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本市退職者に関して外郭団体から報告を受けた事項

2024年4月1日

ページ番号:546515

本市退職者に関する報告等の公表

本市退職者を役員に採用する場合の公募手続

 外郭団体及び監理対象出資法人は、役員及び従業員の採用に際して本市退職者を選考の対象に含めるときは、公募による選考によって採用者を決定する必要があります(大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程(以下、「退職者指針規程」という。)第3条第1項)。

 このうち、役員の公募にあたっては、あらかじめ公募に係る役員の職務内容及び募集要件を本市に報告し、大阪市外郭団体評価委員会(以下、「評価委員会」という。)の意見を聴く必要があります(退職者指針規程第3条第4項)。

 また、本市退職者を役員に採用したときは、選考基準や選考結果等を本市に報告し、評価委員会に報告する必要があります(退職者指針規程第3条第7項及び第8項)。

 令和5年度に改選が行われた外郭団体の役員について、本市が報告を受けた内容、評価委員会の意見は次のとおりです。

 なお、「職務内容及び募集要件」については、評価委員会への報告時点のものになります。

本市退職者である外郭団体の役員に支払われる報酬の上限額

 本市退職者である役員に支払われる報酬の年額には上限があります(退職者指針規程第4条第1項)。

 令和5年度の外郭団体における役員報酬年額の上限額は次のとおりです。

役員報酬年額上限額

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外郭団体の役員等への本市退職者の就任状況

 令和5年7月1日現在、外郭団体の役員等への本市退職者の就任の状況は、次のとおりです。

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