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未利用地の有効活用等

2015年4月1日

ページ番号:217949

未利用地について、周辺のまちづくりに寄与する観点にも留意しつつ、売却や貸付による有効活用に取り組んでいます。

市政改革プラン3.1【市政改革プラン3.0の中間見直し版】

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未利用地の計画的な売却と貸付け等による有効活用を推進します

未利用地について、処分・有効活用を促進するため未利用地情報を一元化し、「大阪市未利用地活用方針一覧表」として公表しています。
活用方針において処分検討地となっている未利用地については、周辺のまちづくりに寄与する観点にも留意しつつ、可能な限り売却予定時期を明らかにして計画的に売却を進めるとともに、個々に施策決定されて貸し付ける場合や売却が困難な土地、売却・事業化に相当な期間を要する土地については、長期的あるいは暫定的な貸付による有効活用を推進します。

処分が困難な未利用地等の貸付を促進します

土壌汚染や地下埋設物などの処理費用が土地の売却予定価格を上回るなど処分困難な土地や、売却までに多くの期間を要する土地について、暫定貸付や長期貸付による有効活用を検討することが適当な未利用地を『貸付検討地』として抽出して、貸付を促進します。

貸付収入を活用して商品化作業の円滑化・迅速化を図ります

貸付検討地等で得られた貸付収入を、未利用地売却に向けた商品化にかかる経費の財源として活用できる新たな仕組みを平成29年度予算編成から導入することで、処分検討地の商品化作業の円滑化・迅速化を図り、計画的な売却を推進します。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市政改革室 施設経営戦略担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9749

ファックス:06-6205-2660

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