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答申第544号

2026年3月26日

ページ番号:675496

大情審答申第544
令和8年3月26日 

大阪市長 横山 英幸 様

大阪市情報公開審査会
会長 小谷 真理

答申書

 大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)第17条に基づき、大阪市長(以下「実施機関」という。)から令和5年8月18日付け大平政第56号により諮問のありました件について、次のとおり答申いたします。

第1 審査会の結論
 実施機関が令和5年7月18日付け大平政第42号により行った公開決定(以下「本件決定」という。)に対する同月21日付けの審査請求(以下「本件審査請求」という。)は、棄却すべきである。

第2 審査請求に至る経過
1 公開請求
 審査請求人は、令和5年7月4日、条例第5条の規定に基づき、実施機関に対し、請求する公文書の件名又は内容として「何年も前から平野区の広聴では、原課が出した声の回答には、何も言えないと主張しているのに、主旨と違う回答と言っても原課も呼ばないのに何をもって回答案チェックを行っていると主張しているのかわかるもの」と表示して公文書の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 本件決定
 実施機関は、本件請求に係る公文書を、「市民と市政をつなぐ広聴ガイドライン(令和5年4月 改定版)」(以下「本件文書1」という。)及び「広聴マニュアル(令和5年4月 改定版)」(以下「本件文書2」といい、本件文書1及び2を併せて「本件各文書」という。)と特定した上で、条例第10条第1項に基づき、本件決定を行った。
3 審査請求
 審査請求人は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、本件審査請求を行った。

第3 審査請求人の主張
 本件審査請求における審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。
1 審査請求の趣旨
 求めている文書は記載されていない。
2 審査請求の理由
 一般的な回答さえ行っていないのに一般的なマニュアルで回答するのはおかしい。
3 意見書
 私は市民の声、情報公開する時も調べてから、おかしいから大阪市、大阪府にも問い合わせしております。
 まともな回答はほぼなし。
 日本語勉強してください。
 15時以降はヤングケアラーと公務を交代するべき。

第4 実施機関の主張
 実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
1 決定の理由
 本件請求における「何年も前から平野区の広聴では、原課が出した声の回答には、何も言えないと主張しているのに、主旨と違う回答と言っても原課も呼ばないのに」という部分の論旨は不明確であるが、審査請求人は本件請求以外にも平野区役所に対して市民の声等により様々な申出を行っている。この部分に関連して、過去に審査請求人と平野区役所がやりとりした経過を踏まえると、平野区役所の広聴業務を担当する部署である政策推進課においては、審査請求人が申し出た市民の声に所管課が回答した内容は、適正な意思決定を経て回答したものであるから、広聴担当としては所管課の回答以上に説明できるものはなく、また、審査請求人に送付された市民の声の回答の内容に関する質問等については、所管課に直接問い合わせ願いたい旨を繰り返し説明してきているところであるから、本件請求において「何年も前から平野区の広聴では、原課が出した声の回答には、何も言えないと主張しているのに、主旨と違う回答と言っても原課も呼ばないのに」の部分については、本件請求の主たる請求内容ではなく、「何をもって回答案チェックを行っていると主張しているのかわかるもの」が本件請求における主たる請求内容であると解される。
 その上で、本件請求における「何をもって回答案チェックを行っていると主張しているのかわかるもの」の部分について、市民の声に対する回答案の作成段階で平野区役所の広聴担当と所管課で回答案について調整を行っているが、回答案チェックを行ったという形跡がわかる公文書はなく、その点についても繰り返し説明してきていることから、本件請求については回答案チェックの根拠となる公文書を請求していると解されたため、本件請求に係る公文書として、市民の声を的確に処理するための取扱い等を定めた本件各文書を特定し、本件決定を行ったものである。
2 結論
 以上の次第であり、本件決定は条例に則った適正なものである。

第5 審査会の判断
1 基本的な考え方
 条例の基本的な理念は、第1条が定めるように、市民の公文書の公開を求める具体的な権利を保障することによって、本市等の説明責務を全うし、もって市民の市政参加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ることにある。したがって、条例の解釈及び運用は、第3条が明記するように、公文書の公開を請求する市民の権利を十分尊重する見地から行われなければならない。
2 争点
 審査請求人は、本件決定において本件請求に合致する公文書が特定されていない旨を主張している。
 したがって、本件審査請求における争点は、本件請求に係る公文書の特定の妥当性である。
3 公文書の特定の妥当性について
 審査会において本件各文書を見分したところ、区政・市政に関する意見等である「市民の声」の処理方法等について述べられており、市民の声に対する回答に当たっては、担当所属の所管部署が回答案を作成した後、広聴担当部署が回答案をチェックし、申出人へ回答を送付する旨が記載されている。
 そして、本件請求の趣旨は「市民の声の回答に当たり、平野区役所の広聴担当部署が回答案のチェックを行っていると主張する根拠を求めるもの」と解されることから、実施機関が広聴担当部署において回答案をチェックしている根拠として、本件各文書を特定したことには、一定の合理性があると考えられる。
 一方、本件審査請求における理由の記載を踏まえると、審査請求人は、一般的な処理方法等が記載された本件各文書ではなく、特定の市民の声について、実際に広聴担当部署が回答案をチェックしていることが分かる文書を求めているとも解され、この場合、実施機関は、特定の市民の声に対する回答の決裁文書等を特定すべきであったとも考えられる。
 しかしながら、本件請求において、特定の市民の声に対する言及が行われていないことを踏まえると、実施機関が本件請求を特定の市民の声に係る請求であるとは解さず、本件各文書を特定したことに不自然、不合理な点があるとは認められない。
 よって、本件請求に係る公文書として本件各文書を特定した本件決定は妥当である。
4 結論
 以上により、第1記載のとおり、判断する。

(答申に関与した委員の氏名)
 委員 重本 達哉、委員 小林 美紀、委員 榊原 和穂

(参考)答申に至る経過
 令和5年度諮問第33
(略)

答申第544号

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