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花火大会等を主催されるみなさまへ

2024年4月30日

ページ番号:562629

 花火は夜空を美しく彩ったり、コンサートの特殊効果として豪華な演出に使用されたりと各種イベントではなくてはならない存在です。 しかし、その主成分は火薬類であることから、少しでも取り扱いを誤れば事故が発生するおそれがあり、毎年、各地の花火大会では火災や負傷事案等の事故が発生している状況です。 経済産業省のホームページに火薬類取締法関係の事故情報が公表されていますので、参考としてください。

 花火大会等を主催される方は事故なく安全に煙火を消費する責任がありますので、煙火打揚事業者任せにすることなく、主催者が主体となり、安全な煙火の消費を最優先に考えた運営をよろしくお願いします。

1.花火大会等を開催する際の手続きについて

 花火大会等で使用される花火は火薬類取締法で規制を受ける火薬類の一つである「煙火」に分類され、火薬類を爆発又は燃焼させることを「消費」といいます。大阪市内で煙火を消費する場合に必要な手続きとして、火薬類取締法に基づく「火薬類消費許可申請」や大阪市火災予防条例に基づく「煙火打上げ/仕掛け届出」等があります。

火薬類取締法に基づく申請について

 火薬類取締法第25条により、煙火(がん具煙火を除く。)を消費する者は市長の許可を受ける必要があるため、「火薬類消費許可申請書」を消防局へ申請しなければなりません。ただし、その「種類」、「目的」及び「数量」に応じて許可を受けずに消費できる場合があります。花火大会等で使用される煙火は「打揚煙火」、「仕掛煙火」及び「がん具煙火」の3種類に分類でき、「打揚煙火」「仕掛煙火」の場合は「信号又は観賞」及び「演出効果」のいずれかの目的に応じ、火薬類取締法施行規則第49条に定められた数量以下であれば許可を受けずに消費することができます。

許可を受けずに消費できる数量の例
 種類 目的数量

打揚煙火

信号又は観賞

直径14㎝以下の球状の打揚煙火75個以下(直径6㎝を超えるものの個数が25個以下であって、直径10㎝を超えるものの個数が10個以下である場合に限る。)

仕掛煙火信号又は観賞炎管200個以下
仕掛煙火演出効果

その原料をなす火薬若しくは爆薬50g以下の煙火85個以下(その原料をなす火薬又は爆薬15gを超えるものの個数が35個以下であって、その原料をなす火薬又は爆薬30gを超えるものの個数が5個以下である場合に限る。)

参考資料

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火薬類消費許可申請書について

火薬類消費許可申請書
■ 内容火薬類を消費しようとする者が許可を受けようとするときに使用します。 
■根拠法令火薬類取締法第25条第1項、火薬類取締法施行規則第48条
■申請時期火薬類消費の許可を受けようとするとき
■窓口消防局予防部規制課
■添付書類

火薬類消費計画書、平面図、煙火の含有火薬量、打揚筒の固定図及び筒内構造図、煙火消費保安手帳の写し、煙火輸送計画書、主催者の組織図及び役員名簿、花火大会等の開催要領及び概要、土地使用承諾書、その他審査に必要となる図書

■手数料7,900円
■備考4通必要です。

大阪市火災予防条例に基づく届出について

 大阪市火災予防条例第58条第2号により、がん具煙火を除く煙火の打上げ、仕掛けを行おうとする場合は、あらかじめ管轄消防署へ「煙火打上げ/仕掛け届出書」を届け出る必要があります。これは許可を受けずに消費できる数量であっても、届出が必要となります。

 また、消費する場所によっては大阪市火災予防条例第24条により、「危険物品の持ち込みの許可申請」が必要となる場合があります。

 その他にも、がん具煙火を消費する際に、大阪市火災予防条例第58条第1号により、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」が必要となる場合もあるためご注意ください。

各関係機関との調整

 煙火を消費するには安全確保のため、広大な敷地が必要となる場合が多く、交通規制及び雑踏警備等について管轄警察署へ相談することやその他消費場所に応じ、各関係機関との調整が必要となる場合がありますのでご注意ください。

各関係機関との調整が必要となる場合の例
内容 申請等 関係機関 
煙火を運搬する場合 火薬類運搬届出発地を管轄する都道府県公安委員会
消費場所付近に空港等がある場合花火の打上げ許可又は通報空港事務所
周辺道路の交通規制等が必要な場合交通規制・雑踏警備等管轄警察署
保安距離が海上にかかる場合行事許可申請大阪海上保安監部
河川・河川敷を使用する場合(台船を使用する場合を含む)河川の占用許可申請

河川の所管行政庁

・国土交通省近畿地方整備局

・大阪府治水事務所

・大阪市河川事務所

・港湾局(河口付近)

海上又は沿岸部で打上げる場合

行事許可申請

荷役許可申請

大阪海上保安監部
公園を使用する場合使用・占用・行為許可

国営公園→国土交通省近畿地方整備局

府営公園→大阪府各土木事務所

市営公園→大阪市建設局各公園事務所

文化財や史跡に係る場合使用・占用・行為許可文化庁

※申請等の詳細につきましては各関係機関へお問い合わせください。

2.安全に煙火を消費するために

 安全に煙火を消費するためには、火薬類取締法施行規則第56条の4で定められた煙火の消費に関する技術上の基準を遵守する必要があります。これは許可を受ける必要の有無に関わらず、がん具煙火以外の煙火を消費する場合に遵守しなければなりません。

規則第56条の4に基づく指導の例

項目 

法令基準 指導内容 

消火準備・事前散水

煙火の消費場所の付近に消火用水を備える等消火のための準備をすること

(火薬類取締法施行規則第56条の4第1項第6号)

「消火用水を備え、保安距離内に可燃物がある場合は散水等の措置を講じる。」

水バケツや消火器を筒場や燃焼のおそれがある場所に配置し、消費場所付近に燃えやすいものがある場合は、できる限り事前散水又は除去する等、火災の発生防止に努めてください。

保安距離の確保

打揚煙火の打揚筒及び仕掛煙火の設置場所は、消費する煙火の種類及び重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対し安全な距離をとること

(火薬類取締法施行規則第56条の4第4項第1号)

「煙火の設置場所は、煙火の種類及び重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対し安全な距離(保安距離)を確保する。」

保安距離の例

打揚煙火…2.5号玉(直径7.5cm)以下の場合、半径100m以上

仕掛煙火…火の粉等の到達する高さ又は飛散距離(水平距離)の大なる方の数値の1.5倍以上

中止基準の策定

煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれのある場合には、煙火の消費を中止すること

(火薬類取締法施行規則第56条の4第4項第2号)

「煙火消費の際に、悪天候等により危険が発生するおそれのある場合は中止する。」

混乱回避のため、主催者があらかじめ中止基準を定めておいてください。当日は、気象状況の変化に十分注意を払い、観客の安全を最優先した判断をしてください。

主な事象

強風時、大雨時、落雷のおそれがある時、火災警報発令時等

立入禁止措置

煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らない措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと

(火薬類取締法施行規則第56条の4第4項第10号)

「フェンスや警備員等を配置し、関係人以外の危険区域内への立入禁止措置を講じる。」

あらかじめ保安距離よりも大きく危険区域を設定してください。

 上記以外にも火薬類取締法施行規則第56条の4には様々な基準(コチラ別ウィンドウで開くをクリックしてご確認ください)がありますので花火大会等の主催者は煙火打揚事業者と協力して安全対策に万全を期した実施計画を策定し、許可を受けてください。

 そして、消費前には計画通りの安全対策が講じられているかを主催者が責任を持って最終確認し、事故のない安全な花火大会等となるようによろしくお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局予防部規制課(保安)
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
電話: 06-4393-6266 ファックス: 06-4393-4580

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