ページの先頭です

外郭団体

2024年4月1日

ページ番号:196112

外郭団体及び指定理由

 本市の外郭団体及び外郭団体に指定している理由は、次のとおりです。なお、これは大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例第4条及び大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱第8条第1項の規定に基づく公表として行うものです。

【外郭団体一覧 (令和6年4月1日現在)】

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

外郭団体に対する関与の状況

 外郭団体に対する関与の状況は、次のとおりです。なお、これは大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例第4条及び大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱第8条第1項の規定に基づく公表として行うものです。

外郭団体に対する関与の状況

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

外郭団体における本市退職者の状況

 外郭団体における本市退職者に関する本市との関係の適正性及び透明性の確保の観点から本市退職者に関して外郭団体から報告を受けた事項は、次のとおりです。なお、これは大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱第11条の規定に基づく公表として行うものです。

外郭団体の監理

中期目標・中期計画・年度計画

 本市では、外郭団体の効果的かつ効率的な監理のために、地方独立行政法人の例にならい、所管所属において中期目標を定め、外郭団体において中期目標を受けて中期計画及び年度計画を作成することとしています。(大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱第12条から第14条)

 外郭団体に係る中期目標・中期計画・年度計画は、次のとおりです。なお、これは各外郭団体の所管所属が大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱第12条第1項、第13条第6項及び第14条第4項の規定に基づく公表として行っているものを取りまとめたものです。

外郭団体の事業経営の評価結果等

 本市外郭団体の事業経営の評価等に関する指針を定める規程に基づき行われた外郭団体の事業経営についての当該外郭団体による自己評価、本市の評価、評価結果に基づき外郭団体に行った助言等又は措置要求の内容は、次のとおりです。なお、これは大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例第7条第7項及び大阪市外郭団体の事業経営の評価等に関する指針を定める規程第4条から第6条までの規定に基づく公表として行うものです。

中期目標の期間の終了時の検討

 中期目標の期間の終了時には、本市の行政目的又は施策の達成状況や社会の環境変化、外郭団体に求める役割の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき外郭団体の指定解除その他の所要の措置を講じることとしています。(大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱第16条)

 所管所属において行った外郭団体に求める役割全般の検討の結果等は、次のとおりです。なお、これは各外郭団体の所管所属が大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱第16条第3項の規定に基づく公表として⾏っているものを取りまとめたものです。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部総務課法人グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7453

ファックス:06-6229-1260

メール送信フォーム