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住吉区後援名義使用承認基準

2023年12月12日

ページ番号:224314

次の基準によって審査し、後援等をすることができる

ただし、区長が、後援名義の使用は不適当と判断したときには、この限りでない

1【主催者についての許可基準】

主催者が次の1から3のいずれにも該当するものであること

  1. 政治団体・宗教団体・思想団体および、これに類する団体でないこと
  2. 官公庁、学校及び学校の連合体、民間企業・民間団体等のいずれかに該当するものであること
  3. 申請団体の役員等その他構成員も含め、暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しないこと

2【事業についての許可基準】

事業内容が次の1から9のいずれにも該当するものであること

  1. 歴史・文化・スポーツ振興、子育て支援、地域の活性化、地域福祉の推進、教育の振興、安心・安全なまちづくり、健康づくり等に寄与し、公益性が高いと認められるもの
  2. 法令又は公序良俗に反しないもの
  3. 人権侵害となるものでないこと
  4. 事業が、区域内又はこれに隣接する区域で開催されるなど、広く市民を対象とするものであること
  5. 政治・宗教・思想の活動等にかかわりがないもの
  6. 営利・宣伝・勧誘等を目的としたものでないこと
  7. 参加料・入場料・出品料等を徴収する場合は、その額が事業を実施するにあたっての必要経費を上回らないもの
  8. 事業実施にあたり、公衆衛生上、災害防止上、十分な措置が講じられているもの
  9. 住吉区の運営方針に反しないもの

3【申請手続】

申請者は、住吉区の後援等の名義使用を申請者する場合は、「住吉区役所後援名義使用承認書(様式1)」に次に掲げる書類を添えて、当該行事の実施日の1月前までに区長に提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

  1. 主催者の存在を明らかにする書類(規則、会則、定款、役員名簿等)
  2. 事業計画書(開催要領等)
  3. 参加者から負担金を徴収する事業については、収支予算書
  4. その他区長が必要と認める書類

4【承認について】

3に基づく申請があった場合は、1及び2で定める要件に基づき審査のうえ、承認が決定した場合には次の条件を付し、申請者あてに「住吉区役所後援名義使用承認について(通知)(様式2)」を交付する

(承認の条件)

  1. 申請後事業計画を変更した場合は、直ちに「住吉区役所後援名義使用事業事業計画変更届(様式3)」を提出すること(変更等により、承認要件を満たさなくなったと認められるときは、その承認を取消す場合があること)
  2. 申請内容に著しい相違が認められるとき、又はその他不適当と認められる行為があったときは、その承認を取消す場合があること(承認が取消されたことによる損害については、住吉区役所は一切補償しないこと)
  3. 承認した事業において発生した事故等について、住吉区役所は損害賠償その他の責任は負わないこと
  4. 事業が終了したときは、事業終了後1か月以内に「住吉区役所後援名義使用事業事業実施報告書(様式4)」及び事業の収支がわかる書類(参加者から負担金を徴収した場合)を提出すること(告知用チラシやパンフレット等、成果物がある場合は、併せて提出すること)

5【免責事項】

住吉区において、後援名義等の承認をした事業において発生した事故等について、損害賠償その他の責任は負わないものとする

6【却下等について】

審査のうえ、却下(又は取消し)が決定した場合には、申請者あてに「住吉区役所後援名義使用却下(取消し)について(通知)(様式5)」を交付する

 

【附則】
この基準は、平成24年10月4日から施行する

附則(平成29年1月12日)

この基準は、平成29年1月19日から施行する

附則(平成29年9月28日)

この基準は、平成29年10月6日から施行する

附則(令和3年3月16日)

この基準は、令和3年3月31日から施行する

附則(令和5年1月25日)

この基準は、令和5年2月1日から施行する

 

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