籍・住民票・印鑑登録>住民票の交付請求に関すること)
< 地方公共団体の基幹業務システムの標準化とは >
地方公共団体の基幹業務システムの標準化とは、各自治体が個別に構築してきた住民記録、税、福祉などの主要業務の情報システムを、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、国が定める標準仕様に適合するシステム(標準準拠システム)に移行することです。これにより、効率化やコスト削減、セキュリティ向上をめざすものです。
新たな証明書様式と記載事項の主な変更点
住民票の写し
1 個人票
1ページにつき1人の住民情報を記載する形式の証明書です。
標準仕様に適合する形式として、現在のA4横様式からA4縦様式に変更されます。
ただし、改製前に転出した等により除かれた住民票(除票)は、これまでどおりA4横様式で作成される場合があります。

2 世帯票
1ページに4名までの住民情報を記載する形式の証明書です。
これまでの世帯票から大きな変更はありません。

印鑑登録証明書
1ページにつき1つの印鑑登録情報を記載する形式の証明書です。
標準仕様に適合する形式として、現在のA4横様式からA4縦様式に変更されます。

システムの移行に伴う一部字形デザインの変更
標準準拠システムへの移行に伴い、使用する文字の字形を「行政事務標準文字」に変更するため、本市が発行する各種証明書や送付物等に記載する宛名(氏名や住所等)の文字の字形が、一部これまでのものと変わることがあります。
詳しくは、大阪市ホームページ「各種証明書や郵便物で使用する文字の字形(デザイン)が変わります」をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局総務部住民情報担当住民情報グループ






