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区民情報コーナーへのポスター掲出・チラシ等の設置取扱い基準

2017年1月18日

ページ番号:201132

1 目的
  この取扱い基準は、区民情報コーナーへのポスター及びチラシ等の掲出・設置にあたり、公共性のあるもの、地域コミュニティづくりの推進に寄与するものを第一に考えた情報発信を目的とする。

2 掲出・設置基準
  
区民情報コーナーに掲出・設置するポスター及びチラシ等は、次の範囲のものとする。

(1)区政情報(市政情報)

   ア 住吉区役所又は大阪市の施策及び事業やその成果等。

   イ 住吉区役所又は大阪市が主催及び共催する行事・事業・募集等のお知らせ。

   ウ 住吉区役所又は大阪市が委託する事業等。

(2)大阪市が設立した地方独立行政法人(公立大学法人 大阪市立大学を含む)

地方独立行政法人が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

(3)大阪市の外郭団体等が行う事業等の情報。

   ア 大阪市の外郭団体等が行う事業等の情報は区政情報に準ずるものとする。

   イ 大阪市の外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は指定管理者の取り扱いとする。

(4)指定管理者(大阪市の公の施設の管理運営を行う者)が行う事業等の情報。

   ア 公の施設の管理運営の情報は区政情報に準ずるものとする。

   イ 指定管理者(事業者)の情報を含む場合は広告扱いとして掲出・設置しない。

   ウ 公の施設以外(普通財産等の施設)についても指定管理者と同様の取り扱いとする。

(5)各行政機関の事業又は各行政機関から依頼のある事業等の情報。

(6)個人、組織・団体、学校、民間企業等を問わず個人や団体が、住吉区内において、まちづくりや市民活動を推進することを目的として行う事業、または住吉区内に拠点がある上記団体・個人がまちづくりや市民活動推進することを目的に行う事業であり、次の要件を満たすもの。

   ア 事業等が、住吉区役所が推進する方針や計画に合致するものであり、公益性を有するもの。

   イ 事業等において、参加料・入場料・出品料等を徴収する場合は、その額が一般基準とかけ離れたものではないこと。

   ウ 事業等の実施にあたり、公衆衛生および災害防止のための十分な措置を講じていること。

(7)住吉区役所が後援しているもの。

(8)大阪市が後援しているもの。

(9)住吉区役所や大阪市から補助金を受ける事業等の情報。

  住吉区役所や大阪市から補助金を受ける事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

(10)その他区長が必要と認めたもの

3 掲出・設置できないもの
  2掲出・設置基準に該当する場合であっても、区民情報コーナーへのポスター及びチラシ等の掲出・設置は、原則として次の各号に掲げるものを不可とする。

(1)住吉区民を対象としていないもの。

(2)営利を目的とするもの。

(3)宗教的なもの。

(4)政治的なもの。

(5)人権侵害となる内容が含まれるもの。

(6)法令又は公序・良俗に反するもの。

(7)問合せ先(担当)が不明瞭のもの。

(8)掲出・設置期間が合わないもの。

(9)その他区長が適当でないと認めるもの。

4 その他
  
チラシ等の設置スペースに余裕がない場合は、2(1)~(4)を優先し、それ以外については、公共性の高いものや住吉区内でのイベント等を実施するものを優先する。掲出・設置に関して疑義等が生じた場合は、住吉区広報戦略会議において協議のうえ決定する。

策定 平成20年9月1日

改定 平成23年6月15日

改定 平成24年4月2日

改定 平成24年8月1日

改定 平成25年4月1日

改定 平成26年2月10日

改定 平成28年6月13日

改定 平成29年1月18日

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 政策推進課 

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

電話:06-6694-9842

ファックス:06-6692-5535

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