露店等を開設する方へ
2025年12月26日
ページ番号:668822
「露店等開設届出書」の届出が必要です!
次の場合は、事前に消防署への届出が必要となります。
- 露店等の開設で消防隊の活動を困難とするおそれのある行為
- 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(火を使用する器具等を使用する場合に限る。)
なお、「火を使用する器具等」とは、液体燃料、固体燃料、気体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具が対象となります。例えば、プロパンガス等を使用する調理器具、ストーブ、電気ヒーター等が該当します。
届出様式や届出方法等はこちらから→火災予防条例関係
火災予防上のポイント
露店等で火を使用する器具等を使用する場合には、次のポイントを遵守しましょう。
消火器を設置しましょう
消火器の準備が必要となります。原則として、火を使用する器具等1器につき1本以上準備してください。
(注)初期消火を有効に行える場合は、複数の器具等に対して消火器1本で兼用することができます。
(注)電気を熱源とする器具のうち、器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具は、消火器の準備の必要はありません。(例:ポップコーンマシーン、綿菓子機、ホットプレート等)
安全な状態で使用しましょう
可燃物から安全な距離を保つとともに、器具の周囲は、常に整理清掃してください。
また、器具は容易に転倒又は落下しない状態で使用してください。
ガスボンベは倒れないようにしましょう
直射日光を避けた風通しのよい場所に置き、地震に際して転倒しないようにしてください。
燃料タンクの置き場所に注意しましょう
燃料タンクは、火気や高温部から離し、直射日光を避けた風通しのよい場所に保管してください。
詳しくは下記のリーフレットをご参照ください。
リーフレット【露店等の開設】
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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お問い合わせ
露店等の開設につきましては、各消防署または消防局予防部予防課までお問い合わせ下さい。






